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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

東京都生活・福祉

生活費や暮らしの不安を軽くしたい方へ

東京都パートナーシップ宣誓制度

東京都の「東京都パートナーシップ宣誓制度」は、東京都が案内するサービス・支援です。対象条件は公式案内で確認してください。受付は随時です。

公式本文の一部項目を照合:2026年9月23日

  • 対象地域東京都内すべて

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

旧称・別称: 文京区パートナーシップ宣誓制度、墨田区パートナーシップ宣誓制度 ほか2件

北区パートナーシップ宣誓制度、板橋区パートナーシップ宣誓制度

対象条件

対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。

  • 対象地域: 東京都内の全域

金額

金額
区市町村ごとに異なります(お住まいの区市町村の制度をご確認ください)

申請方法と準備

オンライン

インターネットで申請します。

窓口: 東京都 総務局 人権部 / 03-5388-2337

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請書(入力フォーム)を公式サイトで開き、必要書類を添えてオンラインで提出します。

    オンラインによる事前予約の上、都庁またはオンラインで宣誓を行う。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    随時受付しています

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。

  • 東京都 総務局 人権部 03-5388-2337

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 金額(上限・期間・自己負担)
  • 必要書類
  • 対象になる条件

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
東京都がパートナーシップ関係にあるお二人の宣誓・届出を受理し、受理証明書を交付する制度です。金銭の補助金ではありません。
窓口
東京都 総務局 人権部

お住まいの地域での確認

このページは東京都全体の制度です。お住まいの区市町村には、これとは別の制度がある場合があります。

お住まいの街を選ぶ

お住まいの区市町村を選ぶと、その街の生活・福祉の制度一覧へ移動します

東京都内の62自治体で、生活・福祉の制度を686件確認しています。

手続き・スケジュール

  • 通年受付。オンライン申請のみ
  • 通年受付。オンラインによる事前予約の上、都庁またはオンラインで宣誓

注意点

パートナーシップ制度に相続権・配偶者控除・在留資格の効力はありません

パートナーシップ・ファミリーシップ制度は各自治体が行政サービスを提供する上での関係性を認めるもので、法律上の婚姻関係とは異なります。相続権、税金の配偶者控除、在留資格の変更など法律に基づく権利や義務は一切発生しません。都の制度で使えるのは都営住宅の家族向募集への入居申込・同居承認、都民住宅・公社住宅の入居申込、都立病院での診療情報提供・インフォームドコンセント、東京消防庁の救急搬送先情報提供、養育里親等の認定登録、都立霊園の使用者公募における親族要件の適用など。宣誓・証明書発行は無料でオンライン申請。区市町村の制度と都の制度は連携協定により相互利用できます。相続や税の扱いを確保したい場合は、遺言や任意後見契約など別途の法的手当てが必須になります。

都の宣誓制度は手数料無料、都立霊園の承継や犯罪被害者見舞金まで対象

東京都パートナーシップ宣誓制度は宣誓手数料も受理証明書等の発行手数料も無料で、オンラインによる事前予約の上、都庁またはオンラインで宣誓します。要件は双方が成年に達していること、双方またはいずれか一方が性的マイノリティであること、双方が都内に住所を有するか一方が都内在住でもう一方が転入予定であること、双方に配偶者(事実婚含む)がいないこと、近親者でないこと。受理証明書で使えるサービスは住宅(都営住宅の入居申込・名義承継、都施行型都民住宅、東京都高齢者向け優良賃貸住宅供給助成事業、JKK東京賃貸住宅)、医療・救急(都立病院の診療情報提供・病状説明、東京消防庁の搬送先医療機関・死者に関する情報提供)、福祉・生活(里親=養育家庭の認定登録申請、犯罪被害者等支援事業の見舞金、都立霊園の公募申込・使用権承継)、都職員向けの結婚休暇・忌引休暇・育児休業・扶養手当・住居手当まで及ぶ。都立霊園の使用権承継が含まれる点は、パートナーの死後を見据えるうえで実務的に大きい。

よくある質問

いつまでに申請しますか?

随時受付しています。

どこに申請しますか?

東京都 総務局 人権部です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年9月23日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 2802(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(2)
控除
税金や保険料などを計算するときに、所得や税額から一定の金額を差し引くこと
助成
対象となる費用の一部または全部を自治体などが負担すること。先に自分で払い、あとから申請する場合もある

調査で確認した内容

公式ページ・公式資料を読んで確かめた内容です。「記載なし」は、確認した資料に記載が見つからなかったという意味です(条件が無いとは限りません)。申し込む前に、公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象の年齢
東京都制度:双方が成年(18歳以上)
所得の条件
確認した公式資料に「所得の条件」の記載はありません(条件がないという意味ではありません)。(東京都制度に所得上限の記載なし)
支給の回数・頻度
宣誓・届出に対する証明、変更・再交付等は必要時
申請の方法
二人が原則オンライン届出。困難な場合は都庁対面、原則7開庁日前まで電話予約
受付の時期
対面は平日10~16時(12~13時除外)。オンラインの停止等はシステム案内に従う
担当窓口・問い合わせ
東京都総務局人権部企画課 パートナーシップ宣誓制度担当 03-5388-2337

出典:soumu.metro.tokyo.lg.jp(2026年10月1日に確認)

金額・給付の内容
現金給付ではなく知事の受理証明書交付。発行手数料なし(都制度概要)。添付証明取得・通信等は自己負担

出典:soumu.metro.tokyo.lg.jp(2026年10月1日に確認)

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次にできること

同じ目的で使える支援や、期限のある手続きを続けて確認できます。

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