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世田谷区 / 補助・助成

不燃化特区制度に基づく老朽建築物の除却助成

この制度は調査の途中です。 所得制限の有無がまだ確認できていません。 公式ページも特定できていません。 お使いになる前に、必ず窓口でご確認ください。

金額
1回あたり 27,000円
対象

対象地域内にある老朽建築物の所有者(個人・法人) ・住民税等を滞納していないこと

  • 所得制限: まだ確認できていません

世田谷区

申請
窓口で申請
締切
締切あり — 【区役所周辺地区】 ・除却助成の申請受付:2026年(令和8年)10月30日(金)まで ※地区により期限が異なるため要確認。
窓口
【区役所周辺地区】

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あなたは対象?

  • 世田谷区に住民登録がある
  • 対象地域内にある老朽建築物の所有者(個人・法人) ・住民税等を滞納していないこと

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    公式ページはまだ確認できていません。お住まいの区市町村の窓口にお問い合わせください。

  2. 申請する

    【区役所周辺地区】の窓口へ

  3. 期限を確認する

    【区役所周辺地区】 ・除却助成の申請受付:2026年(令和8年)10月30日(金)まで ※地区により期限が異なるため要確認。

この制度について

東京都世田谷区による個人向けの補助金。対象は対象地域内にある老朽建築物の所有者(個人・法人) ・住民税等を滞納していないこと。上限27,000円・利用ごと。窓口申請、【区役所周辺地区】 ・除却助成の申請受付:2026年(令和8年)10月30日、窓口は【区役所周辺地区】。

お住まいの地域での確認

このページは東京都全体での内容です。お住まいの区市町村での金額や窓口は、 その自治体のページからご確認ください。

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注意点

  • 不燃化特区の除却助成は地区ごとに期限が違う。区役所周辺地区は令和8年10月30日

    世田谷区の不燃化特区の除却助成は地区により申請期限が異なり、区役所周辺地区は2026年(令和8年)10月30日(金)まで。北沢三・四丁目地区、太子堂・若林地区、北沢五丁目・大原一丁目地区はそれぞれ所管の総合支所街づくり課が窓口で期限も別。事前相談が必要なため、年度末まで余裕があると考えていると間に合わない。

  • 世田谷区の不燃化特区は延床1㎡27,000円で全額助成。自己負担がほぼ出ない

    世田谷区の不燃化特区制度に基づく老朽建築物の除却助成は、対象建築物の延床面積1㎡あたり27,000円を乗じた額、または実際の除却工事費のいずれか低い方が上限で、補助率は対象経費の全額。つまり上限内なら自己負担なしで解体できる。対象は指定地域内の老朽建築物の所有者(個人・法人)で住民税等を滞納していないこと。品川区の不燃化特区建替え助成(3.6万〜5.1万円/㎡)と同様、不燃化特区は解体費用の支援が突出して手厚い。

よくある質問

誰が対象ですか?

世田谷区に住民登録がある。対象地域内にある老朽建築物の所有者(個人・法人) ・住民税等を滞納していないこと。

1回あたりはいくらですか?

1回あたりは27,000円です。

いつまでに申請しますか?

【区役所周辺地区】 ・除却助成の申請受付:2026年(令和8年)10月30日(金)まで ※地区により期限が異なるため要確認。

出典

出典未確認

変更の記録: まだありません

このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

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