国の補助・助成です。1回限り 300,000円。
旧称・別称: 東京都犯罪被害者等支援に係る転居費用助成金 (実施主体:東京都)
- 金額
- 1回限り 300,000円
- 対象
殺人、性犯罪、DV等の生命・身体への被害により、従前の住居に居住することが困難になった被害者本人または遺族
- 所得制限: なし
全国(東京都内はすべて対象)
- 申請
- 窓口で申請
- 締切
- 被害を受けた日から1年以内に申出を行い、申出日から1年以内に申請書を提出すること。
- 窓口
- 東京都総務局 人権部「犯罪被害者等のための東京都総合相談窓口」03-5320-7791
あなたは対象?
- 所得制限はありません
- 殺人、性犯罪、DV等の生命・身体への被害により、従前の住居に居住することが困難になった被害者本人または遺族
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページで最新の条件をご確認ください。
申請する
東京都総務局 人権部「犯罪被害者等のための東京都総合相談窓口」の窓口へ
期限を確認する
被害を受けた日から1年以内に申出を行い、申出日から1年以内に申請書を提出すること。
この制度について
東京都による個人向けの補助金。対象は殺人、性犯罪、DV等の生命・身体への被害により、従前の住居に居住することが困難になった被害者本人または遺族。上限300,000円・1回限り・所得制限あり。窓口申請、被害を受けた日から1年以内に申出を行い、申出日から1年以内に申請書を提出すること…、窓口は東京都総務局 人権部「犯罪被害者等のための東京都総合相談窓口…。
お住まいの地域での確認
このページは東京都全体での内容です。お住まいの区市町村での金額や窓口は、 その自治体のページからご確認ください。
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注意点
都の転居費用助成は20万円と30万円の記載が併存
東京都犯罪被害者等支援に係る転居費用助成金の上限額について、一部資料では200,000円、別の資料では300,000円と記載が食い違っている。レポートは令和7年4月1日改定後の金額は300,000円とされているとしており、改定日の根拠がある300,000円を採るのが妥当。対象は都内で生命・身体への犯罪被害を受け居住継続が困難となった都民等で、実費助成、申出は被害から1年以内、窓口は(公社)被害者支援都民センター等。区の制度と比べると、世田谷区は転居費用が1回上限250,000円で最大2回まで利用でき(一時避難費用は1人1泊上限10,000円・最大6泊)、立川市は敷金・礼金・仲介手数料等で上限300,000円、中野区は一時避難と転居費用の合計で上限200,000円かつ都の制度が優先。杉並区は転居費用助成ではなく応急小口資金貸付(無利子・上限300,000円)と区営住宅等の一時利用住宅提供(最長6か月)で対応する。金額を確認せずに引越し契約を結ぶと自己負担が出るので、都と区のどちらが優先されるかも含めて窓口で確認すべき。
よくある質問
誰が対象ですか?
所得制限はありません。殺人、性犯罪、DV等の生命・身体への被害により、従前の住居に居住することが困難になった被害者本人または遺族。
1回限りはいくらですか?
1回限りは300,000円です。
いつまでに申請しますか?
被害を受けた日から1年以内に申出を行い、申出日から1年以内に申請書を提出すること。
出典
公式ページで確認する公式ページ確認済み 2026/08/20変更の記録: まだありません