この制度は調査の途中です。 支給額(上限)がまだ確認できていません。 お使いになる前に、必ず窓口でご確認ください。
- 金額
- まだ確認できていません
- 対象
【対象者】 ・2歳未満の子を養育するために、1週間の所定労働時間を短縮して就業する雇用保険被保険者
- 所得制限: なし
全国(東京都内はすべて対象)地域ごとに金額や窓口が違うことがあります
- 申請
- 公式ページでご確認ください
- 締切
- 受付時期あり — ・初回申請:最初の支給対象月の初日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日まで。 ・2回目以降:ハローワークが指定する支給申請期間内(原則2か月ごと)。
- 窓口
- ・事業所の所在地を管轄する公共職業安定所
あなたは対象?
- 所得制限はありません
- 【対象者】 ・2歳未満の子を養育するために、1週間の所定労働時間を短縮して就業する雇用保険被保険者
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページで最新の条件をご確認ください。
申請する
・事業所の所在地を管轄する公共職業安定所にご確認ください
期限を確認する
・初回申請:最初の支給対象月の初日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日まで。 ・2回目以降:ハローワークが指定する支給申請期間内(原則2か月ごと)。
この制度について
国(厚生労働省)による個人向けの現金給付。対象は【対象者】 ・2歳未満の子を養育するために、1週間の所定労働時間を短縮して就業する雇用保険被保険者。補助率10%・月額・2歳以下・所得制限あり。初回申請:最初の支給対象月の初日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日…、窓口は・事業所の所在地を管轄する公共職業安定所。
よくある質問
誰が対象ですか?
所得制限はありません。【対象者】 ・2歳未満の子を養育するために、1週間の所定労働時間を短縮して就業する雇用保険被保険者。
いくら受け取れますか?
金額は確認中です。公式ページでご確認ください。
いつまでに申請しますか?
・初回申請:最初の支給対象月の初日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日まで。 ・2回目以降:ハローワークが指定する支給申請期間内(原則2か月ごと)。
出典
公式ページで確認する公式ページ確認済み 2026/08/20変更の記録: まだありません
このページに出てくる用語(1)
- 被保険者
- 健康保険や介護保険などに加入していて、保障を受ける本人