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障害者等に対する軽自動車税(種別割)の減免

「障害者等に対する軽自動車税(種別割)の減免」は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けている者で、一定の等級に該当する者を対象とした減免・免除です。締切は2026年6月1日(月)です。

公式情報確認:2026年9月5日

この制度はまだ確認できていない項目があります。 2件が未確認です(金額・申請方法)。 お使いになる前に、必ず窓口でご確認ください。

対象条件

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けている者で、一定の等級に該当する者

金額

未確認この制度の金額は公式ページでご確認ください

確認日 2026年9月5日

申請方法と準備

申請方法

申請方法は未確認です。公式案内でご確認ください。

窓口: お住まいの区市町村の軽自動車税担当課

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページで最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請書を入手して提出します。提出先はお住まいの区市町村の軽自動車税担当課です。入手方法・提出方法は公式案内でご確認ください。 出典に記載されていた窓口です。お住まいの区市町村の窓口は各自治体のページでご確認ください。

  3. 受付期間内に提出する

    自治体により異なるが、多くは納期限(通常5月31日)まで。 (例) ・横浜市、港区:納期限まで ・江戸川区:2026年6月1日まで ・大槌町:納期限の7日前まで

この制度について

制度の目的
区市町村(特別区含む)による個人向けの減免。対象は身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けている者で、一定の等級に該当する者。年額。自治体により異なるが、多くは納期限(通常5月31日)まで。窓口はお住まいの区市町村の軽自動車税担当課。
対象
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けている者で、一定の等級に該当する者
窓口
お住まいの区市町村の軽自動車税担当課

お住まいの地域での確認

このページがどの区市町村の制度かは確認中です。お住まいの区市町村のページで、同じ分野の制度をご確認ください。

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対象になる地域

東京都内の62区市町村で確認できています。

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よくある質問

いつまでに申請しますか?

2026年6月1日(月)までです。

どこに申請しますか?

お住まいの区市町村の軽自動車税担当課です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)公式ページ確認済み 2026年9月5日

変更の記録

変更の記録を始めてから、この制度の変更はありません。

掲載番号 2904(お問い合わせの際にお使いください)

このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

集め方と確かめ方(調査方法)を見る

このページに出てくる用語(1)
減免
税金や料金の額を減らしたり、全額免除したりすること

関連ページ

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