- 金額
- 公式ページに記載がありませんでした
- 対象
精神保健福祉法に基づき措置入院となった者のうち、退院後に継続的な支援が必要であり、かつ本人の同意が得られた者
- 所得制限: なし
全国(東京都内はすべて対象)地域ごとに金額や窓口が違うことがあります
- 申請
- 公式ページでご確認ください
- 締切
- 受付時期あり — 原則として入院中(退院前)に計画を作成。
- 窓口
- 帰住地を管轄する保健所、精神保健福祉センター
あなたは対象?
- 所得制限はありません
- 精神保健福祉法に基づき措置入院となった者のうち、退院後に継続的な支援が必要であり、かつ本人の同意が得られた者
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページで最新の条件をご確認ください。
申請する
帰住地を管轄する保健所、精神保健福祉センターにご確認ください
期限を確認する
原則として入院中(退院前)に計画を作成。
この制度について
都道府県・指定都市(措置決定自治体および帰住先保健所設置自治体)による個人向けの補助金。対象は精神保健福祉法に基づき措置入院となった者のうち、退院後に継続的な支援が必要であり、かつ本人の同意が得られた者。所得制限あり。原則として入院中(退院前)に計画を作成。窓口は帰住地を管轄する保健所、精神保健福祉センター。
お住まいの地域での確認
このページは東京都全体での内容です。お住まいの区市町村での金額や窓口は、 その自治体のページからご確認ください。
お住まいの街のページへ移動する
お住まいの区市町村を選ぶと、その街の医療・健康の制度一覧へ移動します
注意点
退院後支援計画は本人同意が必須。同意撤回で支援は終了、期間は原則6か月
措置入院者の退院後支援計画(精神保健福祉法第47条等・厚労省ガイドライン)は、作成に本人の同意が必須であり、同意が得られない場合や同意が撤回された場合は計画に基づく支援が終了する。作成主体は措置入院を決定した都道府県・指定都市と、退院後の居住地を管轄する帰住先保健所設置自治体(都道府県、政令指定都市、中核市、保健所設置市、特別区)で、両者が異なる場合は共同作成し、会議の設置・運営は帰住先自治体が主体となるのが原則。作成時期は原則として入院中(退院前)で、計画作成を理由に入院期間を延長することは禁止されている。支援関係者会議には本人・家族・退院後生活環境相談員・帰住先自治体職員・地域の保健医療福祉機関が参加するが、警察の会議参加は原則として認められない。計画には医療の確保、福祉・介護・就労支援の利用内容、機関の役割分担、病状悪化時の対処方針(連絡先・緊急対応フロー)、支援期間(原則退院後6か月)を記載し、本人へ交付する。費用は0円。だから本人は同意を強いられるものではなく、内容に納得できなければ撤回できる。
措置入院の退院後支援計画は本人が同意しないと作られない
措置入院者の退院後支援は、精神保健福祉法に基づき措置入院となった者のうち退院後に継続的な支援が必要であり、かつ本人の同意が得られた者だけが対象。本人からの申請に基づく制度ではなく、措置入院先の病院や自治体(保健所等)から本人へ支援の意向確認が行われ、同意に基づいて手続きが進む。計画には継続的な医療確保、福祉サービス利用、緊急時の対処方針等を記載し、支援期間は原則として退院後6か月間(見直し・延長あり)。計画作成に関する本人負担は0円で年齢・所得制限もない。原則として入院中(退院前)に計画を作成するため、退院してから頼んでも間に合わない。窓口は帰住地を管轄する保健所と精神保健福祉センター。同種の相談支援としてひきこもり地域支援センター(都道府県・指定都市が精神保健福祉センター等に設置)も費用0円で相談・訪問支援・居場所提供を行い、東京都ひきこもりサポートネットの訪問支援は原則1人あたり上限5回まで。だから退院後の生活が不安なら、入院中に「支援計画を作ってほしい」と自分から意思表示しておく必要がある。
よくある質問
誰が対象ですか?
所得制限はありません。精神保健福祉法に基づき措置入院となった者のうち、退院後に継続的な支援が必要であり、かつ本人の同意が得られた者。
いくら受け取れますか?
金額は確認中です。公式ページでご確認ください。
いつまでに申請しますか?
原則として入院中(退院前)に計画を作成。
出典
公式ページで確認する公式ページ確認済み 2026/09/03変更の記録: まだありません