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都 / 減免・免除

水道料金の減免

受付時期は未確認

この制度は調査の途中です。 受付時期がまだ確認できていません。 公式ページも特定できていません。 お使いになる前に、必ず窓口でご確認ください。

旧称・別称: 水道料金の減免(臨時特別措置)、水道料金の減免(常設)

金額
補助率 50%
対象

1. 生活保護受給者 2. 児童扶養手当・特別児童扶養手当・遺族基礎年金受給者 3. 災害等で納付困難な者

  • 減免率: 50%
  • 所得制限: なし

東京都内の全域地域ごとに金額や窓口が違うことがあります

申請
公式ページでご確認ください
締切
受付時期は未確認
窓口
東京都水道局

この制度の公式ページはまだ確認できていません。お住まいの区市町村の窓口にお問い合わせください。

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あなたは対象?

  • 所得制限はありません
  • 1. 生活保護受給者 2. 児童扶養手当・特別児童扶養手当・遺族基礎年金受給者 3. 災害等で納付困難な者

所得の基準額

基準額は公式ページの記載を整理したものです。判定は必ず公式でご確認ください。

対象扶養人数限度額算定基準備考
household0円生活保護法による生活扶助受給者、児童扶養手当・特別児童扶養手当・遺族基礎年金の受給者であること所得額ではなく手当・年金の受給資格で判定する
household0円生活保護法に基づく生活扶助を受けていること1世帯1水栓限り。水道使用開始届の提出が必要

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    公式ページはまだ確認できていません。お住まいの区市町村の窓口にお問い合わせください。

  2. 申請する

    東京都水道局にご確認ください

  3. 期限を確認する

    受付時期は公式ページでご確認ください

この制度について

市による個人向けの減免。対象は1. 生活保護受給者 2. 児童扶養手当・特別児童扶養手当・遺族基礎年金受給者 3. 災害等で納付困難な者。補助率50%・月額・年齢上限なし・所得制限あり。窓口は東京都水道局。

お住まいの地域での確認

このページは東京都全体での内容です。お住まいの区市町村での金額や窓口は、 その自治体のページからご確認ください。

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注意点

  • 水道基本料金は令和8年6月〜9月使用分のみ無償、申請不要だが期間外は通常課金

    三宅村は令和8年6月使用分から令和8年9月使用分までの4か月間に限り、メーター口径13mm・20mm・25mmを契約する一般・営業所(官公庁施設を除く)の水道基本料金とメーター使用料を無償化する。申請は不要で自動適用。減免額は口径13mmが家事用935円/月・営業用3,410円/月、20mmが家事用990円/月・営業用3,465円/月、25mmが家事用1,045円/月・営業用3,520円/月。超過water分(従量部分)は対象外なので、使用量が多い世帯の請求はほとんど下がらない。常設制度としては生活保護法の生活扶助受給世帯が基本料金免除(要申請)で、こちらは通年。下水道使用料の独自減免は未確認。4か月限りの時限措置なので、10月以降に「安くなったはず」と考えて口座残高を減らすと引き落とし不能になる点に注意。

  • 非課税世帯と70歳以上世帯は水量料金50%減、生活保護は全額免除

    利島村簡易水道給水条例第33条に基づく減免。①全額免除(料金の100%免除)は生活保護法による生活扶助を受けている者。②水量料金の50%免除(水量料金に乗率50/100を乗じた額を減免)は、住民税非課税世帯、70歳以上の高齢者世帯、その他特別の事由があると村長が認めた者。③加えて村長は公益上その他特別の理由があると認めたときに料金または手数料を減額・免除できる。大島町が「基本料金の全額免除」で満80歳以上を対象にするのに対し、利島村は「水量料金の50%免除」で70歳以上が対象という設計の違いがある。年齢基準が10歳若い一方、免除されるのは使用量に応じた水量料金の半分で、基本料金は残る。生活コスト面ではもう一つ、利島村事務手数料条例第5条により、法令で無料と定められている場合、国または地方公共団体、村民で公費の扶助を受けるまたは受けるために必要な者、生活保護受給者、その他村長が特別の事由があると認めた者は、証明書交付手数料が全額免除(0円)になる。通常の手数料は戸籍謄本・抄本が1通450円、公簿・公文図書の謄抄本が1件300円、文書受理の証明が1件300円。福祉手続きで書類を揃えるときは、免除対象に当たるかを先に窓口で確認すること。

  • 児童扶養手当・遺族基礎年金の受給者は基本料金と10立方メートル分が減免

    神津島村簡易水道給水条例施行規則第21条により、(1)生活保護法による生活扶助受給者は水道料金を免除、(2)児童扶養手当受給者、特別児童扶養手当受給者、遺族基礎年金受給者は基本料金の免除、量水器使用料の免除、および使用水量10立方メートルまでの量水器使用給水料を減免(同一世帯に対象者が2人以上いる場合は1人増すごとに5立方メートルを追加)、(3)災害その他の理由により納付が困難な者と(4)不可抗力による漏水は軽減または免除、(5)その他村長が公益上特別の理由があると認めた場合も対象になる。遺族基礎年金受給者まで対象に含めているのは特徴的で、児童扶養手当・特別児童扶養手当に限る自治体より広い。申請は水道料金減免申請書(様式第13号)を村長へ提出する必要があり、自動適用ではない。簡易水道を村が自ら運営しているため(本土の多くの区市町村と異なり東京都水道局ではない)、減免の設計も村の裁量で決まっている点が島しょ部の特徴である。

よくある質問

誰が対象ですか?

所得制限はありません。1. 生活保護受給者 2. 児童扶養手当・特別児童扶養手当・遺族基礎年金受給者 3. 災害等で納付困難な者。

補助率はいくらですか?

補助率は50%です。

いつまでに申請しますか?

受付時期は公式ページでご確認ください

出典

出典未確認

変更の記録: まだありません

このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

集め方と確かめ方(調査方法)を見る

このページに出てくる用語(2)
減免
税金や料金の額を減らしたり、全額免除したりすること
非課税世帯
世帯の全員に住民税がかからない(収入が少ないなどの理由による)世帯

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