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補助・助成

特定継続的役務提供の中途解約権

全国(東京都内はすべて対象)確認済み 2026/08/25受付時期ありNo. 3354

国の補助・助成です。

対象

美容医療、エステ等の特定継続的役務提供を契約した消費者

  • 補助率: 10%

全国(東京都内はすべて対象)

締切
契約期間中いつでも可能。
窓口
各事業者、および相談は消費生活センターへ。
未確認
金額・申請方法は未確認です。公式サイトで確認する

あなたは対象?

  • 美容医療、エステ等の特定継続的役務提供を契約した消費者

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページで最新の条件をご確認ください。

  2. 申請する

    各事業者、および相談は消費生活センターへ。にご確認ください

  3. 期限を確認する

    契約期間中いつでも可能。

この制度について

国(消費者庁)による個人向けの補助金。対象は美容医療、エステ等の特定継続的役務提供を契約した消費者。補助率10%。契約期間中いつでも可能。窓口は各事業者、および相談は消費生活センターへ。

お住まいの地域での確認

このページは東京都全体での内容です。お住まいの区市町村での金額や窓口は、 その自治体のページからご確認ください。

お住まいの街のページへ移動する

お住まいの区市町村を選ぶと、その街の生活・福祉の制度一覧へ移動します

注意点

  • 美容医療・エステの中途解約は損害金の上限が法定されている

    美容医療やエステなどの特定継続的役務提供は、クーリング・オフ期間(8日間)が過ぎた後でも契約期間中いつでも中途解約でき、事業者が請求できる解約損害金の上限が法律で決まっている。美容医療は役務提供開始前が上限20,000円、開始後が20,000円+提供済み役務相当額。エステは開始前が上限20,000円、開始後は「20,000円」と「契約残額の10%」のいずれか低い方+提供済み役務相当額。つまりエステは契約残額が20万円未満なら10%側が効いて2万円より安くなる。加えて不実告知・断定的判断の提供・退去妨害等の不当な勧誘があった場合は特定商取引法・消費者契約法の取消権が使え、行使期間は追認できる時から1年間または契約締結時から5年間。クレジット払いなら割賦販売法の支払停止の抗弁権でクレジット会社への支払いを拒否できる。だから「解約すると高額な違約金」と言われたら、その額が法定上限を超えていないかをその場で確認すべき。

よくある質問

誰が対象ですか?

美容医療、エステ等の特定継続的役務提供を契約した消費者。

いくら受け取れますか?

金額は確認中です。公式ページでご確認ください。

いつまでに申請しますか?

契約期間中いつでも可能。

出典

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)公式ページ確認済み 2026/08/25

変更の記録: まだありません

このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

集め方と確かめ方(調査方法)を見る

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