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税の軽減

① 医療費控除 ② セルフメディケーション税制(医療費控除の特例) ※①と②は選択適用であり、併用はできません。

全国(東京都内はすべて対象)確認済み 2026/08/20締切ありNo. 6433

国の税の軽減です。

この制度は調査の途中です。 支給額(上限)がまだ確認できていません。 お使いになる前に、必ず窓口でご確認ください。

対象

【共通】 ・自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費等を支払った納税者

  • 軽減率: 5%

全国(東京都内はすべて対象)

締切
・対象年の翌年2月16日~3月15日頃還付申告は翌年1月1日から5年間可能
窓口
・住所地を管轄する税務署
未確認
金額・申請方法は未確認です。公式サイトで確認する

あなたは対象?

  • 【共通】 ・自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費等を支払った納税者

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページで最新の条件をご確認ください。

  2. 申請する

    ・住所地を管轄する税務署にご確認ください

  3. 期限を確認する

    ・対象年の翌年2月16日~3月15日頃(還付申告は翌年1月1日から5年間可能)

この制度について

国(所管:国税庁)による個人向けの税の控除・減免。対象は【共通】 ・自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費等を支払った納税者。補助率5%。対象年の翌年2月16日~3月15日頃(還付申告は翌年1月1日から5年間可能)、窓口は・住所地を管轄する税務署。

お住まいの地域での確認

このページは東京都全体での内容です。お住まいの区市町村での金額や窓口は、 その自治体のページからご確認ください。

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よくある質問

誰が対象ですか?

【共通】 ・自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費等を支払った納税者。

いくら受け取れますか?

金額は確認中です。公式ページでご確認ください。

いつまでに申請しますか?

・対象年の翌年2月16日~3月15日頃(還付申告は翌年1月1日から5年間可能)

出典

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)公式ページ確認済み 2026/08/20

変更の記録: まだありません

このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

集め方と確かめ方(調査方法)を見る

このページに出てくる用語(1)
減免
税金や料金の額を減らしたり、全額免除したりすること

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