国の給付・手当です。年額 635,500円。
- 金額
- 年額 635,500円
- 対象
【亡くなった方の要件】 以下のいずれかを満たすこと
- 所得制限: あり
- 対象年齢: 30歳以下(下限は未確認)
全国(東京都内はすべて対象)
- 締切
- 年金を受ける権利が発生した日の翌日から5年以内
- 窓口
- お近くの年金事務所または街角の年金相談センター
- 未確認
- 申請方法は未確認です。公式サイトで確認する
あなたは対象?
- 対象年齢: 30歳以下(下限は未確認)
- 所得制限があります(下の「所得の基準額」で確認できます)
- 【亡くなった方の要件】 以下のいずれかを満たすこと
所得の基準額
基準額は公式ページの記載を整理したものです。判定は必ず公式でご確認ください。
| 対象 | 扶養人数 | 限度額 | 算定基準 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| applicant | — | 8,500,000円 | 遺族の年収の上限(所得の場合は6,555,000円未満) | — |
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページで最新の条件をご確認ください。
申請する
お近くの年金事務所または街角の年金相談センターにご確認ください
期限を確認する
年金を受ける権利が発生した日の翌日から5年以内
この制度について
日本年金機構による個人向けの現金給付。対象は【亡くなった方の要件】 以下のいずれかを満たすこと。 1. 厚生年金の被保険者である間に死亡。上限635,500円・補助率75%・年額・30歳以下・所得制限あり。年金を受ける権利が発生した日の翌日から5年以内、窓口はお近くの年金事務所または街角の年金相談センター。
お住まいの地域での確認
このページは東京都全体での内容です。お住まいの区市町村での金額や窓口は、 その自治体のページからご確認ください。
お住まいの街のページへ移動する
お住まいの区市町村を選ぶと、その街の税・保険・年金の制度一覧へ移動します
注意点
中高齢寡婦加算は年635,500円、経過的寡婦加算は生年で30倍差
遺族厚生年金の基本支給額は亡くなった方の厚生年金加入実績(平均標準報酬額と加入月数)に応じた報酬比例部分の4分の3で、加入期間が300月(25年)未満の場合は300月として計算される。定額ではないが加算部分は令和8年度の額が定まっており、中高齢寡婦加算が635,500円(夫死亡時に40歳以上65歳未満で子のない妻など)、経過的寡婦加算が21,147円〜633,700円(昭和31年4月1日以前生まれの妻。生年月日により変動)。経過的寡婦加算は生年で約30倍の開きがある。受給できるのは生計を維持されていた遺族のうち最優先順位の1人だけで、第1順位が配偶者(夫は死亡時55歳以上・受給開始は60歳から、子のない30歳未満の妻は5年間の有期給付)、以下第2順位が子、第3順位が父母(死亡時55歳以上・受給開始60歳から)、第4順位が孫、第5順位が祖父母。請求期限は権利発生日の翌日から5年以内。だから「子のない30歳未満の妻」は5年で打ち切られる有期給付である点を最初に確認しておく必要がある。
よくある質問
誰が対象ですか?
対象年齢: 30歳以下(下限は未確認)。所得制限があります(下の「所得の基準額」で確認できます)。【亡くなった方の要件】 以下のいずれかを満たすこと。
年額はいくらですか?
年額は635,500円です。
いつまでに申請しますか?
年金を受ける権利が発生した日の翌日から5年以内
出典
公式ページで確認する公式ページ確認済み 2026/08/20変更の記録: まだありません
このページに出てくる用語(1)
- 被保険者
- 健康保険や介護保険などに加入していて、保障を受ける本人