東京都内にお住まいの方が対象の補助・助成です。補助率 50%。受付は随時です。
旧称・別称: 小児慢性特定疾病医療費助成 ※国・東京都制度、小児慢性特定疾病医療費助成【東京都事業】、小児慢性特定疾病医療費助成 (東京都独自上乗せ分)
- 金額
- 補助率 50%
- 対象
【年齢】 都内在住の18歳未満(認定後継続治療が必要な場合は満20歳未満まで延長可)
- 所得制限: あり
- 対象年齢: 18歳以下(下限は未確認)
東京都内の全域
- 締切
- 随時。ただし遡り適用を受けるには診断年月日から原則1ヶ月以内(やむを得ない場合は最長3ヶ月前まで)の申請が必須。
- 窓口
- お住まいの地域を担当する保健相談所 または03-3647-5906
- 未確認
- 申請方法は未確認です。公式サイトで確認する
あなたは対象?
- 都内在住で、国が定める特定疾病にかかる18歳未満の児童であること(延長で20歳未満まで)
- 所得に応じた自己負担上限額を負担できること(所得制限あり)
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページで最新の条件をご確認ください。
申請する
お住まいの地域を担当する保健相談所 またはにご確認ください
期限を確認する
随時受付しています
この制度について
あきる野市・中野区・品川区など17区市町村による個人向けの補助金。対象は【年齢】 都内在住の18歳未満(認定後継続治療が必要な場合は満20歳未満まで延長可)。上限826,500円・補助率50%・月額・18歳以下・所得制限あり。随時。ただし遡り適用を受けるには診断年月日から原則1ヶ月以内、窓口はお住まいの地域を担当する保健相談所 または。
お住まいの地域での確認
このページは東京都全体での内容です。お住まいの区市町村での金額や窓口は、 その自治体のページからご確認ください。
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注意点
小児慢性の遡及は診断日から原則1か月以内の申請が条件
令和5年10月1日より小児慢性特定疾病の支給認定開始日のルールが改定され、令和8年度も適用されている。以前は窓口で申請を受理した日からしか助成が開始されなかったが、現在は『小児慢性特定疾病指定医が疾病の状態の程度を満たしていると診断した日(医療意見書の診断年月日)』まで遡って支給開始日を設定できる。ただし遡りには厳格な期限があり、診断年月日から申請日までが原則1ヶ月以内である必要がある。指定医の診断書作成遅延や緊急入院などやむを得ない理由が認められた場合に限り最長3ヶ月まで遡りが認められる。この期限を超えると遡及の権利を失い、入院期間中の医療費が自己負担のまま確定してしまう。医師から診断書を受け取ったら、書類が完全に揃っていなくてもまず保健相談所へ連絡して申請の意思を示すことが重要。
都独自の疾病追加で対象は計801疾病。国の指定を大きく上回る
令和3年11月に26疾病、令和7年4月1日にさらに13疾病(乳児発症STING関連血管炎、脊髄空洞症、先天性食道閉鎖症など)が都独自財源で追加され、都内の助成対象は計801疾病に拡大している。国の指定疾病リストだけを見て対象外と判断しないこと。
令和8年7月1日から自己負担上限額の階層区分を改定
月額自己負担上限額の階層区分が改定され、「低所得1(区市町村民税非課税世帯等)」に該当する世帯の基準額が82万6千5百円へ変更された。
認定事務が特別区へ移管中。申請窓口が「都」ではなく「区」になる
児童相談所の設置権限が都から特別区へ順次移譲されるのに伴い、小児慢性特定疾病の認定事務と指定医の指定事務も各区へ移管されている。世田谷区・江戸川区等に続き令和7年4月1日からは文京区でも移管された。対象区の住民や医療機関の申請窓口は「都」や「保健所」ではなく各区の担当課になる。
令和8年2月以降の受給者証はアスタリスク印字。オンライン資格確認が事実上必須
令和8年2月1日以降に交付される受給者証は保険者番号・適用区分欄にアスタリスク(*)が印字される仕様に変更された。医療機関側はオンライン資格確認等システム(PMH情報連携)を介して資格情報を照会する必要がある。
小児慢性の自己負担上限は6段階、重症患者は最大でも月1万円
小児慢性特定疾病医療費助成は児童福祉法に基づき、悪性腫瘍、慢性腎疾患、慢性心疾患、膠原病、内分泌疾患など国が指定する16疾患群762疾病(令和7年4月改定版等に準拠)にかかっている18歳未満の児童が対象。18歳到達時点で受給者証を有し引き続き治療が必要と認められる場合は満20歳未満まで延長できる。自己負担割合は原則2割で、世帯の区市町村民税所得割額に応じて月額自己負担上限額が0円、1,250円、2,500円、5,000円、10,000円、15,000円の6段階に設定される。入院時の食費は原則2分の1が自己負担。月あたりの医療費総額が5万円を超える月が年間6回以上ある等の重症患者認定基準を満たす場合や人工呼吸器等装着者は、上限額がさらに軽減(最大でも月額10,000円、人工呼吸器装着者は一律500円等)される。重症患者認定は自動ではないので該当を疑ったら必ず申告すること。
この制度をやさしく読む
東京都が、小児慢性特定疾病の子どもの医療費負担を軽くする目的で実施しています。
解説者と読む、この制度説明を見る閉じる
- あなた
- だれが対象になりますか?
- 解説者
- 都内在住で、国が定める特定疾病にかかっている18歳未満の子どもが対象です。
- あなた
- いくら助成されますか?
- 解説者
- 医療費の50%が助成されます。自己負担の上限額は所得によって変わります。
- あなた
- 所得が多いと対象外ですか?
- 解説者
- 対象外にはなりませんが、所得によって自己負担額の上限が変わります。
- あなた
- 18歳を過ぎたらどうなりますか?
- 解説者
- 継続して治療が必要な場合は、満20歳未満まで延長できます。
- あなた
- 申請はいつでもできますか?
- 解説者
- 随時申請できます。ただし遡って適用を受けるには早めの申請が必要です。
あなたは対象? — 確認できている条件
- 都内在住で、国が定める特定疾病にかかる18歳未満の児童であること(延長で20歳未満まで)
- 所得に応じた自己負担上限額を負担できること(所得制限あり)
ここは窓口で確認を
公式情報で確認できていないため、この解説では触れていません。
- 対象年齢の下限
監修: 中澤圭志(中小企業診断士)/内容は公式情報の確認できた範囲に限ります
よくある質問
誰が対象ですか?
都内在住で、国が定める特定疾病にかかる18歳未満の児童であること(延長で20歳未満まで)。所得に応じた自己負担上限額を負担できること(所得制限あり)。
補助率はいくらですか?
補助率は50%です。
いつまでに申請しますか?
随時受付しています
出典
公式ページで確認する公式ページ確認済み 2026/08/20変更の記録
後継制度: 子ども医療費助成(マル乳・マル子・マル青)
このページに出てくる用語(4)
- 遡及
- 制度の適用や支払いを、申請した日より前の時点までさかのぼって扱うこと
- 特定疾病
- 医療費助成などで特別に対象と定められている病気
- 非課税世帯
- 世帯の全員に住民税がかからない(収入が少ないなどの理由による)世帯
- 所得割
- 住民税のうち、その人の所得(収入から経費などを引いた額)に応じて金額が変わる部分