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国 / 減免・免除

国民健康保険料(税)の均等割額の法定軽減

この制度は調査の途中です。 支給額(上限)・所得制限の有無がまだ確認できていません。 公式ページも特定できていません。 お使いになる前に、必ず窓口でご確認ください。

旧称・別称: 国民健康保険料の均等割額の法定軽減

金額
まだ確認できていません
対象

世帯主、国保被保険者、特定同一世帯所属者の前年中の総所得金額等の合計額が、以下の基準額以下の世帯

  • 所得制限: まだ確認できていません

全国(東京都内はすべて対象)地域ごとに金額や窓口が違うことがあります

申請
不要(自動で適用)
締切
締切あり — ・所得申告が必要な場合は、申告期限(通常3月15日)まで。
窓口
・住所地の区市町村 国民健康保険担当課

この制度の公式ページはまだ確認できていません。お住まいの区市町村の窓口にお問い合わせください。

この制度の変更を知らせてもらう

あなたは対象?

  • 世帯主、国保被保険者、特定同一世帯所属者の前年中の総所得金額等の合計額が、以下の基準額以下の世帯

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    公式ページはまだ確認できていません。お住まいの区市町村の窓口にお問い合わせください。

  2. 申請する

    手続き不要・自動的に適用されます

  3. 期限を確認する

    ・所得申告が必要な場合は、申告期限(通常3月15日)まで。

この制度について

各市区町村(国民健康保険法に基づく全国一律の制度)による個人向けの減免。対象は世帯主、国保被保険者、特定同一世帯所属者の前年中の総所得金額等の合計額が、以下の基準額以下の世帯。年齢上限なし。申請不要(自動適用)、・所得申告が必要な場合は、申告期限(通常3月15日)まで。窓口は・住所地の区市町村 国民健康保険担当課。

お住まいの地域での確認

このページは東京都全体での内容です。お住まいの区市町村での金額や窓口は、 その自治体のページからご確認ください。

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よくある質問

誰が対象ですか?

世帯主、国保被保険者、特定同一世帯所属者の前年中の総所得金額等の合計額が、以下の基準額以下の世帯。

いくら受け取れますか?

金額は確認中です。公式ページでご確認ください。

いつまでに申請しますか?

・所得申告が必要な場合は、申告期限(通常3月15日)まで。

出典

出典未確認

変更の記録: まだありません

このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

集め方と確かめ方(調査方法)を見る

このページに出てくる用語(2)
減免
税金や料金の額を減らしたり、全額免除したりすること
被保険者
健康保険や介護保険などに加入していて、保障を受ける本人

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