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都 / 補助・助成

埋葬料

確認済み 2026/08/24受付時期あり
金額
上限 50,000円
対象

亡くなった被保険者に生計を維持されていた遺族で、埋葬を行う方

  • 所得制限: 公式ページに記載がありませんでした

東京都内の全域地域ごとに金額や窓口が違うことがあります

申請
郵送で申請
締切
受付時期あり — 死亡日の翌日から2年以内
窓口
全国健康保険協会 東京支部
併給できない制度がある可能性があります亡くなった方が会社員などで協会けんぽ等の健康保険に加入していた場合、生計を維持されていた遺族には埋葬料が一律50,000円支給される。生計維持関係者がおらず実際に埋葬を行った友人・家主等には埋葬費として実費(上限50,000円)、被扶養者が亡くなった場合は家族埋葬料が一律50,000円。申請期限は死亡日(埋葬費は埋葬を行った日)の翌日から2年以内。重要なのは併給調整で、社会保険の埋葬料を受けられる場合は国民健康保険の葬祭費(23区70,000円)は支給されない。労災保険から葬祭給付がある場合も対象外になる。両方に申請して二重取りできるわけではないので、被保険者の加入していた保険を先に確認し、どちらか高い方(23区なら国保の70,000円)が使える立場かを整理しないと、手続きの手間だけが増える。

あなたは対象?

  • 亡くなった被保険者に生計を維持されていた遺族で、埋葬を行う方

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページで最新の条件をご確認ください。

  2. 申請する

    郵送で申請します

  3. 期限を確認する

    死亡日の翌日から2年以内

この制度について

全国健康保険協会(協会けんぽ)等による個人向けの補助金。対象は亡くなった被保険者に生計を維持されていた遺族で、埋葬を行う方。上限50,000円。郵送申請、死亡日の翌日から2年以内、窓口は全国健康保険協会 東京支部。

お住まいの地域での確認

このページは東京都全体での内容です。お住まいの区市町村での金額や窓口は、 その自治体のページからご確認ください。

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注意点

  • 協会けんぽの埋葬料5万円を受けると国保の葬祭費7万円は出ない

    亡くなった方が会社員などで協会けんぽ等の健康保険に加入していた場合、生計を維持されていた遺族には埋葬料が一律50,000円支給される。生計維持関係者がおらず実際に埋葬を行った友人・家主等には埋葬費として実費(上限50,000円)、被扶養者が亡くなった場合は家族埋葬料が一律50,000円。申請期限は死亡日(埋葬費は埋葬を行った日)の翌日から2年以内。重要なのは併給調整で、社会保険の埋葬料を受けられる場合は国民健康保険の葬祭費(23区70,000円)は支給されない。労災保険から葬祭給付がある場合も対象外になる。両方に申請して二重取りできるわけではないので、被保険者の加入していた保険を先に確認し、どちらか高い方(23区なら国保の70,000円)が使える立場かを整理しないと、手続きの手間だけが増える。

よくある質問

誰が対象ですか?

亡くなった被保険者に生計を維持されていた遺族で、埋葬を行う方。

上限はいくらですか?

上限は50,000円です。

いつまでに申請しますか?

死亡日の翌日から2年以内

出典

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)公式ページ確認済み 2026/08/24

変更の記録: まだありません

このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

集め方と確かめ方(調査方法)を見る

このページに出てくる用語(3)
被保険者
健康保険や介護保険などに加入していて、保障を受ける本人
生計維持
その人の収入で家族の暮らしを支えていること
併給
複数の制度による給付やサービスを同時に受け取ること

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