東京都生活・福祉
子の氏の変更許可申立て
東京都の「子の氏の変更許可申立て」は、子の氏を親権者の氏に変更したい親権者(子が15歳未満の場合)または子本人(15歳以上)を対象とした補助・助成です。1回限りの上限 800円と公式ページに記載されています(2026年9月5日確認)。
公式情報確認:2026年9月5日
この制度はまだ確認できていない項目があります。 1件が未確認です(申請方法)。 お使いになる前に、必ず窓口でご確認ください。
対象
子の氏を親権者の氏に変更したい親権者(子が15歳未満の場合)または子本人(15歳以上)
1回限りの補助上限額
1回限り 800円
受付時期
期限なし
申請先
子の住所地を管轄する家庭裁判所
対象条件
子の氏を親権者の氏に変更したい親権者(子が15歳未満の場合)または子本人(15歳以上)
- 対象地域: 東京都内の全域
1回限りの補助上限額
- 1回限り
- 800円
申請方法と準備
申請方法
申請方法は未確認です。公式案内でご確認ください。
窓口: 家庭裁判所 子の住所地を管轄する家庭裁判所
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページで最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書を入手して提出します。提出先は子の住所地を管轄する家庭裁判所です。入手方法・提出方法は公式案内でご確認ください。
受付期間内に提出する
期限なし
この制度について
- 制度の目的
- 家庭裁判所による個人向けの補助金。対象は子の氏を親権者の氏に変更したい親権者(子が15歳未満の場合)または子本人(15歳以上)。上限800円・1回限り・15歳以下。期限なし、窓口は子の住所地を管轄する家庭裁判所。
- 対象
- 子の氏を親権者の氏に変更したい親権者(子が15歳未満の場合)または子本人(15歳以上)
- 窓口
- 子の住所地を管轄する家庭裁判所
お住まいの地域での確認
このページは東京都全体の制度です。お住まいの区市町村には、これとは別の制度がある場合があります。
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注意点
離婚しても子の戸籍と氏は自動で変わらない、家裁申立てが必要です
離婚して親が旧姓に戻っても、子どもの戸籍と氏は自動的には変わらない。子どもを自分と同じ戸籍・氏にするには、まず子の住所地を管轄する家庭裁判所へ「子の氏の変更許可」を申し立て(申立手数料は子1人につき収入印紙800円、連絡用郵便切手代が数百円程度)、許可の審判書謄本を添えて区市町村へ「入籍届」を出す2段階の手続きが必要です。入籍届の手数料は0円、期限もありません。子が15歳未満なら親権者が、15歳以上なら子本人が申し立てる。加えて離婚直後は期限の短い手続きが集中し、調停・裁判離婚の離婚届は成立・確定日から10日以内、住民票異動届・世帯主変更届・マイナンバーカード記載事項変更・国民健康保険加入・国民年金第1号への種別変更はいずれも14日以内、児童手当の受給者変更は事由発生日の翌日から15日以内。氏の変更を後回しにすると学校関係の手続きが二度手間になります。
よくある質問
金額はいくらですか?
1回限りの上限 800円と公式ページに記載されています(2026年9月5日確認)。
どこに申請しますか?
子の住所地を管轄する家庭裁判所です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
公式ページで確認する公式ページ確認済み 2026年9月5日変更の記録
変更の記録を始めてから、この制度の変更はありません。
掲載番号 1434(お問い合わせの際にお使いください)