東京都医療・健康
医療費や健康に関する負担を軽くしたい方へ
小児慢性特定疾病医療費助成
東京都の「小児慢性特定疾病医療費助成」は、東京都が案内する補助・助成です。対象条件は公式案内で確認してください。上限 826,500円と案内されています。受付は随時です。
対象年齢18歳以下(下限は未確認)
補助上限額826,500円
所得制限あり
対象地域東京都内すべて
旧称・別称: 小児慢性特定疾病医療費助成 ※国・東京都制度、小児慢性特定疾病医療費助成【東京都事業】 ほか1件
小児慢性特定疾病医療費助成 (東京都独自上乗せ分)
対象条件
対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。
- 対象地域: 東京都内の全域
- 補助の割合: 対象経費に対する割合の50%
- 対象年齢: 18歳以下(下限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。
このほかに、まだ確認できていない条件が1件あります。公式ページでご確認ください。
補助上限額
- 上限
- 826,500円
※ 期間(月額・年額など)は未確認
申請方法と準備
申請方法
申請方法は未確認です。公式案内でご確認ください。
窓口: お住まいの地域を担当する保健相談所 または
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請方法は未確認です。公式案内で、申請の要否・受付窓口・必要書類を確認してください。問い合わせ先が提出先とは限りません。
受付期間内に提出する
随時受付しています
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
申請書類の配布・提出先 みなと保健所健康推進課地域保健係 〒108-8315 港区三田1-4-10 TEL03-6400-0084/FAX03-3455-4460 申請書等の提出については、各総合支所区民課保健福祉係でも受付できます。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
申請書類の配布・提出先 みなと保健所健康推進課地域保健係 〒108-8315 港区三田1-4-10 TEL03-6400-0084/FAX03-3455-4460 申請書等の提出については、各総合支所区民課保健福祉係でも受付できます。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
お住まいの地域を担当する保健相談所 または
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 対象になる条件
この制度について
お住まいの地域での確認
このページは東京都全体の制度です。お住まいの区市町村には、これとは別の制度がある場合があります。
お住まいの街を選ぶ
手続き・スケジュール
- 令和5年10月1日より支給認定開始日を医療意見書の診断年月日まで遡れるようになったが、診断年月日から申請日まで原則1ヶ月以内、やむを得ない理由がある場合でも最長3ヶ月以内
- 医療意見書は指定小児慢性特定疾病指定医が申請日前3ヶ月以内に作成したものが必要
- 対象は国が指定する16疾患群762疾病(令和7年4月改定版等に準拠)。18歳到達時点で受給者証があり治療継続が必要なら満20歳未満まで延長可能
注意点
「【◯◯の例】」「【区市町村の比較】」と付いた項目は、特定の区市町村の案内です。お住まいの区市町村では金額や条件が異なることがあります。
小児慢性の遡及は診断日から原則1か月以内の申請が条件
令和5年10月1日より小児慢性特定疾病の支給認定開始日のルールが改定され、令和8年度も適用されています。以前は窓口で申請を受理した日からしか助成が開始されなかったが、現在は『小児慢性特定疾病指定医が疾病の状態の程度を満たしていると診断した日(医療意見書の診断年月日)』まで遡って支給開始日を設定できます。ただし遡りには厳格な期限があり、診断年月日から申請日までが原則1ヶ月以内である必要があります。指定医の診断書作成遅延や緊急入院などやむを得ない理由が認められた場合に限り最長3ヶ月まで遡りが認められる。この期限を超えると遡及の権利を失い、入院期間中の医療費が自己負担のまま確定してしまう。医師から診断書を受け取ったら、書類が完全に揃っていなくてもまず保健相談所へ連絡して申請の意思を示すことが重要。
都独自の疾病追加で対象は計801疾病。国の指定を大きく上回る
令和3年11月に26疾病、令和7年4月1日にさらに13疾病(乳児発症STING関連血管炎、脊髄空洞症、先天性食道閉鎖症など)が都独自財源で追加され、都内の助成対象は計801疾病に拡大しています。国の指定疾病リストだけを見て対象外と判断しないこと。
令和8年7月1日から自己負担上限額の階層区分を改定
月額自己負担上限額の階層区分が改定され、「低所得1(区市町村民税非課税世帯等)」に該当する世帯の基準額が82万6千5百円へ変更された。
【世田谷区の例】認定事務が特別区へ移管中。申請窓口が「都」ではなく「区」になります
児童相談所の設置権限が都から特別区へ順次移譲されるのに伴い、小児慢性特定疾病の認定事務と指定医の指定事務も各区へ移管されています。世田谷区・江戸川区等に続き令和7年4月1日からは文京区でも移管された。対象区の住民や医療機関の申請窓口は「都」や「保健所」ではなく各区の担当課になります。
令和8年2月以降の受給者証はアスタリスク印字。オンライン資格確認が事実上必須
令和8年2月1日以降に交付される受給者証は保険者番号・適用区分欄にアスタリスク(*)が印字される仕様に変更された。医療機関側はオンライン資格確認等システム(PMH情報連携)を介して資格情報を照会する必要があります。
小児慢性の自己負担上限は6段階、重症患者は最大でも月1万円
小児慢性特定疾病医療費助成は児童福祉法に基づき、悪性腫瘍、慢性腎疾患、慢性心疾患、膠原病、内分泌疾患など国が指定する16疾患群762疾病(令和7年4月改定版等に準拠)にかかっている18歳未満の児童が対象。18歳到達時点で受給者証を有し引き続き治療が必要と認められる場合は満20歳未満まで延長できます。自己負担割合は原則2割で、世帯の区市町村民税所得割額に応じて月額自己負担上限額が0円、1,250円、2,500円、5,000円、10,000円、15,000円の6段階に設定される。入院時の食費は原則2分の1が自己負担。月あたりの医療費総額が5万円を超える月が年間6回以上ある等の重症患者認定基準を満たす場合や人工呼吸器等装着者は、上限額がさらに軽減(最大でも月額10,000円、人工呼吸器装着者は一律500円等)される。重症患者認定は自動ではないので該当を疑ったら必ず申告すること。
この制度をやさしく読む
東京都が、小児慢性特定疾病の子どもの医療費負担を軽くする目的で実施しています。
解説者と読む、この制度説明を見る閉じる
- あなた
- だれが対象になりますか?
- 解説者
- 都内在住で、国が定める特定疾病にかかっている18歳未満の子どもが対象です。
- あなた
- いくら助成されますか?
- 解説者
- 医療費の50%が助成されます。自己負担の上限額は所得によって変わります。
- あなた
- 所得が多いと対象外ですか?
- 解説者
- 対象外にはなりませんが、所得によって自己負担額の上限が変わります。
- あなた
- 18歳を過ぎたらどうなりますか?
- 解説者
- 継続して治療が必要な場合は、満20歳未満まで延長できます。
- あなた
- 申請はいつでもできますか?
- 解説者
- 随時申請できます。ただし遡って適用を受けるには早めの申請が必要です。
ここは窓口で確認を
公式情報で確認できていないため、この解説では触れていません。
- 対象年齢の下限
監修: 中澤圭志(中小企業診断士)/内容は公式情報の確認できた範囲に限ります
よくある質問
金額はいくらですか?
上限 826,500円と案内されています。
いつまでに申請しますか?
随時受付しています。
どこに申請しますか?
お住まいの地域を担当する保健相談所 またはです。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 4183(お問い合わせの際にお使いください)
このページに出てくる用語(9)
- 補助率
- 対象となる費用のうち、制度が負担する割合。補助率2分の1なら、対象経費の半分が補助される(上限額が別にある場合もある)
- 所得制限
- 制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い
- 遡及
- 制度の適用や支払いを、申請した日より前の時点までさかのぼって扱うこと
- 特定疾病
- 医療費助成などで特別に対象と定められている病気
- 助成
- 対象となる費用の一部または全部を自治体などが負担すること。先に自分で払い、あとから申請する場合もある
- 自己負担
- 医療費やサービスの利用料のうち、公的な補助を除いて自分自身で支払う部分
- 非課税世帯
- 世帯の全員に住民税がかからない(収入が少ないなどの理由による)世帯
- 負担割合
- 費用のうち利用者が自分で支払う割合。1割負担なら、対象費用の10%を支払う
- 所得割
- 住民税のうち、その人の所得(収入から経費などを引いた額)に応じて金額が変わる部分
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 申請に必要なもの
- 申請書類の配布・提出先 みなと保健所健康推進課地域保健係 〒108-8315 港区三田1-4-10 TEL03-6400-0084/FAX03-3455-4460 申請書等の提出については、各総合支所区民課保健福祉係でも受付できます。
- 申請先・提出先
- 申請書類の配布・提出先 みなと保健所健康推進課地域保健係 〒108-8315 港区三田1-4-10 TEL03-6400-0084/FAX03-3455-4460 申請書等の提出については、各総合支所区民課保健福祉係でも受付できます。
出典:港区ホームページ/小児慢性特定疾病医療費助成(2026年9月29日に確認)
