東京都税・保険・年金
税・保険・年金の負担や手続きを確認したい方へ
国民健康保険料の法定軽減
東京都の「国民健康保険料の法定軽減」は、東京都が案内する減免・免除です。対象条件は公式案内で確認してください。
所得制限あり基準額を見る
対象地域東京都内すべて
旧称・別称: 国民健康保険料(税)の法定軽減
対象条件
対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。
- 対象地域: 東京都内の全域
金額
- 金額
- 区市町村ごとに異なります(お住まいの区市町村の制度をご確認ください)
申請方法と準備
申請方法
申請方法は未確認です。公式案内でご確認ください。
窓口: 各特別区・市町村 住所地の区役所・市町村役場の国保年金担当課
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
所得の基準額
基準額は公式ページの記載を整理したものです。最終的な判定は公式ページでご確認ください。
| 対象 | 限度額 | 算定基準 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 世帯 | 金額の定めなし(算定基準を参照) | 前年中の世帯の総所得金額等が一定基準以下で均等割額を7割・5割・2割軽減 | 非自発的失業者は前年の給与所得を30/100として算定 |
| 世帯 | 430,000円 | 7割軽減の基準所得額(給与所得者等が2人以上の場合は10万円×(人数-1)を加算) | 令和7年度から据え置き |
| 世帯 | 310,000円 | 5割軽減の加入者1人あたり加算額(基礎43万円に加算) | 令和7年度比で5,000円引上げ |
| 世帯 | 570,000円 | 2割軽減の加入者1人あたり加算額(基礎43万円に加算) | 令和7年度比で10,000円引上げ |
| 世帯 | 430,000円 | 7割軽減の基準額(+10万円×(給与所得者等の数−1)) | 令和8年度 |
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請方法は未確認です。公式案内で、申請の要否・受付窓口・必要書類を確認してください。問い合わせ先が提出先とは限りません。
受付期間内に提出する
適用は保険料賦課決定時
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
住所地の区役所・市町村役場の国保年金担当課
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
- 必要書類
- 対象になる条件
この制度について
お住まいの地域での確認
このページは東京都全体の制度です。お住まいの区市町村には、これとは別の制度がある場合があります。
お住まいの街を選ぶ
手続き・スケジュール
- 令和8年度から5割・2割軽減の所得基準が緩和され対象者が拡大する
注意点
5割軽減は31万円、2割軽減は57万円に基準緩和
令和8年度の法定軽減の所得判定基準は、7割軽減が43万円+10万円×(給与所得者等の数−1)以下で据え置き、5割軽減が43万円+31万円×加入者数+10万円×(給与所得者等の数−1)以下、2割軽減が43万円+57万円×加入者数+10万円×(給与所得者等の数−1)以下。令和7年度比で5割軽減は加入者1人あたり5,000円、2割軽減は10,000円引き上げられ、対象世帯が広がる。加入者数には国保から後期高齢者医療へ移行した特定同一世帯所属者も含まれる。原則申請不要で自動適用されるが、世帯に所得未申告者が1人でもいると軽減が適用されない。収入がゼロでも住民税の申告(ゼロ申告)を出しておかないと、本来7割引になる均等割を満額請求される。(このページ上部の「金額」は、出典どうしの食い違いがあるためまだ確認できていません。ここに書かれた額は出典の記載です。公式ページで確認してください。)
よくある質問
どこに申請しますか?
住所地の区役所・市町村役場の国保年金担当課です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 4540(お問い合わせの際にお使いください)
