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中央区事業者・創業

中央区商工業融資(あっせん融資制度)

中央区の「中央区商工業融資(あっせん融資制度)」は、中央区内の事業者・施設・団体向けの補助・助成です。補助の割合 66.7%と公式ページに記載されています(2026年8月24日確認)。対象経費に対する割合(上限は公式ページで確認)。締切は2027年3月31日(水)です。

公式情報確認:2026年8月24日

この制度は個人向けではありません(事業者・施設向け)申請できるのは事業者・施設・団体です。補助の額や条件は募集ごとの要綱で決まります。

この制度はまだ確認できていない項目があります。 1件が未確認です(申請方法)。 お使いになる前に、必ず窓口でご確認ください。

対象条件

区内の中小企業者、創業者

次の条件を満たす方が対象です。

  • 中央区に住民登録がある
  • 対象地域: 中央区

補助の割合

補助の割合
66.7%

未確認この額は注意点「区制度融資の利率が令和8年度に1.8%から2.0」に書かれていたものです。出典どうしで食い違いがあり、 金額としてはまだ確定していません。申請の前に公式ページでご確認ください。

※ 対象経費に対する割合(上限は公式ページで確認)

申請方法と準備

申請方法

申請方法は未確認です。公式案内でご確認ください。

窓口: 中央区 商工観光課中小企業振興係

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページで最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請書を入手して提出します。提出先は商工観光課中小企業振興係です。入手方法・提出方法は公式案内でご確認ください。

  3. 受付期間内に提出する

    令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(ただし、年末特別資金融資は10月1日から。経営改善支援資金は令和8年8月3日から令和9年3月31日まで)

この制度について

制度の目的
特別区による事業者向けの補助金。対象は区内の中小企業者、創業者。補助率66.7%。令和8年4月1日から令和9年3月31日まで、窓口は商工観光課中小企業振興係。
対象
区内の中小企業者、創業者
補助の割合
対象経費に対する割合(上限は公式ページで確認)の66.7%(上限は公式で確認)
窓口
商工観光課中小企業振興係

お住まいの地域での確認

このページは中央区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

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東京都内の62自治体で、事業者・創業の制度を579件確認しています。

注意点

区制度融資の利率が令和8年度に1.8%から2.0%へ引き上げ

中央区商工業融資(あっせん融資制度)の融資利率は令和8年度に年1.8%から年2.0%へ改定された。創業支援(創造支援資金融資等)の場合は区が年1.6%を利子補給するため本人負担利率は年0.4%となり、認定企業や区商連加入などの優遇要件を満たせばさらに軽減される。信用保証料は東京信用保証協会へ支払った額の3分の2または全額(10分の10)を区が補助するが、円単位の定額上限は公式ページ上で確認できない(割合補助のみ)。中央区には創業者向けの店舗家賃補助や設備投資助成といった直接助成が存在せず、区独自の創業支援は融資あっせん・起業家塾・専門家相談が中心である点が港区(創業助成最大2,500,000円、生鮮店舗家賃補助月100,000円)や千代田区(創業融資25,000,000円)と比べた弱点。直接助成が必要なら東京都中小企業振興公社の令和8年度創業助成事業(上限4,000,000円・下限1,000,000円、助成率3分の2以内、賃借料や器具備品購入費が対象)を狙う方が現実的。(このページ上部の「金額」は、出典どうしの食い違いがあるためまだ確認できていません。ここに書かれた額は出典の記載です。公式ページで確認してください。)

よくある質問

補助の割合はどのくらいですか?

補助の割合 66.7%と公式ページに記載されています(2026年8月24日確認)。対象経費に対する割合(上限は公式ページで確認)。

いつまでに申請しますか?

2027年3月31日(水)までです。

どこに申請しますか?

商工観光課中小企業振興係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)公式ページ確認済み 2026年8月24日

変更の記録

変更の記録を始めてから、この制度の変更はありません。

掲載番号 5389(お問い合わせの際にお使いください)

このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

集め方と確かめ方(調査方法)を見る

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