この制度は調査の途中です。 支給額(上限)がまだ確認できていません。 お使いになる前に、必ず窓口でご確認ください。
- 金額
- まだ確認できていません
- 対象
【対象者】 ・出生時育児休業給付金または育児休業給付金の受給資格を満たす雇用保険被保険者
- 所得制限: なし
全国(東京都内はすべて対象)地域ごとに金額や窓口が違うことがあります
- 申請
- 公式ページでご確認ください
- 締切
- 受付時期あり — 出生時育児休業給付金または育児休業給付金の申請期限に準じます。
- 窓口
- 事業所の所在地を管轄する公共職業安定所
あなたは対象?
- 所得制限はありません
- 【対象者】 ・出生時育児休業給付金または育児休業給付金の受給資格を満たす雇用保険被保険者
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページで最新の条件をご確認ください。
申請する
事業所の所在地を管轄する公共職業安定所にご確認ください
期限を確認する
出生時育児休業給付金または育児休業給付金の申請期限に準じます。
この制度について
国(厚生労働省/公共職業安定所[ハローワーク])による個人向けの現金給付。対象は【対象者】 ・出生時育児休業給付金または育児休業給付金の受給資格を満たす雇用保険被保険者。補助率13%・所得制限あり。出生時育児休業給付金または育児休業給付金の申請期限に準じます。窓口は事業所の所在地を管轄する公共職業安定所。
注意点
出生後休業支援給付13%は配偶者も14日以上休まないと出ない
出生後休業支援給付金は休業開始時賃金日額×支給日数(最大28日)×13%で、通常の育休給付金67%と合わせて合計80%相当の給付になる。しかし受給要件が2人がかりで、本人が子の出生直後の対象期間内(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業終了後8週間以内)に通算14日以上の休業を取得することに加え、原則として配偶者も対象期間内に通算14日以上の育児休業を取得している必要がある。配偶者が無業者、ひとり親家庭、自営業者等の場合は本人の休業のみで受給できる例外がある。給付日額は2026年4月1日〜7月31日が上限2,094円・下限391円、2026年8月1日以降が上限2,150円・下限416円で、28日間支給の上限額は58,640円→60,205円、下限額は10,970円→11,658円。休業中に支払われた賃金が休業前賃金の80%以上になる場合は不支給。関連する出生時育児休業給付金(産後パパ育休)は子の出生後8週間以内に合計4週間(28日)を限度として2回まで分割取得でき、67%給付で28日分の上限額が302,223円→310,290円、申請期限は子の出生日(予定日前に出生した場合は出産予定日)から起算して2か月を経過する日の属する月の末日。だから夫婦のどちらか一方だけが14日休んでも13%の上乗せは付かない。
よくある質問
誰が対象ですか?
所得制限はありません。【対象者】 ・出生時育児休業給付金または育児休業給付金の受給資格を満たす雇用保険被保険者。
いくら受け取れますか?
金額は確認中です。公式ページでご確認ください。
いつまでに申請しますか?
出生時育児休業給付金または育児休業給付金の申請期限に準じます。
出典
公式ページで確認する公式ページ確認済み 2026/08/20変更の記録: まだありません
このページに出てくる用語(1)
- 被保険者
- 健康保険や介護保険などに加入していて、保障を受ける本人