東京都内にお住まいの方が対象の減免・免除です。
- 対象
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けている者で、都の条例で定める一定の等級に該当する者
東京都内の全域
- 締切
- 毎年4月1日~5月31日または新規登録後1か月以内
- 窓口
- 各都道府県の都税事務所・自動車税事務所
- 未確認
- 金額・申請方法は未確認です。公式サイトで確認する
あなたは対象?
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けている者で、都の条例で定める一定の等級に該当する者
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページで最新の条件をご確認ください。
申請する
各都道府県の都税事務所・自動車税事務所にご確認ください
期限を確認する
毎年4月1日~5月31日(または新規登録後1か月以内)
この制度について
都道府県による個人向けの減免。対象は身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けている者で、都の条例で定める一定の等級に該当する者。毎年4月1日~5月31日(または新規登録後1か月以内)、窓口は各都道府県の都税事務所・自動車税事務所。
お住まいの地域での確認
このページは東京都全体での内容です。お住まいの区市町村での金額や窓口は、 その自治体のページからご確認ください。
お住まいの街のページへ移動する
お住まいの区市町村を選ぶと、その街の税・保険・年金の制度一覧へ移動します
注意点
自動車税は45,000円上限、軽自動車税は全額免除で申請期限が違う
障害者等に対する減免は税目で構造が異なる。都道府県が課す自動車税(種別割)は年税額のうち45,000円を上限として減免され、45,000円以下なら全額免除、超える分は差額を納税する。申請は継続所有車が毎年4月1日〜5月31日、新規取得車は登録日から1か月以内。一方、区市町村が課す軽自動車税(種別割)は上限額なしの全額免除で、自家用軽乗用車の新税率10,800円も重課12,900円も0円になる。申請期限は自治体ごとに違い、横浜市と港区は納期限(通常5月31日)まで、江戸川区は2026年6月1日まで、大槌町は納期限の7日前まで。いずれも障害者1人につき自動車1台限りで、所有者・運転者の要件(本人運転、生計同一者運転など)がある。毎年の申請が原則で、一度出せば翌年以降は現況確認のみの自治体が多いが、5月末を逃すとその年度分は減免されない。
よくある質問
誰が対象ですか?
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けている者で、都の条例で定める一定の等級に該当する者。
いくら受け取れますか?
金額は確認中です。公式ページでご確認ください。
いつまでに申請しますか?
毎年4月1日~5月31日(または新規登録後1か月以内)
出典
公式ページで確認する公式ページ確認済み 2026/08/20変更の記録: まだありません
このページに出てくる用語(1)
- 減免
- 税金や料金の額を減らしたり、全額免除したりすること