国税・保険・年金
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
国の「住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置」は、昭和57年1月1日以前から所在する住宅について、現行の耐震基準に適合させる改修工事を行った所有者を対象とした補助・助成です。補助の割合 50%と公式ページに記載されています(2026年9月5日確認)。対象経費に対する割合(上限は公式ページで確認)。
公式情報確認:2026年9月5日
この制度はまだ確認できていない項目があります。 1件が未確認です(申請方法)。 お使いになる前に、必ず窓口でご確認ください。
対象
全国(東京都内はすべて対象)
補助の割合
補助の割合 50%
受付時期
・改修工事完了後、原則3か月以内。
申請先
・家屋が所在する市区町村の固定資産税担当課
対象条件
昭和57年1月1日以前から所在する住宅について、現行の耐震基準に適合させる改修工事を行った所有者
- 対象地域: 全国(東京都内はすべて対象)
補助の割合
- 補助の割合
- 50%
※ 対象経費に対する割合(上限は公式ページで確認)
申請方法と準備
申請方法
申請方法は未確認です。公式案内でご確認ください。
窓口: 各市区町村(東京都23区は東京都) ・家屋が所在する市区町村の固定資産税担当課
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
工事・改修の補助は、着工前に申請することを条件にしている制度が多くあります。 工事を始めたあとの申請は対象外になることがあります(この制度の扱いは公式ページでご確認ください)。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページで最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書を入手して提出します。提出先は・家屋が所在する市区町村の固定資産税担当課です。入手方法・提出方法は公式案内でご確認ください。
受付期間内に提出する
・改修工事完了後、原則3か月以内。
この制度について
- 制度の目的
- 各市区町村(東京都23区は東京都)による個人向けの補助金。対象は昭和57年1月1日以前から所在する住宅について、現行の耐震基準に適合させる改修工事を行った所有者。補助率50%・年額。改修工事完了後、原則3か月以内。窓口は・家屋が所在する市区町村の固定資産税担当課。
- 対象
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅について、現行の耐震基準に適合させる改修工事を行った所有者
- 補助の割合
- 対象経費に対する割合(上限は公式ページで確認)の50%(上限は公式で確認)
- 窓口
- ・家屋が所在する市区町村の固定資産税担当課
お住まいの地域での確認
このページは国の制度です。お住まいの区市町村には、これとは別の制度がある場合があります。
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よくある質問
補助の割合はどのくらいですか?
補助の割合 50%と公式ページに記載されています(2026年9月5日確認)。対象経費に対する割合(上限は公式ページで確認)。
どこに申請しますか?
・家屋が所在する市区町村の固定資産税担当課です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
公式ページで確認する公式ページ確認済み 2026年9月5日変更の記録
変更の記録を始めてから、この制度の変更はありません。
掲載番号 2609(お問い合わせの際にお使いください)