国生活・福祉
生活費や暮らしの不安を軽くしたい方へ
住民基本台帳事務における支援措置(住民票・戸籍の附票の閲覧・交付制限)
この制度の対象は「DV、ストーカー、児童虐待等の被害者で、更なる被害を受けるおそれがあると認められる者」です。受付は随時です。
所得制限なし
対象地域全国(東京都内すべて)
旧称・別称: 住民基本台帳事務における支援措置(DV等支援措置)
対象条件
DV、ストーカー、児童虐待等の被害者で、更なる被害を受けるおそれがあると認められる者
次の条件を満たす方が対象です。
- 所得制限はありません
- 対象地域: 全国(東京都内はすべて対象)
金額
- 金額
- 区市町村ごとに異なります(お住まいの区市町村の制度をご確認ください)
申請方法と準備
窓口
住民登録のある市区町村の住民基本台帳担当課の窓口で申請します。
窓口: 総務省(制度設計)、各市区町村(実施) 住民登録のある市区町村の住民基本台帳担当課
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、住民登録のある市区町村の住民基本台帳担当課の窓口へ提出します。申請書の入手方法と必要書類は公式案内でご確認ください。
①警察、配偶者暴力相談支援センター等に事前相談し、意見書等を取得。 ②住民登録のある市区町村の住民基本台帳担当窓口に「支援措置申出書」と本人確認書類等を提出。
受付期間内に提出する
随時受付しています
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
DV、ストーカー、児童虐待等の被害者で、更なる被害を受けるおそれがあると認められる者
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
住民登録のある市区町村の住民基本台帳担当課
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 総務省(制度設計)、各市区町村(実施)による個人向けの補助金。対象はDV、ストーカー、児童虐待等の被害者で、更なる被害を受けるおそれがあると認められる者。年額・所得制限なし。窓口は住民登録のある市区町村の住民基本台帳担当課。
- 対象
- DV、ストーカー、児童虐待等の被害者で、更なる被害を受けるおそれがあると認められる者
- 窓口
- 住民登録のある市区町村の住民基本台帳担当課
お住まいの地域での確認
このページは国の制度です。お住まいの区市町村には、これとは別の制度がある場合があります。
お住まいの街を選ぶ
手続き・スケジュール
- 有効期間は1年間。期間満了の1か月前から延長(更新)の申出が可能で自動更新はされない
- 有効期間は1年間。期間満了日の1か月前から延長申出が可能で、再度警察等での必要性確認が必要
注意点
住民票の閲覧制限は1年で切れる、自動更新されない
住民基本台帳事務における支援措置は手数料0円で、加害者からの住民票の写しや戸籍の附票の写し等の交付請求を拒否し、第三者からの請求も厳格に審査します。申出には警察、配偶者暴力相談支援センター等への事前相談と意見書等の取得が必要で、住民登録のある市区町村の住民基本台帳担当窓口に「支援措置申出書」と本人確認書類を提出します。最大の落とし穴は有効期間が1年間で自動更新されないことで、期間満了の1か月前から延長(更新)の申出ができます。更新を忘れると加害者の請求が通り得る状態に戻る。もう一つの落とし穴は制度間の非連携で、住民基本台帳の支援措置を申し出ても、職場の健康保険組合等への情報閲覧制限やマイナポータルの代理人設定解除は別途手続きが必要になります。健康保険情報の閲覧制限(不開示該当フラグ等の設定)は加入している健康保険の保険者(協会けんぽ、健保組合、市区町村国保課等)へ届け出る必要があり、国保・後期高齢者医療は住民票の支援措置と連動する場合が多いが会社の健保は連動しません。なお支援措置を受けると支援対象者本人のコンビニ交付サービス等が利用停止になる副作用もあります。だからカレンダーに更新期限を入れ、健保への届出を別に済ませておかないと情報が漏れる。
よくある質問
誰が対象ですか?
DV、ストーカー、児童虐待等の被害者で、更なる被害を受けるおそれがあると認められる者
いつまでに申請しますか?
随時受付しています。
どこに申請しますか?
住民登録のある市区町村の住民基本台帳担当課です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 4278(お問い合わせの際にお使いください)
