この制度は調査の途中です。 支給額(上限)がまだ確認できていません。 お使いになる前に、必ず窓口でご確認ください。
- 金額
- まだ確認できていません
- 対象
条例に定める要件を満たす消費者(申込み日前3月以上都内在住等)
- 所得制限: 訴訟費用が被害額を超える又は超えるおそれがあり、自ら訴訟救済を求めることが困難な消費者
東京都内の全域地域ごとに金額や窓口が違うことがあります
- 申請
- 窓口で申請
- 締切
- 随時受付 — 随時(要件を満たした場合)
- 窓口
- 東京都消費生活総合センター
あなたは対象?
- 条例に定める要件を満たす消費者(申込み日前3月以上都内在住等)
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページで最新の条件をご確認ください。
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東京都消費生活総合センターの窓口へ
期限を確認する
随時受付しています
この制度について
東京都による個人向けの貸付。対象は条例に定める要件を満たす消費者(申込み日前3月以上都内在住等)。窓口申請、随時(要件を満たした場合)、窓口は東京都消費生活総合センター。
お住まいの地域での確認
このページは東京都全体での内容です。お住まいの区市町村での金額や窓口は、 その自治体のページからご確認ください。
お住まいの街のページへ移動する
お住まいの区市町村を選ぶと、その街の生活・福祉の制度一覧へ移動します
注意点
都の消費者訴訟資金は無利子、償還は訴訟終了から6か月以内
東京都消費生活条例に基づく消費者訴訟資金の貸付制度は貸付利率が無利子(0円)で、裁判手続費用・弁護士費用・その他訴訟費用の実費相当額のうち知事が認める額を貸し付ける(固定の上限・下限額は未確認)。償還期限は訴訟終了の日から6か月以内。対象は条例に定める要件を満たす消費者で、申込み日前3か月以上都内在住であることが要件。東京都消費者被害救済委員会で審議された案件等が対象になる。その被害救済委員会自体は手数料0円であっせん・調停を行うが、消費者が直接申し立てることはできず、東京都消費生活総合センター等への相談を起点に知事が付託した案件だけが扱われる。区市町村の消費生活センターが行うあっせんも手数料0円だが法的な強制力はなく、事業者が応じなければ弁護士相談や裁判へ進むしかない。だから「センターに相談すれば必ず取り戻せる」わけではない。あっせん決裂時の次の手として訴訟資金の貸付があると知っておくこと。
よくある質問
誰が対象ですか?
条例に定める要件を満たす消費者(申込み日前3月以上都内在住等)。
いくら受け取れますか?
金額は確認中です。公式ページでご確認ください。
いつまでに申請しますか?
随時受付しています
出典
公式ページで確認する公式ページ確認済み 2026/08/20変更の記録: まだありません