この制度は調査の途中です。 公式ページも特定できていません。 お使いになる前に、必ず窓口でご確認ください。
旧称・別称: 国民健康保険料(税)の法定軽減
- 金額
- この制度に金額の設定はありません
- 対象
【対象者】 世帯主および国保加入者全員の前年中の総所得金額等の合計が、国の定める基準以下の世帯
- 所得制限: あり
東京都内の全域地域ごとに金額や窓口が違うことがあります
- 申請
- 不要(自動で適用)
- 締切
- 受付時期あり — 適用は保険料賦課決定時
- 窓口
- 住所地の区役所・市町村役場の国保年金担当課
この制度の公式ページはまだ確認できていません。お住まいの区市町村の窓口にお問い合わせください。
あなたは対象?
- 所得制限があります(下の「所得の基準額」で確認できます)
- 【対象者】 世帯主および国保加入者全員の前年中の総所得金額等の合計が、国の定める基準以下の世帯
所得の基準額
基準額は公式ページの記載を整理したものです。判定は必ず公式でご確認ください。
| 対象 | 扶養人数 | 限度額 | 算定基準 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| household | — | 0円 | 前年中の世帯の総所得金額等が一定基準以下で均等割額を7割・5割・2割軽減(具体的な金額基準はレポートに記載なし) | 非自発的失業者は前年の給与所得を30/100として算定 |
| household | — | 430,000円 | 7割軽減の基準所得額(給与所得者等が2人以上の場合は10万円×(人数-1)を加算) | 令和7年度から据え置き |
| household | — | 310,000円 | 5割軽減の加入者1人あたり加算額(基礎43万円に加算) | 令和7年度比で5,000円引上げ |
| household | — | 570,000円 | 2割軽減の加入者1人あたり加算額(基礎43万円に加算) | 令和7年度比で10,000円引上げ |
| household | — | 430,000円 | 7割軽減の基準額(+10万円×(給与所得者等の数−1)) | 令和8年度 |
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
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申請する
手続き不要・自動的に適用されます
期限を確認する
適用は保険料賦課決定時
この制度について
各特別区・市町村による個人向けの減免。対象は【対象者】 世帯主および国保加入者全員の前年中の総所得金額等の合計が、国の定める基準以下の世帯。年額・所得制限あり。申請不要(自動適用)、適用は保険料賦課決定時、窓口は住所地の区役所・市町村役場の国保年金担当課。
お住まいの地域での確認
このページは東京都全体での内容です。お住まいの区市町村での金額や窓口は、 その自治体のページからご確認ください。
お住まいの街のページへ移動する
お住まいの区市町村を選ぶと、その街の税・保険・年金の制度一覧へ移動します
注意点
5割軽減は31万円、2割軽減は57万円に基準緩和
令和8年度の法定軽減の所得判定基準は、7割軽減が43万円+10万円×(給与所得者等の数−1)以下で据え置き、5割軽減が43万円+31万円×加入者数+10万円×(給与所得者等の数−1)以下、2割軽減が43万円+57万円×加入者数+10万円×(給与所得者等の数−1)以下。令和7年度比で5割軽減は加入者1人あたり5,000円、2割軽減は10,000円引き上げられ、対象世帯が広がる。加入者数には国保から後期高齢者医療へ移行した特定同一世帯所属者も含まれる。原則申請不要で自動適用されるが、世帯に所得未申告者が1人でもいると軽減が適用されない。収入がゼロでも住民税の申告(ゼロ申告)を出しておかないと、本来7割引になる均等割を満額請求される。
よくある質問
誰が対象ですか?
所得制限があります(下の「所得の基準額」で確認できます)。【対象者】 世帯主および国保加入者全員の前年中の総所得金額等の合計が、国の定める基準以下の世帯。
いくら受け取れますか?
金額は確認中です。公式ページでご確認ください。
いつまでに申請しますか?
適用は保険料賦課決定時
出典
出典未確認変更の記録: まだありません
このページに出てくる用語(3)
- 減免
- 税金や料金の額を減らしたり、全額免除したりすること
- 賦課
- 税金や保険料などを計算して割り当てること
- 均等割
- 住民税のうち、所得の額に関係なく、住んでいる人全員が同じ金額を払う部分