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国民年金保険料免除・納付猶予制度

確認済み 2026/08/20受付時期あり

旧称・別称: 国民年金保険料 免除・納付猶予制度

金額
この制度に金額の設定はありません
対象

【対象者】 本人・世帯主・配偶者の前年所得(1~6月申請は前々年所得)が一定額以下の方

  • 所得制限: あり

全国(東京都内はすべて対象)地域ごとに金額や窓口が違うことがあります

申請
窓口で申請
締切
受付時期あり — 過去2年1か月前まで遡って申請可能。原則、毎年7月から翌年6月までが1年度として審査されるため、毎年の申請が必要。
窓口
・お住まいの区市町村の国民年金担当窓口
所得制限があります基準額は下の「所得の基準額」でご確認いただけます。

あなたは対象?

  • 所得制限があります(下の「所得の基準額」で確認できます)
  • 【対象者】 本人・世帯主・配偶者の前年所得(1~6月申請は前々年所得)が一定額以下の方

所得の基準額

基準額は公式ページの記載を整理したものです。判定は必ず公式でご確認ください。

対象扶養人数限度額算定基準備考
applicant670,000円全額免除・納付猶予の前年所得基準(単身)「ひとり親」控除適用者は前年所得1,350,000円以下まで拡大される
applicant880,000円4分の3免除の所得基準(+各種控除額)
applicant1,280,000円半額免除の所得基準(+各種控除額)
applicant1,680,000円4分の1免除の所得基準(+各種控除額)
applicant670,000円全額免除/納付猶予の所得基準(単身・扶養0人)納付猶予は50歳未満が対象。申請免除は全年齢
applicant880,000円4分の3免除の所得基準(単身・扶養0人)納付額は月4,480円になる
applicant1,280,000円半額免除の所得基準(単身・扶養0人)納付額は月8,960円になる
applicant1,680,000円4分の1免除の所得基準(単身・扶養0人)納付額は月13,440円になる

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページで最新の条件をご確認ください。

  2. 申請する

    ・お住まいの区市町村の国民年金担当窓口の窓口へ

  3. 期限を確認する

    過去2年1か月前まで遡って申請可能。原則、毎年7月から翌年6月までが1年度として審査されるため、毎年の申請が必要。

この制度について

国(日本年金機構)による個人向けの減免。対象は【対象者】 本人・世帯主・配偶者の前年所得(1~6月申請は前々年所得)が一定額以下の方。 ・納付猶予:50歳未満が対象。月額・50歳以下・所得制限あり。窓口申請、過去2年1か月前まで遡って申請可能。原則、毎年7月から翌年6月までが1年度として…、窓口は・お住まいの区市町村の国民年金担当窓口。

お住まいの地域での確認

このページは東京都全体での内容です。お住まいの区市町村での金額や窓口は、 その自治体のページからご確認ください。

お住まいの街のページへ移動する

お住まいの区市町村を選ぶと、その街の税・保険・年金の制度一覧へ移動します

注意点

  • 一部免除でも納付額が残る(4分の3免除で月4,480円)

    国民年金保険料の免除・納付猶予は所得基準が段階的で、全額免除が(扶養親族数+1)×35万円+32万円以下、4分の3免除が88万円+各種控除額以下、半額免除が128万円+各種控除額以下、4分の1免除が168万円+各種控除額以下、納付猶予は全額免除と同じ基準だが世帯主の所得は審査対象外になる(50歳未満が対象)。令和8年度の月額保険料17,920円を前提にすると、4分の3免除でも月4,480円、半額免除で8,960円、4分の1免除で13,440円を納付する必要があり、「免除」という語感と違って支払いは残る。この残額を納めないと未納扱いになり、免除の効果(年金額への一部反映)も失われる。過去2年1か月前まで遡って申請できるが、原則毎年7月から翌年6月までが1年度として審査されるため毎年の申請が必要。

よくある質問

誰が対象ですか?

所得制限があります(下の「所得の基準額」で確認できます)。【対象者】 本人・世帯主・配偶者の前年所得(1~6月申請は前々年所得)が一定額以下の方。

いくら受け取れますか?

金額は確認中です。公式ページでご確認ください。

いつまでに申請しますか?

過去2年1か月前まで遡って申請可能。原則、毎年7月から翌年6月までが1年度として審査されるため、毎年の申請が必要。

出典

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)公式ページ確認済み 2026/08/20

変更の記録: まだありません

このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

集め方と確かめ方(調査方法)を見る

このページに出てくる用語(1)
減免
税金や料金の額を減らしたり、全額免除したりすること

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