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国 / 補助・助成

生活保護制度

確認済み 2026/08/20随時受付
金額
月額 196,220円
対象

生活に困窮するすべての国民が対象

  • 所得制限: 所得制限はありません

全国(東京都内はすべて対象)地域ごとに金額や窓口が違うことがあります

申請
公式ページでご確認ください
締切
随時受付 — 随時(生活に困窮した際にいつでも申請可能)
窓口
東京都民の場合:お住まいの区の福祉事務所、または市の福祉事務所・町村の担当課。

あなたは対象?

  • 生活に困窮するすべての国民が対象

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページで最新の条件をご確認ください。

  2. 申請する

    東京都民の場合:お住まいの区の福祉事務所、または市の福祉事務所・町村の担当課。にご確認ください

  3. 期限を確認する

    随時受付しています

この制度について

国(厚生労働省所管、実施機関:都道府県・市・特別区・福祉事務所設置町村)による個人向けの補助金。対象は生活に困窮するすべての国民が対象。世帯の収入が国が定める最低生活費に満たない場合、その不足分が保護費として支給されます。上限196,220円・月額・所得制限あり。随時(生活に困窮した際にいつでも申請可能)、窓口は東京都民の場合:お住まいの区の福祉事務所、または市の福祉事務…。

お住まいの地域での確認

このページは東京都全体での内容です。お住まいの区市町村での金額や窓口は、 その自治体のページからご確認ください。

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注意点

  • 2026年10月から生活扶助の特例加算が月1,500円→2,500円へ。ただし1年間限定

    物価高騰対応として居宅受給者の特例加算が、2025年10月〜2026年9月は世帯人員1人当たり月額1,500円、2026年10月〜2027年9月は月額2,500円(1,000円増額)となる。ただしこの後期加算は1年間限定の措置。入院・入所受給者は月額1,000円で据え置き。特例加算後も従前の基準額を下回る世帯には従前額を保障する減額防止の経過措置がある。なお5年ごとの本体基準の定期検証は進行中で、2026年度時点では新基準への全面改定は完了していない。

  • 住宅扶助は級地で12,800円違う。狭い部屋だとさらに減額される

    東京都の住宅扶助の支給上限額(月額)は、1級地(23区と多摩の主要25市)が単身53,700円・2人64,000円・3〜5人69,800円・6人75,000円・7人以上83,800円。2級地(羽村市・あきる野市・瑞穂町)は単身45,000円、3級地(日の出町・檜原村・奥多摩町・島しょ部)は単身40,900円で、1級地との差は12,800円。さらに1級地の単身世帯で床面積が狭小な場合は減額があり、15㎡以下48,000円、10㎡以下43,000円、6㎡以下38,000円。車椅子利用や立ち退き等のやむを得ない事由がある場合は単身特別基準額69,800円(1級地)が適用される。

  • 東京都1級地-1の生活扶助基準額。母子世帯は196,220円

    2026年度の東京都1級地-1(特別区など)の生活扶助基準額例は、高齢者単身世帯(68歳)が月77,980円、高齢者夫婦世帯(68歳・65歳)が122,460円、標準3人世帯(33歳・29歳・4歳)が164,860円、母子世帯(30歳・4歳・2歳)が196,220円(母子加算・児童養育加算等を含む)。これは生活扶助のみの額で、別途住宅扶助(1級地3〜5人69,800円等)や医療扶助・教育扶助が加わる。

  • 冬季加算は11月〜3月の5か月間。級地による差はない

    冬季加算は暖房費など冬季に増加する光熱費を補う加算で、東京都は全域が「Ⅵ区」。支給期間は11月〜翌年3月の5か月間。月額は1人世帯2,630円、2人3,730円、3人4,240円、4人4,580円、5人4,710円、6人5,010円、7人5,220円、8人5,380円、9人5,560円、10人以上は1人増すごとに180円加算。住宅扶助と違い級地による金額差はない。5か月分なので単身なら年13,150円になる。

  • 特例加算は令和8年10月から月1,500円→2,500円

    物価高騰対策の生活扶助の特例加算は、令和8年9月までが世帯員1人あたり月額1,500円、令和8年10月からは2,500円に増額される。4人世帯なら月4,000円の増額になる。国レポートでは後期加算が令和9年9月までの1年間限定とされている点も併せて押さえる必要がある。

  • 扶養義務者から援助が得られないことは申請を拒否する理由にならない

    生活保護の受給要件は、世帯員全員が利用し得るあらゆる資産・能力・制度を活用してもなお世帯全体の収入が最低生活費を下回ること。資産の活用(預貯金・不動産・自動車・生命保険解約返戻金など、居住用不動産等で例外的に保有が認められる場合を除く)、能力の活用(働ける人は能力に応じて就労)、他制度・他法給付の優先(年金・雇用保険・児童手当・傷病手当金等)、扶養義務者からの援助の優先が原則。ただし「援助が得られないことが申請・受給を拒否する理由にはなりません」と明記されている。親族に頼れないことを理由に申請をためらう必要はない。申請権者は本人、扶養義務者(直系血族・兄弟姉妹など)、同居の親族。

  • 最高裁判決を受けた過去分の差額支給が実施されている

    平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決(2025年6月27日)を受け、デフレ調整による引下げ差額の追加給付が令和8年厚生労働省告示第43号に基づき実施されている。過去に生活保護を受給していた世帯にも関わる措置。

  • 新宿区の生活保護窓口は第二分庁舎1階・03-5273-4552

    新宿区の生活保護の申請窓口は福祉部 生活福祉課・保護担当課 相談支援係で、所在地は新宿区役所第二分庁舎1階(新宿区新宿5-18-21)、電話03-5273-4552(直通)。新宿区の級地区分は最上位の1級地-1。住宅扶助基準額は単身53,700円・2人64,000円・3〜5人69,800円・6人75,000円・7人以上83,800円で、下限額は設定されておらず実際の家賃額が基準上限の範囲内で支給される。生活扶助は第1類(個人経費・年齢別)と第2類(世帯共通経費・人数別)を合算して算出され、母子加算・障害者加算・介護保険料加算・冬季加算などが上乗せされる。

この制度をやさしく読む

国の制度で、生活に困窮する方の最低限度の生活を保障する目的があります。

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あなた
だれが対象になりますか?
解説者
生活に困窮しているすべての国民が対象です。
あなた
いくらもらえますか?
解説者
世帯の状況によって、月1,500円から196,220円くらいまで幅があります。
あなた
所得が少しでもあると対象外ですか?
解説者
いいえ、所得と最低生活費を比べて、不足する分が保護費になる仕組みです。
あなた
いつでも申請できますか?
解説者
はい、生活に困ったときはいつでも申請できます。
あなた
年齢の上限はありますか?
解説者
年齢の上限については、公式ページに記載が見つかっていません。

ここは窓口で確認を

公式情報で確認できていないため、この解説では触れていません。

  • 年齢の上限は公式ページに記載が見つかっていません

監修: 中澤圭志(中小企業診断士)/内容は公式情報の確認できた範囲に限ります

よくある質問

誰が対象ですか?

生活に困窮するすべての国民が対象。

月額はいくらですか?

月額は196,220円です。

いつまでに申請しますか?

随時受付しています

出典

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)公式ページ確認済み 2026/08/20

変更の記録: まだありません

このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

集め方と確かめ方(調査方法)を見る

このページに出てくる用語(1)
扶養義務者
法律上、その人の生活を支える義務がある家族(親・配偶者・子など)

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