新宿区医療・健康
医療費や健康に関する負担を軽くしたい方へ
限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)(0歳~74歳)
この制度の対象は「新宿区の国民健康保険に加入する0~74歳の方。新宿区国保以外の保険加入者は申請先が異なります」です。受付は随時です。
公式本文の一部項目を照合:2026年9月23日
対象年齢74歳以下(下限は未確認)
対象地域新宿区
旧称・別称: 限度額適用認定証、限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)
対象条件
新宿区の国民健康保険に加入する0~74歳の方。新宿区国保以外の保険加入者は申請先が異なります。
次の条件を満たす方が対象です。
- 対象年齢: 74歳以下(下限は未確認)
- 対象地域: 新宿区
- 対象年齢: 74歳以下(下限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。
金額
- 金額
- 公式ページに金額の記載はありません(窓口でご確認ください)
申請方法と準備
窓口
新宿区役所本庁舎4階 医療保険年金課国保給付係の窓口で申請します。
窓口: 新宿区役所本庁舎4階 医療保険年金課国保給付係 / 新宿区役所代表 03-3209-1111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、新宿区役所本庁舎4階 医療保険年金課国保給付係の窓口へ提出します。申請書の入手方法と必要書類は公式案内でご確認ください。
窓口申請(マイナ保険証を利用せずに交付を申請する場合)。各特別出張所では手続き不可。国民健康保険料に未納・滞納がある場合は即日交付できないことがある。 【本人または同一世帯員が来庁する場合】 ・1点のみで確認できる書類(顔写真付き):マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳 など ・2点以上必要な書類(顔写真なし):資格確認書、年金手帳、年金証書 など(※「資格情報のお知らせ」は本人確認書類として取り扱われない) 【別世帯の代理人が来庁する場合】 ・代理人の本人確認書類(上記と同様) ・対象者の資格確認書 または 委任状 のいずれか1点
受付期間内に提出する
随時受付しています
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
新宿区の国民健康保険に加入する0~74歳の方。新宿区国保以外の保険加入者は申請先が異なります。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
申請書のダウンロードはこちらから ・ 限度額適用認定証((限度額適用・標準負担額減額認定証))申請書 ( 申請書記入例 ) ・ 再交付申請書 ( 再交付申請書記入例 ) [1]窓口申請の場合(国保給付係) ※各特別出張所では手続きできません。 ※申請書は窓口に用意がありますので、ご持参いただかなくても結構です。 本人もしくは同一世帯員が申請に来る場合 [1]窓口に来る方の本人確認書類 本人確認書類の内容はこちら 別世帯の代理人が申請に来る場合 [1]以下2点よりいずれか1点。 ・対象者(認定を受ける方)の資格確認書 ・委任状 [2]窓口に来る方の本人確認書類 本人確認書類の内容はこちら [2]郵送申請の場合 本人もしくは同一世帯員が申請される場合 [1]記入した申請書 [2]申請者の本人確認書類(写し) 本人確認書類の内容はこちら 別世帯の代理人が申請される場合 [1]記入した申請書 [2]以下2点よりいずれか1点。 ・対象者(認定を受ける方)の資格確認書(写し) ・委任状 [3]申請者の本人確認書類(写し) 本人確認書類の内容はこちら
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
新宿区役所本庁舎4階 医療保険年金課国保給付係 新宿区役所代表 03-3209-1111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
この制度について
- 制度の目的
- 新宿区の国民健康保険に加入する0~74歳の方の手続きです。認定証を医療機関に提示すると、ひと月の窓口負担が所得区分に応じた自己負担限度額までになります。マイナ保険証で限度額情報を利用する方法もあります。新宿区国保以外の方は加入先の保険者に確認してください。
- 対象
- 新宿区の国民健康保険に加入する0~74歳の方。新宿区国保以外の保険加入者は申請先が異なります。
- 窓口
- 新宿区役所本庁舎4階 医療保険年金課国保給付係
お住まいの地域での確認
このページは新宿区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
お住まいの街を選ぶ
注意点
限度額適用認定証の発行手数料は0円
限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)の発行手数料は0円。事前に取得しておけば医療機関の窓口で高額療養費の自己負担限度額までの支払いで済み、後から払い戻しを受ける手間と一時的な立替が不要になります。無料で取得できるので入院や高額治療が見込まれる時点で申請しておく価値があります。
限度額適用認定証は無料。ただし本庁舎4階でしか手続きできません
新宿区国民健康保険の限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)の発行手数料は0円。窓口申請は新宿区役所本庁舎4階の医療保険年金課国保給付係で行い、各特別出張所では手続きできません。マイナ保険証を使えば認定証なしで限度額が適用されるが、使わない場合は事前に取得しておくと医療機関の窓口で高額療養費の限度額までの支払いで済む。
マイナ保険証なら限度額適用認定証の事前申請は原則不要
限度額適用認定証は加入している公的医療保険の保険者(各区市町村、全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合等)に事前申請するが、マイナンバーカードの保険証利用登録をしていればオンライン資格確認導入医療機関では事前申請・認定証提示が原則不要になります。申請する場合の必要書類は、本人または同一世帯員なら①健康保険限度額適用認定申請書(保険者所定様式)②申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)③被保険者証または資格確認書。別世帯の代理人が申請する場合はこれに委任状または対象者本人の資格確認書原本(郵送時は写し)と代理人の本人確認書類が加わる。住民税非課税世帯は「限度額適用・標準負担額減額認定申請書」を提出し、マイナンバー等による税情報連携ができない場合は非課税証明書が必要です。急な入院ではマイナ保険証を持っているかどうかで手続きの手間が大きく変わる。
よくある質問
誰が対象ですか?
新宿区の国民健康保険に加入する0~74歳の方。新宿区国保以外の保険加入者は申請先が異なります。
いつまでに申請しますか?
随時受付しています。
どこに申請しますか?
新宿区役所本庁舎4階 医療保険年金課国保給付係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 1575(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 申請に必要なもの
- 申請書のダウンロードはこちらから ・ 限度額適用認定証((限度額適用・標準負担額減額認定証))申請書 ( 申請書記入例 ) ・ 再交付申請書 ( 再交付申請書記入例 ) [1]窓口申請の場合(国保給付係) ※各特別出張所では手続きできません。 ※申請書は窓口に用意がありますので、ご持参いただかなくても結構です。 本人もしくは同一世帯員が申請に来る場合 [1]窓口に来る方の本人確認書類 本人確認書類の内容はこちら 別世帯の代理人が申請に来る場合 [1]以下2点よりいずれか1点。 ・対象者(認定を受ける方)の資格確認書 ・委任状 [2]窓口に来る方の本人確認書類 本人確認書類の内容はこちら [2]郵送申請の場合 本人もしくは同一世帯員が申請される場合 [1]記入した申請書 [2]申請者の本人確認書類(写し) 本人確認書類の内容はこちら 別世帯の代理人が申請される場合 [1]記入した申請書 [2]以下2点よりいずれか1点。 ・対象者(認定を受ける方)の資格確認書(写し) ・委任状 [3]申請者の本人確認書類(写し) 本人確認書類の内容はこちら
出典:限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)(0歳~74歳):新宿区(2026年9月29日に確認)
