- 金額
- 上限 1,000円
- 対象
振り込め詐欺、ヤミ金融などの犯罪行為により、犯人が利用する預金口座に資金を振り込んだ被害者
- 所得制限: 公式ページに記載がありませんでした
全国(東京都内はすべて対象)地域ごとに金額や窓口が違うことがあります
- 申請
- 公式ページでご確認ください
- 締切
- 受付時期あり — 預金保険機構のサイトで支払手続開始の公告がされてから30日以上(通常60日以上)の申請期間が設けられます。この期間内に申請が必要です。
- 窓口
- 振込先の金融機関が申請窓口となります。
あなたは対象?
- 振り込め詐欺、ヤミ金融などの犯罪行為により、犯人が利用する預金口座に資金を振り込んだ被害者
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページで最新の条件をご確認ください。
申請する
振込先の金融機関が申請窓口となります。にご確認ください
期限を確認する
預金保険機構のサイトで支払手続開始の公告がされてから30日以上(通常60日以上)の申請期間が設けられます。この期間内に申請が必要です。
この制度について
金融機関、預金保険機構による個人向けの補助金。対象は振り込め詐欺、ヤミ金融などの犯罪行為により、犯人が利用する預金口座に資金を振り込んだ被害者。上限1,000円。預金保険機構のサイトで支払手続開始の公告がされてから30日以上(通常60日以上)…、窓口は振込先の金融機関が申請窓口となります。
注意点
振り込め詐欺救済法は口座残高が上限、1,000円未満なら手続きすらない
被害回復分配金支払制度は、犯罪に利用された預金口座を凍結し、その口座に残っている資金を被害者に分配する制度で、国や金融機関が被害額を補填するものではない。分配される金額は凍結された口座の残高が上限であり、口座が空になっていればお金は戻らない。口座残高が1,000円未満の場合は支払手続の対象外になる。被害者が複数いて口座残高が被害総額に満たない場合は、各被害者の被害額に応じて按分(比例配分)される。手続きは、まず警察に被害を届け出て、次に被害金を振り込んだ先の金融機関に「被害回復分配金支払申請書」「本人確認資料」「振込の事実がわかる資料(振込明細書等)」を添えて申請する。預金保険機構のサイトで支払手続開始の公告がされてから30日以上(通常60日以上)の申請期間が設けられ、この期間内に申請しなければならない。公告は預金保険機構が行うが申請先は振込先の金融機関である。だから利用者は、振込直後に金融機関へ連絡して凍結を急ぐことが、回収額を左右する唯一の実効手段である。
よくある質問
誰が対象ですか?
振り込め詐欺、ヤミ金融などの犯罪行為により、犯人が利用する預金口座に資金を振り込んだ被害者。
上限はいくらですか?
上限は1,000円です。
いつまでに申請しますか?
預金保険機構のサイトで支払手続開始の公告がされてから30日以上(通常60日以上)の申請期間が設けられます。この期間内に申請が必要です。
出典
公式ページで確認する公式ページ確認済み 2026/08/20変更の記録: まだありません