港区事業者・創業
新規開業賃料補助金
港区の「新規開業賃料補助金」は、港区内の事業者・施設・団体向けの補助・助成です。
公式情報確認:2026年9月5日
この制度は個人向けではありません(事業者・施設向け)申請できるのは事業者・施設・団体です。補助の額や条件は募集ごとの要綱で決まります。
この制度はまだ確認できていない項目があります。 3件が未確認です(金額・申請方法・受付時期)。 お使いになる前に、必ず窓口でご確認ください。
対象
港区内で新たに開業する中小企業者等
金額
未確認
支給額は公式ページで確認
受付時期
申請先
産業・地域振興支援部産業振興課
対象条件
港区内で新たに開業する中小企業者等
次の条件をすべて満たす方が対象です。1つでも当てはまらない場合は対象外です。
- 港区に住民登録がある
- 所得制限はありません
- 対象地域: 港区
- 補助の割合: 対象経費に対する割合(上限は公式ページで確認)の33.3%(上限は公式で確認)
金額
未確認この制度の金額は公式ページでご確認ください
確認日 2026年9月5日
申請方法と準備
申請方法
申請方法は未確認です。公式案内でご確認ください。
窓口: 港区 産業・地域振興支援部産業振興課
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページで最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書を入手して提出します。提出先は産業・地域振興支援部産業振興課です。入手方法・提出方法は公式案内でご確認ください。
提出する
受付時期は上の「令和8年度の申請」でご確認ください。
この制度について
- 制度の目的
- 特別区による事業者向けの補助金。対象は港区内で新たに開業する中小企業者等。補助率33.3%・月額。窓口は産業・地域振興支援部産業振興課。
- 対象
- 港区内で新たに開業する中小企業者等
- 補助の割合
- 対象経費に対する割合(上限は公式ページで確認)の33.3%(上限は公式で確認)
- 窓口
- 産業・地域振興支援部産業振興課
お住まいの地域での確認
このページは港区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
お住まいの街を選ぶ
よくある質問
どこに申請しますか?
産業・地域振興支援部産業振興課です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
公式ページで確認する公式ページ確認済み 2026年9月5日変更の記録
変更の記録を始めてから、この制度の変更はありません。
掲載番号 5345(お問い合わせの際にお使いください)