旧称・別称: 中小企業融資あっせん制度(創業支援資金)
- 金額
- 上限 20,000,000円
- 対象
所得制限:なし
- 補助率: 1%
- 所得制限: なし
世田谷区
- 申請
- 公式ページでご確認ください
- 締切
- 受付終了
- 窓口
- 公益財団法人世田谷区産業振興公社
あなたは対象?
- 世田谷区に住民登録がある
- 所得制限はありません
- 所得制限:なし
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページで最新の条件をご確認ください。
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公益財団法人世田谷区産業振興公社にご確認ください
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受付は終了しています
この制度について
東京都世田谷区(受付窓口:公益財団法人世田谷区産業振興公社)による事業者向けの補助金。対象は所得制限:なし。 ・世田谷区内に事業所を設け創業すること、または創業後1年未満であること。上限20,000,000円・補助率1%・所得制限あり。令和8年度の公募期間に受付(予算・募集枠到達で終了する場合あり)、窓口は公益財団法人世田谷区産業振興公社。
この制度が関わる62自治体の比較
- 創業融資の限度額世田谷区が54自治体中4位
同じ制度、ほかの街では
この制度は東京8自治体で確認しています。
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注意点
世田谷区の創業融資は「過去2年以内に事業主経験なし」が壁
世田谷区中小企業融資あっせん制度「創業支援資金」は融資限度額20,000,000円以内、融資利率年2.1%、区が年1.8%を利子補給し借受人本人負担は年0.3%、返済期間7年以内(据置12か月以内)。保証人・担保は法人が原則代表者個人、個人は原則不要。ただし申請条件が厳しく、世田谷区内に事業所(法人は法人登記および実態)を設けて創業するか創業後1年未満であることに加え、「過去2年以内に、法人・個人を問わず事業主の経験がないこと(事業収入・営業収入・不動産収入がないこと)」が求められる。不動産収入があるだけでも該当してしまう点に注意。さらに東京信用保証協会の保証対象業種であること、特別区民税・事業税等の完納、許認可業種は許認可取得済みまたは確実であること、世田谷区産業振興公社の創業相談員(中小企業診断士)による事前相談・事業計画作成支援を受けることが必要。区独自の信用保証料補助限度額は未確認で原則自己負担(東京都信用保証料補助2/3が適用される場合あり)。だから副業や不動産収入を持ったまま創業する人は、世田谷区の創業融資では弾かれる。
よくある質問
誰が対象ですか?
世田谷区に住民登録がある。所得制限はありません。所得制限:なし。
上限はいくらですか?
上限は20,000,000円です。
いつまでに申請しますか?
受付は終了しています
出典
公式ページで確認する公式ページ確認済み 2026/08/20変更の記録: まだありません