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国 / 給付・手当

高等職業訓練促進給付金等事業

確認済み 2026/09/03受付時期あり

旧称・別称: 高等職業訓練促進給付金等事業 【区独自上乗せ】、高等職業訓練促進給付金等事業(ひとり親家庭)

金額
月額 140,000円
対象

ひとり親家庭の母または父で、対象資格を取得するため6か月以上養成機関で修業し、児童扶養手当受給水準の所得である者

  • 所得制限: 児童扶養手当受給中、または同等の所得水準。所得水準を超えた場合も1年間は継続対象となる場合あり。

全国(東京都内はすべて対象)地域ごとに金額や窓口が違うことがあります

申請
窓口で申請
締切
受付時期あり — 原則として修業開始前に申請が必要。
窓口
住所地の市区町村役場または都道府県の担当部署

あなたは対象?

  • ひとり親家庭の母または父で、対象資格を取得するため6か月以上養成機関で修業し、児童扶養手当受給水準の所得である者

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページで最新の条件をご確認ください。

  2. 申請する

    住所地の市区町村役場または都道府県の担当部署の窓口へ

  3. 期限を確認する

    原則として修業開始前に申請が必要。

この制度について

国(こども家庭庁) ※窓口は都道府県・市・福祉事務所設置町村による個人向けの現金給付。対象はひとり親家庭の母または父で、対象資格を取得するため6か月以上養成機関で修業し、児童扶養手当受給水準の所得である者。上限140,000円・月額。窓口申請、原則として修業開始前に申請が必要。窓口は住所地の市区町村役場または都道府県の担当部署。

お住まいの地域での確認

このページは東京都全体での内容です。お住まいの区市町村での金額や窓口は、 その自治体のページからご確認ください。

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注意点

  • 高等職業訓練促進給付金は非課税世帯で月10万円、最後の1年は14万円

    ひとり親が看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・歯科衛生士・調理師・デジタル分野の民間資格などを取得するため6か月以上養成機関で修業する場合、生活費として訓練促進給付金が支給される。月額は住民税非課税世帯が通常期100,000円・最後の12か月140,000円、住民税課税世帯が通常期70,500円・最後の12か月110,500円。支給期間は修業期間の全期間で上限48か月(4年)。加えて修了後一括で修了支援給付金が非課税世帯50,000円、課税世帯25,000円支給される。対象は児童扶養手当受給水準の所得である者。重要なのは原則として修業開始前に申請が必要な点で、学校に入ってから窓口に行くと対象外になり得る。非課税世帯が4年間フルに受給すれば通常期36か月×10万円+最後12か月×14万円=5,280,000円に修了支援5万円が加わる。

  • ひとり親の訓練給付金月200,000円を表は全国最高水準と明記

    表の総括は、ひとり親家庭向けの高等職業訓練促進給付金が国の基準(月額100,000円/70,500円)を大幅に上回る月額最大200,000円であり、これは全国でも最高水準だと明記している。課税世帯でも月額170,500円。修了支援給付金は非課税50,000円/課税25,000円。あわせて自立支援教育訓練給付金は受講費用の60%を補助し、一般教育訓練で上限200,000円、専門実践教育訓練で4年間上限1,600,000円。窓口は生活支援課子ども女性相談主査で、母子・父子自立支援プログラムの作成と給付金利用にかかる事前相談・審査を経る必要がある。ひとり親で看護師・保育士・介護福祉士等の資格取得を考えているなら、渋谷区に住民登録を移すこと自体が月10万円規模の経済効果を持つ。ただし本文の調査側には区居住6か月未満は国基準額に落ちる条件があるため、入学時期は転入から6か月後以降に置くこと。

  • ひとり親の訓練給付金は月200,000円で国基準の2倍、ただし居住6か月未満は10万円

    看護師・准看護師・保育士・介護福祉士・理学療法士・調理師・製菓衛生士・シスコ/LPI認定資格など修業期間6か月以上の養成機関で学ぶひとり親に、修業期間中(上限4年間)住民税非課税世帯は月額200,000円、課税世帯は月額170,500円を支給する。国の基準額は非課税100,000円/課税70,500円なので渋谷区は倍額の上乗せをしている。ただし決定的な落とし穴があり、渋谷区居住が6か月に満たない場合は国基準額(100,000円/70,500円)に落ちる。つまり転入直後に養成機関へ入学すると月10万円損をする。修了支援給付金は非課税50,000円/課税25,000円。対象は20歳未満の子を扶養し児童扶養手当受給中または同等の所得水準の人で、生活支援課子ども女性相談主査での事前相談とプログラム作成が必須。入学を決める前に転入から6か月を待てるか逆算すべき。

よくある質問

誰が対象ですか?

ひとり親家庭の母または父で、対象資格を取得するため6か月以上養成機関で修業し、児童扶養手当受給水準の所得である者。

月額はいくらですか?

月額は140,000円です。

いつまでに申請しますか?

原則として修業開始前に申請が必要。

出典

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)公式ページ確認済み 2026/09/03

変更の記録: まだありません

このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

集め方と確かめ方(調査方法)を見る

このページに出てくる用語(1)
非課税世帯
世帯の全員に住民税がかからない(収入が少ないなどの理由による)世帯

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