- 金額
- 上限 448,000円
- 対象
以下のすべてを満たす者
- 所得制限: 公式ページに記載がありませんでした
全国(東京都内はすべて対象)地域ごとに金額や窓口が違うことがあります
- 申請
- 郵送で申請
- 締切
- 受付時期あり — 日本国内に住所を有しなくなった日(出国日)から2年以内
- 窓口
- 日本年金機構
あなたは対象?
- 以下のすべてを満たす者
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページで最新の条件をご確認ください。
申請する
郵送で申請します
期限を確認する
日本国内に住所を有しなくなった日(出国日)から2年以内
この制度について
日本年金機構による個人向けの現金給付。対象は以下のすべてを満たす者。 1. 日本国籍を有していない。 2. 公的年金(国民年金・厚生年金)の被保険者でない。上限448,000円・補助率42%・月額。郵送申請、日本国内に住所を有しなくなった日(出国日)から2年以内、窓口は日本年金機構。
お住まいの地域での確認
このページは東京都全体での内容です。お住まいの区市町村での金額や窓口は、 その自治体のページからご確認ください。
お住まいの街のページへ移動する
お住まいの区市町村を選ぶと、その街の税・保険・年金の制度一覧へ移動します
注意点
脱退一時金は最大5年分・20.42%源泉徴収、出国から2年で時効
脱退一時金は保険料を納めた期間のうち最大5年(60か月)分までしか計算対象にならない。国民年金の場合、2026年度保険料17,920円/月を前提に納付月数に応じて44,800円(6か月以上)から448,000円(60か月以上)。厚生年金保険は「平均標準報酬額×支給率」で計算され、支給率は加入月数に応じて0.55(6か月)から5.50(60か月)まで。支給額からは所得税・復興特別所得税として20.42%が源泉徴収され、出国後に納税管理人を通じて確定申告することで還付を受けられる場合がある。請求できるのは、日本国籍を有していない、公的年金の被保険者でない、保険料納付済期間等が6か月以上ある、老齢年金の受給資格期間(10年)を満たしていない、障害年金等を受ける権利を有したことがない、日本国内に住所を有していない(出国済み)のすべてを満たす場合で、期限は出国日から2年以内。受け取るとその期間は年金の加入期間としてカウントされなくなるため、将来日本に戻って永住する可能性を考慮する必要がある。だから利用者は、5年を超えて納めた分は戻らないこと、源泉徴収された2割は申告しないと戻らないことの2点で損をしやすい。
よくある質問
誰が対象ですか?
以下のすべてを満たす者。
上限はいくらですか?
上限は448,000円です。
いつまでに申請しますか?
日本国内に住所を有しなくなった日(出国日)から2年以内
出典
公式ページで確認する公式ページ確認済み 2026/09/03変更の記録: まだありません
このページに出てくる用語(1)
- 被保険者
- 健康保険や介護保険などに加入していて、保障を受ける本人