旧称・別称: 扶養控除
- 金額
- 自己負担 380,000円まで
- 対象
【対象となる扶養親族】 ・その年の12月31日時点で年齢が16歳以上の親族
- 所得制限: あり
全国(東京都内はすべて対象)地域ごとに金額や窓口が違うことがあります
- 申請
- 公式ページでご確認ください
- 締切
- 締切あり — ・年末調整:その年最初の給与支払日の前日まで(または年末調整時期) ・確定申告:対象年の翌年2月16日~3月15日頃
- 窓口
- ・所得税:住所地を管轄する税務署
あなたは対象?
- 所得制限があります(下の「所得の基準額」で確認できます)
- 【対象となる扶養親族】 ・その年の12月31日時点で年齢が16歳以上の親族
所得の基準額
基準額は公式ページの記載を整理したものです。判定は必ず公式でご確認ください。
| 対象 | 扶養人数 | 限度額 | 算定基準 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| applicant | — | 580,000円 | 対象親族の前年合計所得金額 | 給与収入のみの場合は1,230,000円以下。前年12月31日時点で16歳以上であることも必要 |
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページで最新の条件をご確認ください。
申請する
・所得税:住所地を管轄する税務署にご確認ください
期限を確認する
・年末調整:その年最初の給与支払日の前日まで(または年末調整時期) ・確定申告:対象年の翌年2月16日~3月15日頃
この制度について
国(所管:国税庁、総務省)による個人向けの税の控除・減免。対象は【対象となる扶養親族】 ・その年の12月31日時点で年齢が16歳以上の親族。 ・納税者と生計を一にしていること。上限380,000円・年齢上限なし・所得制限あり。・年末調整:その年最初の給与支払日の前日まで(または年末調整時期) ・確定申告:…、窓口は・所得税:住所地を管轄する税務署。
お住まいの地域での確認
このページは東京都全体での内容です。お住まいの区市町村での金額や窓口は、 その自治体のページからご確認ください。
お住まいの街のページへ移動する
お住まいの区市町村を選ぶと、その街の税・保険・年金の制度一覧へ移動します
注意点
扶養の所得要件が58万円に、特定親族特別控除が新設された
令和8年度の扶養控除は、対象親族の前年(令和7年中)の合計所得金額が580,000円以下(給与収入のみなら1,230,000円以下)、前年12月31日時点で16歳以上であることが要件。控除額は一般扶養親族(16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満)が所得税380,000円・住民税330,000円、特定扶養親族(19歳以上23歳未満)が所得税630,000円・住民税450,000円、老人扶養親族(同居老親等)が所得税580,000円・住民税450,000円、老人扶養親族(その他)が所得税480,000円・住民税380,000円。ここに特定親族特別控除が新設され、19歳以上23歳未満で合計所得金額が580,001円〜1,230,000円の子等がいる場合、所得税30,000円〜630,000円、住民税30,000円〜450,000円が段階的に適用される。つまり子のアルバイト収入が扶養の上限を少し超えても控除がゼロにならず段階的に減る仕組みになった。ひとり親控除は所得税350,000円・住民税300,000円で、本人の合計所得金額が5,000,000円以下、生計を一にする子の総所得金額等が580,000円以下などの要件をすべて満たす必要がある。障害者控除は普通障害者が所得税270,000円・住民税260,000円、特別障害者が400,000円・300,000円、同居特別障害者が750,000円・530,000円。だから大学生の子が働きすぎても、以前のように控除が一気に消えることはない。
よくある質問
誰が対象ですか?
所得制限があります(下の「所得の基準額」で確認できます)。【対象となる扶養親族】 ・その年の12月31日時点で年齢が16歳以上の親族。
自己負担はいくらですか?
自己負担は380,000円までです。
いつまでに申請しますか?
・年末調整:その年最初の給与支払日の前日まで(または年末調整時期) ・確定申告:対象年の翌年2月16日~3月15日頃
出典
公式ページで確認する公式ページ確認済み 2026/08/20変更の記録: まだありません
このページに出てくる用語(1)
- 減免
- 税金や料金の額を減らしたり、全額免除したりすること