- 金額
- 補助率 30%
- 対象
未成年の子を扶養する低所得世帯(子が1人の世帯は就学前幼児、2人以上は2人以上が高校生以下等)
- 補助率: 30%
- 所得制限: 低所得のひとり親世帯が対象。
世田谷区
- 申請
- 公式ページでご確認ください
- 締切
- 随時受付 — 随時または令和8年度の実施期間内(公式制度ページの受付条件に従う)
- 窓口
- 公式ページでご確認ください
あなたは対象?
- 世田谷区に住民登録がある
- 未成年の子を扶養する低所得世帯(子が1人の世帯は就学前幼児、2人以上は2人以上が高校生以下等)
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページで最新の条件をご確認ください。
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申請方法は公式ページでご確認ください
期限を確認する
随時受付しています
この制度について
東京都世田谷区による個人向けの補助金。対象は未成年の子を扶養する低所得世帯(子が1人の世帯は就学前幼児、2人以上は2人以上が高校生以下等)。補助率30%。随時または令和8年度の実施期間内(公式制度ページの受付条件に従う)、窓口は未確認。
お住まいの地域での確認
このページは東京都全体での内容です。お住まいの区市町村での金額や窓口は、 その自治体のページからご確認ください。
お住まいの街のページへ移動する
お住まいの区市町村を選ぶと、その街の住宅・住まいの制度一覧へ移動します
注意点
区営住宅の使用料減額は定額ではなく政令月収に応じた割合
世田谷区の区営住宅・区立ファミリー住宅の使用料特別減額は、未成年の子を扶養する低所得世帯(子が1人の世帯は就学前幼児、2人以上は2人以上が高校生以下等)が対象。減額は入居者の政令月収および住戸ごとの本来家賃に応じた割合減額で、通常30%〜50%等が適用される仕組みのため一律の定額表示はできない。金額ではなく率で効く制度。
よくある質問
誰が対象ですか?
世田谷区に住民登録がある。未成年の子を扶養する低所得世帯(子が1人の世帯は就学前幼児、2人以上は2人以上が高校生以下等)。
補助率はいくらですか?
補助率は30%です。
いつまでに申請しますか?
随時受付しています
出典
公式ページで確認する公式ページ確認済み 2026/08/20変更の記録: まだありません