檜原村内の事業者・施設・団体向けのサービス・支援です。受付は随時です。
この制度は調査の途中です。 支給額(上限)がまだ確認できていません。 お使いになる前に、必ず窓口でご確認ください。
旧称・別称: 檜原村定住促進サポート事業支援金、檜原村定住促進サポート事業支援金(就業支援)、檜原村定住促進サポート事業支援金(起業支援)
- 対象
檜原村
- 申請
- 窓口で申請
- 締切
- 村に転入後1年以内に申請すること(随時受付)
- 未確認
- 金額・窓口は未確認です。公式サイトで確認する
あなたは対象?
- 檜原村に住民登録がある
- 所得制限はありません
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページで最新の条件をご確認ください。
申請する
窓口で申請します
期限を確認する
随時受付しています
この制度について
東京都西多摩郡檜原村による事業者向けの現物・サービス。対象は東京23区(在住者または通勤者)から檜原村に移住し、対象法人に就業した方、またはテレワークを行う方、または村内で起業した…。窓口申請、村に転入後1年以内に申請すること(随時受付)、窓口は未確認。
お住まいの地域での確認
このページは東京都全体での内容です。お住まいの区市町村での金額や窓口は、 その自治体のページからご確認ください。
お住まいの街のページへ移動する
お住まいの区市町村を選ぶと、その街の住宅・住まいの制度一覧へ移動します
注意点
移住就業支援金60万円は「直近10年で都内条件不利地域以外に5年以上」が条件
移住支援金は就業の場合で単身世帯300,000円・2人以上の世帯600,000円、起業の場合は最大1,000,000円。ただし移住要件として、東京都内の条件不利地域(檜原村・奥多摩町・島しょ部等)以外に直近10年間で通算5年以上在住し、村に転入後1年以内に申請することが求められる。就業要件は村が選定した求人(村ホームページ等に掲載)に週20時間以上の無期雇用契約で就業し、申請時に連続3か月以上勤務していること。3親等以内の親族が役員の法人は対象外。つまり求人は自由に選べず村の選定リストに限られ、転入から1年を過ぎると申請権が消える。移住を決めたら転入日をもって1年のカウントが始まると考え、就職先が村掲載求人かどうかを内定前に確認する必要がある。
よくある質問
誰が対象ですか?
檜原村に住民登録がある。所得制限はありません。
いくら受け取れますか?
金額は確認中です。公式ページでご確認ください。
いつまでに申請しますか?
随時受付しています
出典
公式ページで確認する公式ページ確認済み 2026/08/20変更の記録: まだありません