{"id":"m65f0a953f0f1d4db","name":"遺族基礎年金","aka":["遺族基礎年金（および子の加算）"],"category":{"slug":"zeikin","name":"税・保険・年金"},"provider":{"level":"national","name":"日本年金機構","municipalities":[{"code":"134023","name":"青ヶ島村"},{"code":"132276","name":"羽村市"},{"code":"133817","name":"三宅村"},{"code":"132144","name":"国分寺市"},{"code":"131113","name":"大田区"},{"code":"131211","name":"足立区"},{"code":"132250","name":"稲城市"},{"code":"131130","name":"渋谷区"},{"code":"131202","name":"練馬区"},{"code":"132110","name":"小平市"},{"code":"134015","name":"八丈町"},{"code":"132217","name":"清瀬市"},{"code":"131148","name":"中野区"},{"code":"133647","name":"神津島村"},{"code":"132098","name":"町田市"},{"code":"134210","name":"小笠原村"},{"code":"132225","name":"東久留米市"},{"code":"131229","name":"葛飾区"},{"code":"131121","name":"世田谷区"},{"code":"131172","name":"北区"},{"code":"132063","name":"府中市"},{"code":"133639","name":"新島村"},{"code":"132136","name":"東村山市"},{"code":"131181","name":"荒川区"},{"code":"132209","name":"東大和市"},{"code":"133621","name":"利島村"},{"code":"131059","name":"文京区"},{"code":"131156","name":"杉並区"},{"code":"132071","name":"昭島市"},{"code":"132101","name":"小金井市"},{"code":"131237","name":"江戸川区"},{"code":"132047","name":"三鷹市"},{"code":"132021","name":"立川市"},{"code":"132284","name":"あきる野市"},{"code":"131164","name":"豊島区"},{"code":"132055","name":"青梅市"},{"code":"132128","name":"日野市"},{"code":"131024","name":"中央区"},{"code":"133825","name":"御蔵島村"},{"code":"133078","name":"檜原村"},{"code":"132012","name":"八王子市"},{"code":"132233","name":"武蔵村山市"},{"code":"132152","name":"国立市"},{"code":"131083","name":"江東区"},{"code":"133035","name":"瑞穂町"},{"code":"132080","name":"調布市"},{"code":"132292","name":"西東京市"},{"code":"131041","name":"新宿区"},{"code":"132187","name":"福生市"},{"code":"133051","name":"日の出町"},{"code":"131032","name":"港区"},{"code":"132039","name":"武蔵野市"},{"code":"133086","name":"奥多摩町"},{"code":"131016","name":"千代田区"},{"code":"132241","name":"多摩市"},{"code":"131105","name":"目黒区"},{"code":"132195","name":"狛江市"},{"code":"131075","name":"墨田区"},{"code":"131067","name":"台東区"},{"code":"131199","name":"板橋区"},{"code":"133612","name":"大島町"},{"code":"131091","name":"品川区"}]},"status":"active","fiscal_year":2026,"audience":"personal","benefit_kind":"cash","apply_method":"window","apply_note":null,"eligibility":"【亡くなった方の要件】 以下のいずれかを満たすこと","amount_unit":"yen","amount_period":"yearly","amount_monthly_equiv":null,"amount_direction":null,"notice_kind":null,"rate_percent":null,"summary":"日本年金機構による個人向けの現金給付。対象は【亡くなった方の要件】 以下のいずれかを満たすこと。 1. 国民年金の被保険者である間に死亡。上限1,334,900円・年額・60〜65歳・所得制限あり。窓口申請、年金を受ける権利が発生した日の翌日から5年以内、窓口は・住所地の市区町村役場の国民年金担当課。","fields":{"amount_max":{"value":1334900,"status":"ok","method":"deep_research"},"amount_min":{"value":81300,"status":"ok","method":"deep_research"},"rate_percent":{"status":"not_verified"},"has_income_limit":{"value":1,"status":"ok","method":"deep_research"},"age_min":{"value":60,"status":"ok","method":"deep_research"},"age_max":{"value":65,"status":"ok","method":"deep_research"},"deadline":{"value":"年金を受ける権利が発生した日の翌日から5年以内","status":"ok","kind":"text"}},"income_limits":[{"subject":"applicant","dependents":null,"limit_yen":8500000,"increment_yen":null,"basis":"遺族の年収の上限（所得の場合は6,555,000円未満）","note":"遺族厚生年金・寡婦年金にも共通する基準"},{"subject":"applicant","dependents":null,"limit_yen":8500000,"increment_yen":null,"basis":"生計維持の年収要件（前年の年収）","note":"所得では655.5万円未満。遺族厚生年金の生計維持判定にも同じ考え方が用いられる"}],"notes":[{"kind":"change","title":"令和8年4月分から基本額847,300円・子の加算243,800円へ改定","body":"昭和31年4月2日以後生まれの受給者の場合、基本額は令和7年度831,700円→令和8年度847,300円。子の加算は第1子・第2子が239,300円→243,800円、第3子以降が79,800円→81,300円。遺児に対する事実上の現金給付として機能する。支給対象は死亡者に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に限られる。","severity":"medium"},{"kind":"context","title":"遺族基礎年金は年847,300円＋子の加算、第3子以降は81,300円に落ちる","body":"遺族基礎年金は年額847,300円（昭和31年4月1日以前生まれの配偶者は844,900円）が基本額で、これに子の加算が付く。加算額は第1子・第2子が各243,800円、第3子以降は各81,300円と、3人目から3分の1に落ちる。対象は国民年金被保険者などによって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」で、子とは18歳到達年度末までの子または20歳未満で障害等級1・2級の子。遺族側にも所得制限があり、年収8,500,000円未満（所得なら6,555,000円未満）であることが必要で、これは遺族厚生年金・寡婦年金にも共通する。遺族厚生年金は死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3で、40歳以上65歳未満で子のない妻などには中高齢寡婦加算が年額635,500円加わる。請求権は権利発生から5年で時効になる。子が2人いる配偶者なら年1,334,900円になる計算で、生活設計の基礎になる数字。","severity":"high"},{"kind":"context","title":"遺族基礎年金は子2人で年1,334,900円、第3子から加算が1/3に落ちる","body":"遺族基礎年金の令和8年度の基本額は、昭和31年4月2日以後生まれの方が847,300円、昭和31年4月1日以前生まれの方が844,900円。子の加算額は第1子・第2子が各243,800円、第3子以降が各81,300円と、3人目から3分の1に落ちる。子2人の配偶者が受給する場合は847,300円＋243,800円＋243,800円＝年額1,334,900円。受給できるのは亡くなった方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」で、「子」は18歳年度末までまたは20歳未満で障害等級1・2級の子。生計維持の年収要件は前年の年収850万円未満（所得655.5万円未満）。亡くなった方の側にも要件があり、国民年金の被保険者中の死亡等に加えて保険料納付要件（加入期間の2/3以上の納付済期間、または特例として直近1年間に未納がないこと）を満たす必要がある。請求期限は権利発生日の翌日から5年以内。だから子が3人以上いる世帯は「1人増えるごとに24万円」と思っていると計算が合わない。3人目以降は8万円台と覚えておくこと。","severity":"high"},{"kind":"context","title":"遺族基礎年金は年847,300円＋子の加算、第3子以降は81,300円に減る","body":"遺族基礎年金は亡くなった方に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給され、子は18歳年度末まで（障害等級1・2級の場合は20歳未満）。基本年金額は配偶者受給分が年額847,300円（昭和31年4月2日以後生まれ）で、これに子の加算が付く。加算額は第1子・第2子が各243,800円、第3子以降は各81,300円と3分の1に下がる。遺族厚生年金は亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3で、厚生年金加入期間が300月未満の場合は300月とみなして計算される。加算として中高齢寡婦加算が年額635,500円、経過的寡婦加算が生年月日に応じ21,147円〜633,700円。いずれも請求権発生から5年以内の請求が必要。子が3人以上いる世帯は第3子の加算が想定より小さいので、生活設計時に第1子と同額で計算すると誤差が出る。","severity":"medium"}],"schedules":[],"editorial":{"plain_summary":"国民年金の被保険者などが亡くなったとき、その人に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が対象。年額で子の加算を含め受け取れます。","background":"日本年金機構（国）が運営する、国民年金の遺族保障の制度です。","dialogue":[{"s":"q","t":"結局、だれが使える制度なんですか？"},{"s":"m","t":"亡くなった方に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が対象ですよ。所得の基準もあります。"},{"s":"q","t":"いくらもらえるんですか？"},{"s":"m","t":"年額で、下限81,300円から上限1,334,900円までの幅があります。子の人数で加算が変わるんです。"},{"s":"q","t":"子どもが3人いたら加算はどうなりますか？"},{"s":"m","t":"そこが注意点で、第1子・第2子は加算が多めですが、第3子以降は3分の1くらいに下がる仕組みなんです。"},{"s":"q","t":"いつまでに請求すればいいんですか？"},{"s":"m","t":"年金を受ける権利が発生した日の翌日から5年以内です。過ぎると請求できなくなるので早めに動いてくださいね。"}],"checks":["国民年金の被保険者等によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」である"],"ask_window":["所得制限の具体的な基準額","年齢に関する詳細要件"]},"completeness":{"level":"complete","missing":[],"has_source":true},"usability":{"level":"actionable","who_known":true,"what_known":true,"next_step":"公式ページで確認できます","substitutes":["対象者の説明文","確認済みの金額"]},"contact":{"department":"・住所地の市区町村役場の国民年金担当課","phone":null},"source":{"url":"https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-04.html","original_url":null,"checked_at":"2026-08-20","title":"遺族基礎年金（受給要件・対象者・年金額）｜日本年金機構"},"successor":null,"verification":{"verified_at":null,"data_updated_at":"2026-09-04","confidence":"high","verified_fields":6},"index":{"indexable":true,"reasons":[]},"legacy_slug":"遺族基礎年金","public_no":4807,"slug":"4807"}