国の補助・助成です。受付は随時です。
- 対象
在宅で死亡した患者に対し、死亡日および死亡日前14日以内に規定の訪問診療等を行った場合
- 所得制限: なし
全国(東京都内はすべて対象)
- 申請
- 不要(自動で適用)
- 締切
- 随時
- 窓口
- ご利用の医療機関、または加入している医療保険者。
- 未確認
- 金額は未確認です。公式サイトで確認する
あなたは対象?
- 所得制限はありません
- 在宅で死亡した患者に対し、死亡日および死亡日前14日以内に規定の訪問診療等を行った場合
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページで最新の条件をご確認ください。
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手続き不要・自動的に適用されます
期限を確認する
随時受付しています
この制度について
国(厚生労働省)による個人向けの補助金。対象は在宅で死亡した患者に対し、死亡日および死亡日前14日以内に規定の訪問診療等を行った場合。所得制限あり。申請不要(自動適用)、随時、窓口はご利用の医療機関、または加入している医療保険者。
お住まいの地域での確認
このページは東京都全体での内容です。お住まいの区市町村での金額や窓口は、 その自治体のページからご確認ください。
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注意点
看取り加算3万円、在宅医療充実体制加算で2万円上乗せ
2026年度診療報酬では、死亡日に往診等を行い在宅で看取った場合の看取り加算が3,000点(30,000円)、看取り加算を算定しない場合の死亡診断加算が200点(2,000円)。さらに新設の在宅医療充実体制加算により在宅ターミナルケア加算に2,000点(20,000円)が上乗せされる。在宅医療充実体制加算そのものは、重症患者・看取り等を担う体制を持つ医療機関が算定するもので、単一建物診療患者1人の場合800点(8,000円)、2人〜9人の場合400点(4,000円)。看取り加算3,000点の患者自己負担は1割で3,000円、2割で6,000円、3割で9,000円だが高額療養費制度の対象になる。ほかに訪問診療時の光熱費等補填として1日につき3点(30円)が算定できるようになった。医療保険で自動的に算定されるため特別な申請は不要だが、看取りの月は医療費が跳ね上がるので、限度額適用認定証を先に用意しておくと窓口負担を抑えられる。
よくある質問
誰が対象ですか?
所得制限はありません。在宅で死亡した患者に対し、死亡日および死亡日前14日以内に規定の訪問診療等を行った場合。
いくら受け取れますか?
金額は確認中です。公式ページでご確認ください。
いつまでに申請しますか?
随時受付しています
出典
公式ページで確認する公式ページ確認済み 2026/08/20(元URLから転送)変更の記録: まだありません
このページに出てくる用語(1)
- 限度額適用認定
- 医療費の窓口での支払いを、あらかじめ自己負担の上限額までに抑えるための認定