- 金額
- 自己負担 10,000,000円まで
- 対象
災害により住宅や家財などに損害を受けた納税者
- 軽減率: 50%
- 所得制限: あり
全国(東京都内はすべて対象)地域ごとに金額や窓口が違うことがあります
- 申請
- 公式ページでご確認ください
- 締切
- 受付時期あり — ・所得税:確定申告期間 ・地方税:原則として各納期限まで
- 窓口
- ・国税:所轄の税務署
あなたは対象?
- 所得制限があります(下の「所得の基準額」で確認できます)
- 災害により住宅や家財などに損害を受けた納税者
所得の基準額
基準額は公式ページの記載を整理したものです。判定は必ず公式でご確認ください。
| 対象 | 扶養人数 | 限度額 | 算定基準 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| applicant | — | 10,000,000円 | 災害減免法による所得税軽減免除の合計所得上限 | 住宅・家財の損害額が時価の1/2以上であることも要件。所得500万円以下は全額免除 |
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページで最新の条件をご確認ください。
申請する
・国税:所轄の税務署にご確認ください
期限を確認する
・所得税:確定申告期間 ・地方税:原則として各納期限まで
この制度について
・国税:国(所轄税務署) ・地方税:都道府県、市区町村による個人向けの税の控除・減免。対象は災害により住宅や家財などに損害を受けた納税者。上限10,000,000円・補助率50%・所得制限あり。・所得税:確定申告期間 ・地方税:原則として各納期限まで、窓口は・国税:所轄の税務署。
お住まいの地域での確認
このページは東京都全体での内容です。お住まいの区市町村での金額や窓口は、 その自治体のページからご確認ください。
お住まいの街のページへ移動する
お住まいの区市町村を選ぶと、その街の税・保険・年金の制度一覧へ移動します
注意点
所得税は災害減免法と雑損控除の選択制、所得500万円以下は全額免除
災害減免法による所得税の軽減免除は、住宅・家財の損害額が時価の1/2以上で合計所得1,000万円以下の人が対象。所得500万円以下は全額免除、500万円超〜750万円以下は1/2軽減、750万円超〜1,000万円以下は1/4軽減。これとは別に雑損控除があり、両者は選択適用となる(併用はできない)。損害額や所得水準によって有利な方が変わるため、確定申告時に両方を試算する必要がある。地方税では固定資産税・都市計画税が家屋の損壊割合10%以上で未到来納期分が減免され、東京都23区では特別区民税が減免された場合に同率で都民税も減免される。国税・地方税とも原則1年以内の納税猶予が認められる。国民年金保険料は損害額が価格のおおむね2分の1以上で全額免除となり、免除期間は年金額の計算上1/2納付扱いとなる(対象期間は災害発生月の前月から翌々年6月まで)。
よくある質問
誰が対象ですか?
所得制限があります(下の「所得の基準額」で確認できます)。災害により住宅や家財などに損害を受けた納税者。
自己負担はいくらですか?
自己負担は10,000,000円までです。
いつまでに申請しますか?
・所得税:確定申告期間 ・地方税:原則として各納期限まで
出典
公式ページで確認する公式ページ確認済み 2026/08/20変更の記録: まだありません
このページに出てくる用語(1)
- 減免
- 税金や料金の額を減らしたり、全額免除したりすること