{"id":"m987de6461e4c2811","name":"特定創業支援等事業","aka":[],"category":{"slug":"jigyosha","name":"事業者・創業"},"provider":{"level":"municipal","name":"市","municipalities":[{"code":"132128","name":"日野市"}]},"status":"active","fiscal_year":2026,"audience":"business","benefit_kind":"subsidy","apply_method":null,"apply_note":null,"eligibility":"市内で創業を目指す方","amount_unit":null,"amount_period":null,"amount_monthly_equiv":null,"amount_direction":null,"notice_kind":null,"rate_percent":null,"summary":"市による事業者向けの補助金。対象は市内で創業を目指す方。窓口は産業振興課。","fields":{"amount_max":{"status":"not_applicable","basis":"軽減後の税額について「上限なし（資本金の額 × 0.35%）」と、税額に上限が存在しないことが明示されている"},"amount_min":{"status":"not_verified"},"rate_percent":{"status":"not_verified"},"has_income_limit":{"status":"not_applicable","basis":"not_applicable（事業者・施設向け）"},"age_min":{"status":"not_verified"},"age_max":{"status":"not_verified"},"deadline":{"status":"not_verified"}},"income_limits":[],"notes":[{"kind":"deadline_risk","title":"登録免許税半減は2027年3月31日までの登記が期限","body":"特定創業支援等事業を受けた創業者の会社設立時登録免許税の軽減は、株式会社が資本金の0.7%→0.35%（下限税額150,000円→75,000円）、合同会社が0.7%→0.35%（下限税額60,000円→30,000円）。適用期限は2027年（令和9年）3月31日までに登記を受けるもので、令和8年度中の登記は対象期間内に収まる。ただし要件は厳しく、(1)創業前の個人または事業開始から5年未満の個人事業主・法人代表者であること、(2)国の認定を受けた市区町村の創業支援等事業計画に位置付けられた特定創業支援等事業を受講・修了していること、(3)当該市区町村から証明書の交付を受けていること、(4)証明書を発行した市区町村の区域内に本店所在地を置いて設立すること、(5)登記申請書に証明書の原本を添付すること（登記完了後の事後提出による減免・還付は不可）。だから登記予定日から逆算して、証明書の交付までに要する期間（創業塾の受講期間を含めて数か月）を先に押さえる必要がある。","severity":"high"},{"kind":"warning","title":"登録免許税の半額は「証明書を出した区市町村内に本店」が絶対条件","body":"特定創業支援等事業の修了で会社設立時の登録免許税が半額になる（株式会社は資本金の0.7%→0.35%、最低税額150,000円→75,000円。合同会社は最低税額60,000円→30,000円。合名・合資会社は1件60,000円→30,000円）。ただし落とし穴が二つある。第一に、証明書を交付した区市町村の管轄区域内に本店を置いて設立登記しなければ適用されない。小平市が交付した証明書なら小平市内に本店を置く会社設立にしか使えず、他区市町村での設立には適用不可。第二に、法務局への設立登記申請時に証明書の原本を添付する必要があり、登記完了後に提出しても遡及適用（差額の還付）は受けられない。さらに既に会社を設立している者の2社目や組織変更は対象外。だから「住んでいる区で創業塾を受けたが本店は都心に置く」という段取りをすると、軽減がまるごと消える。","severity":"high"},{"kind":"context","title":"登録免許税の軽減額は資本金2,142万8,572円を境に変わる","body":"港区で特定創業支援等事業を受け、港区が発行する証明書を取得して港区内に株式会社を設立する場合、登録免許税は税率・最低税額ともに50%軽減される（税率0.7%→0.35%、最低税額150,000円→75,000円）。実額は資本金で場合分けされ、資本金が約21,428,571円以下なら最低税額が適用されて75,000円（通常150,000円から75,000円軽減）、約21,428,572円以上なら資本金×0.35%（100円未満切り捨て）となり、例えば資本金30,000,000円では105,000円（通常210,000円から105,000円軽減）。軽減後の税額に上限はなく、資本金に比例して増える。適用は港区で支援を受け港区内に本店を置いて設立登記する場合に限られ、対象は創業前または創業後5年未満の個人（既存会社の組織変更や2社目以降の設立は対象外）、設立登記申請時に証明書の原本を添付する必要があり設立後の提出・還付請求は不可。だから資本金を大きく積むほど軽減の絶対額も増えるが、証明書を出した区の外に本店を置いた瞬間にゼロになる。","severity":"medium"}],"schedules":[],"editorial":null,"completeness":{"level":"sparse","missing":["受付時期"],"has_source":false},"usability":{"level":"contactable","who_known":true,"what_known":true,"next_step":"産業振興課に問い合わせできます","substitutes":["対象者の説明文","金額の概念が無い制度","担当窓口"]},"contact":{"department":"産業振興課","phone":null},"source":null,"successor":null,"verification":{"verified_at":null,"data_updated_at":"2026-09-04","confidence":"high","verified_fields":0},"index":{"indexable":false,"reasons":["出典URLの到達を確認できていない","確認済み項目が2件未満"]},"slug":"特定創業支援等事業-日野市","seido":{"slug":"特定創業支援等事業","name":"特定創業支援等事業","count":3}}