国生活・福祉
生活費や暮らしの不安を軽くしたい方へ
特定継続的役務提供の中途解約権
国の「特定継続的役務提供の中途解約権」は、国の補助・助成です。
対象地域全国(東京都内すべて)
対象条件
対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。
- 対象地域: 全国(東京都内はすべて対象)
- 補助の割合: 対象経費に対する割合の10%(上限は公式で確認)
金額
- 金額
- 区市町村ごとに異なります(お住まいの区市町村の制度をご確認ください)
申請方法と準備
申請方法
申請方法は未確認です。公式案内でご確認ください。
窓口: 各事業者、および相談は消費生活センターへ。
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請方法は未確認です。公式案内で、申請の要否・受付窓口・必要書類を確認してください。問い合わせ先が提出先とは限りません。
受付期間内に提出する
契約期間中いつでも可能。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
各事業者、および相談は消費生活センターへ。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
- 必要書類
- 対象になる条件
この制度について
- 制度の目的
- 国(消費者庁)による個人向けの補助金。対象は美容医療、エステ等の特定継続的役務提供を契約した消費者。補助率10%。窓口は各事業者、および相談は消費生活センターへ。
- 補助の割合
- 対象経費に対する割合の10%(上限は公式で確認)
- 窓口
- 各事業者、および相談は消費生活センターへ。
お住まいの地域での確認
このページは国の制度です。お住まいの区市町村には、これとは別の制度がある場合があります。
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注意点
美容医療・エステの中途解約は損害金の上限が法定されています
美容医療やエステなどの特定継続的役務提供は、クーリング・オフ期間(8日間)が過ぎた後でも契約期間中いつでも中途解約でき、事業者が請求できる解約損害金の上限が法律で決まっています。美容医療は役務提供開始前が上限20,000円、開始後が20,000円+提供済み役務相当額。エステは開始前が上限20,000円、開始後は「20,000円」と「契約残額の10%」のいずれか低い方+提供済み役務相当額。つまりエステは契約残額が20万円未満なら10%側が効いて2万円より安くなります。加えて不実告知・断定的判断の提供・退去妨害等の不当な勧誘があった場合は特定商取引法・消費者契約法の取消権が使え、行使期間は追認できる時から1年間または契約締結時から5年間。クレジット払いなら割賦販売法の支払停止の抗弁権でクレジット会社への支払いを拒否できます。だから「解約すると高額な違約金」と言われたら、その額が法定上限を超えていないかをその場で確認すべき。(このページ上部の「金額」は、出典どうしの食い違いがあるためまだ確認できていません。ここに書かれた額は出典の記載です。公式ページで確認してください。)
よくある質問
どこに申請しますか?
各事業者、および相談は消費生活センターへ。です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 3354(お問い合わせの際にお使いください)
