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国 / 補助・助成

生活保護(外国人への準用措置)

確認済み 2026/08/20随時受付

旧称・別称: 生活保護、生活保護(準用措置)

金額
月額 83,800円
対象
  • 所得制限: あり

全国(東京都内はすべて対象)地域ごとに金額や窓口が違うことがあります

申請
窓口で申請
締切
随時受付 — 随時
窓口
居住地の区市町村の福祉事務所03-5273-4552
所得制限があります詳しい基準額は公式ページでご確認ください。

あなたは対象?

  • 所得制限があります

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページで最新の条件をご確認ください。

  2. 申請する

    居住地の区市町村の福祉事務所の窓口へ

    03-5273-4552

  3. 期限を確認する

    随時受付しています

この制度について

国(厚生労働省) ※実施機関は居住地の福祉事務所による個人向けの補助金。対象は【法的根拠】 ・法は日本国民を対象とするが、国の通知(昭和29年社発第382号等)に基づき、生活に困窮する外国人に対し人…。上限83,800円・月額・所得制限あり。窓口申請、随時、窓口は居住地の区市町村の福祉事務所。

お住まいの地域での確認

このページは東京都全体での内容です。お住まいの区市町村での金額や窓口は、 その自治体のページからご確認ください。

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注意点

  • 生活保護の準用は6類型のみ。就労資格・留学・短期滞在は対象外

    生活保護法は日本国民を対象とする法律であり、外国人には国の通知(昭和29年社発第382号等)に基づき人道上の観点から行政措置として準用されるにとどまる。対象となるのは活動に制限がなく定住性が認められる在留資格、すなわち永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、特別永住者、認定難民の6類型のみ。就労資格(技術・人文知識・国際業務等)、留学、短期滞在などは対象外である。支給は国が定める保護基準(居住地の級地区分、世帯構成、年齢等により算出)から収入を差し引いた差額で、生活扶助・住宅扶助・医療扶助・介護扶助・教育扶助・生業扶助・出産扶助・葬祭扶助の8種類があるが、支給額は個別の世帯状況により異なり固定額はない。申請は居住地を管轄する福祉事務所で行い、在留カードまたは特別永住者証明書を提示する。入国後間もない場合などは在留中の経費支弁能力等の確認が行われる。だから利用者は、就労系の在留資格で生活に困窮した場合は生活保護ではなく住居確保給付金や自立相談支援機関を入口にするしかない点を、早い段階で理解しておく必要がある。

  • 生活保護は身分系在留資格のみ、就労系・留学・短期滞在は対象外

    生活保護(準用措置)の対象になるのは永住者、定住者、日本人の配偶者等、特別永住者、難民認定者など活動に制限のない身分系在留資格を持つ者に限られ、就労系、留学、短期滞在は対象外と明記されている。支給額は国が定める最低生活費に満たない場合の不足分で、都区部単身世帯の例では生活扶助基準額が約7.7万円、住宅扶助上限が53,700円。申請には資産・能力の活用と扶養義務者の援助が前提になる。児童扶養手当も同様に永住者・定住者等の身分系在留資格を持つひとり親等が対象で所得制限があり、月額は児童1人で全部支給46,690円、一部支給11,010円〜46,680円(2人目以降加算あり)。申請は住所地の区市町村窓口で対面申請・面談が必要で、本国の公的証明書(離婚証明書等)と日本語訳文が求められる。これに対し児童手当は住民登録があり中長期在留者・特別永住者等の適法な在留資格を持つ保護者であればよく、児童が国内に居住していることが条件で所得制限はない。月額は0〜3歳未満15,000円、3歳〜高校生10,000円、第3子以降30,000円で、出生・転入の翌日から15日以内の申請が必要。だから在留資格の種類で使える制度が根本的に変わるため、まず自分の資格区分を確認することが出発点になる。

よくある質問

誰が対象ですか?

所得制限があります。

月額はいくらですか?

月額は83,800円です。

いつまでに申請しますか?

随時受付しています

出典

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)公式ページ確認済み 2026/08/20

変更の記録

後継制度: 子ども医療費助成(マル乳・マル子・マル青)

このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

集め方と確かめ方(調査方法)を見る

このページに出てくる用語(1)
扶養義務者
法律上、その人の生活を支える義務がある家族(親・配偶者・子など)

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