三宅村内の事業者・施設・団体向けの補助・助成です。
この制度は調査の途中です。 支給額(上限)がまだ確認できていません。 公式ページも特定できていません。 お使いになる前に、必ず窓口でご確認ください。
- 対象
雇用創出を伴う村内での創業者(新規・事業承継)
- 補助率: 75%
三宅村
- 窓口
- 観光産業課
- 未確認
- 金額・申請方法・締切は未確認です。窓口の案内を見る
この制度の公式ページはまだ確認できていません。お住まいの区市町村の窓口にお問い合わせください。
あなたは対象?
- 三宅村に住民登録がある
- 所得制限はありません
- 雇用創出を伴う村内での創業者(新規・事業承継)
申請の流れ
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観光産業課にご確認ください
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受付時期は公式ページでご確認ください
この制度について
村による事業者向けの補助金。対象は雇用創出を伴う村内での創業者(新規・事業承継)。補助率75%。窓口は観光産業課。
同じ制度、ほかの街では
この制度は東京3自治体で確認しています。
3自治体すべてを見るお住まいの地域での確認
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注意点
事業者向け大型補助は国境離島交付金頼みの時限事業で公募要件が年度ごとに変わる
創業3/4以内・上限4,500,000円(対象事業費上限6,000,000円)と事業拡大3/4以内・上限12,000,000円(対象事業費上限16,000,000円)はいずれも国の「特定有人国境離島地域社会維持推進交付金」を財源としている。レポートの注意点欄はこれを「国の政策と連動した時限的な事業である可能性があり、利用を検討する際は公募期間や要件の変更に注意が必要」と明記している。制度表に記載された内容は令和6年度公募・令和7年度以降事業のものであり、2026年度専用の要領がそのまま同条件で出る保証はない。しかも補助率3/4は裏返せば自己負担が創業で1,500,000円以上、事業拡大で4,000,000円以上必要という意味で、雇用創出(新規雇用増)も要件になる。したがって島で起業したい人は、制度の存在を知った時点ではなく毎年の公募要領が出た時点で条件を読み直し、自己資金と雇用計画を先に固めておかないと申請自体ができない。
国境離島交付金で創業450万円・事業拡大1,200万円、補助率3/4は本土の区を大きく超える
三宅村の事業者支援は国の「特定有人国境離島地域社会維持推進交付金」を財源としており、雇用創出を伴う村内での創業(新規創業・事業承継)に補助率3/4以内・上限4,500,000円(対象事業費上限6,000,000円、自己負担1,500,000円以上)、設備投資と新規雇用増を伴う事業拡大に補助率3/4以内・上限12,000,000円(対象事業費上限16,000,000円、自己負担4,000,000円以上)を出す。本土の特別区の創業助成は上限数十万〜300万円程度が中心で、補助率も1/2が多いため、金額・補助率とも桁が違う。別枠で令和8年度三宅村宿泊事業者等支援事業補助金が宿泊業・飲食業・小売業等の施設整備・設備購入・改修に定額10/10・上限1,000,000円/事業所を出す。ただし国境離島交付金は国の政策と連動した時限事業で、公募期間・要件が年度ごとに変わる可能性がある。創業を考えるなら公募要領の年度版を毎年確認し、自己負担分の資金を先に用意しておくこと。
よくある質問
誰が対象ですか?
三宅村に住民登録がある。所得制限はありません。雇用創出を伴う村内での創業者(新規・事業承継)。
いくら受け取れますか?
金額は確認中です。公式ページでご確認ください。
いつまでに申請しますか?
受付時期は公式ページでご確認ください
出典
出典未確認変更の記録: まだありません