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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

国生活・福祉

生活費や暮らしの不安を軽くしたい方へ

東京都犯罪被害者等支援に係る転居費用助成金

この制度は、国の補助・助成です。1回限りの上限 300,000円と案内されています。

  • 1回限りの補助上限額300,000円
  • 所得制限なし
  • 対象地域全国(東京都内すべて)

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

旧称・別称: 東京都犯罪被害者等支援に係る転居費用助成金 (実施主体:東京都)

受付時期被害を受けた日から1年以内に申出を行い、申出日から1年以内に申請書を提出すること。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。

  • 対象地域: 全国(東京都内はすべて対象)

1回限りの補助上限額

1回限りの上限
300,000円

申請方法と準備

申請方法

申請方法は未確認です。公式案内でご確認ください。

窓口: 東京都総務局 人権部「犯罪被害者等のための東京都総合相談窓口」 / 03-5320-7791

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請方法は未確認です。公式案内で、申請の要否・受付窓口・必要書類を確認してください。問い合わせ先が提出先とは限りません。

  3. 受付期間内に提出する

    被害を受けた日から1年以内に申出を行い、申出日から1年以内に申請書を提出すること。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。

  • 東京都総務局 人権部「犯罪被害者等のための東京都総合相談窓口」 03-5320-7791

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 必要書類
  • 対象になる条件

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
個人向けの補助金。対象は殺人、性犯罪、DV等の生命・身体への被害により、従前の住居に居住することが困難になった被害者本人または遺族。上限300,000円・1回限り・所得制限あり。窓口申請、被害を受けた日から1年以内に申出を行い、申出日から1年以内に申請書を提出すること…、窓口は東京都総務局…。
窓口
東京都総務局 人権部「犯罪被害者等のための東京都総合相談窓口」

お住まいの地域での確認

このページは国の制度です。お住まいの区市町村には、これとは別の制度がある場合があります。

お住まいの街を選ぶ

お住まいの区市町村を選ぶと、その街の生活・福祉の制度一覧へ移動します

東京都内の62自治体で、生活・福祉の制度を686件確認しています。

手続き・スケジュール

  • 被害を受けた日から1年以内に申出、申出日から1年以内に申請
  • 被害を受けた日から申出まで1年以内、申請書の提出は申出日から1年以内。令和2年4月1日以降の被害が対象
  • 被害から申出まで1年以内。令和7年4月1日に金額が改定されている
  • 被害を受けた日から1年以内に申出、申出日から1年以内に申請書提出。令和2年4月1日以降の被害が対象。令和7年4月1日改正適用

注意点

「【◯◯の例】」「【区市町村の比較】」と付いた項目は、特定の区市町村の案内です。お住まいの区市町村では金額や条件が異なることがあります。

【世田谷区の例】都の転居費用助成は20万円と30万円の記載が併存

東京都犯罪被害者等支援に係る転居費用助成金の上限額について、一部資料では200,000円、別の資料では300,000円と記載が食い違っています。レポートは令和7年4月1日改定後の金額は300,000円とされているとしており、改定日の根拠がある300,000円を採るのが妥当。対象は都内で生命・身体への犯罪被害を受け居住継続が困難となった都民等で、実費助成、申出は被害から1年以内、窓口は(公社)被害者支援都民センター等。区の制度と比べると、世田谷区は転居費用が1回上限250,000円で最大2回まで利用でき(一時避難費用は1人1泊上限10,000円・最大6泊)、立川市は敷金・礼金・仲介手数料等で上限300,000円、中野区は一時避難と転居費用の合計で上限200,000円かつ都の制度が優先。杉並区は転居費用助成ではなく応急小口資金貸付(無利子・上限300,000円)と区営住宅等の一時利用住宅提供(最長6か月)で対応します。金額を確認せずに引越し契約を結ぶと自己負担が出るので、都と区のどちらが優先されるかも含めて窓口で確認すべき。

よくある質問

金額はいくらですか?

1回限りの上限 300,000円と案内されています。

どこに申請しますか?

東京都総務局 人権部「犯罪被害者等のための東京都総合相談窓口」です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月20日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 2397(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(3)
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い
助成
対象となる費用の一部または全部を自治体などが負担すること。先に自分で払い、あとから申請する場合もある
自己負担
医療費やサービスの利用料のうち、公的な補助を除いて自分自身で支払う部分

この制度だけで決めなくて大丈夫です

次にできること

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