本文へ移動

東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

国税・保険・年金

税・保険・年金の負担や手続きを確認したい方へ

① 医療費控除
② セルフメディケーション税制(医療費控除の特例) ※①と
②は選択適用であり、併用はできません

この制度は、国の税の軽減です。

  • 所得制限なし
  • 対象地域全国(東京都内すべて)

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

旧称・別称: ① 医療費控除 ② セルフメディケーション税制(医療費控除の特例) ※①と②は選択適用であり、併用はできません。

対象条件

対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。

  • 対象地域: 全国(東京都内はすべて対象)
  • 軽減の割合: 対象経費に対する割合の5%

税額控除

税の軽減
公式ページでご確認ください

※ 軽減される額と、特例を受けられる条件の上限額を、このサイトのデータでは区別できていません。金額は出典の公式ページでご確認ください

申請方法と準備

申請方法

申請方法は未確認です。公式案内でご確認ください。

窓口: 国(所管:国税庁) ・住所地を管轄する税務署

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請方法は未確認です。公式案内で、申請の要否・受付窓口・必要書類を確認してください。問い合わせ先が提出先とは限りません。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 売却期限と確定申告の時期を分けて確認する

    ・対象年の翌年2月16日~3月15日頃(還付申告は翌年1月1日から5年間可能)

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。

  • ・住所地を管轄する税務署

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 必要書類
  • 対象になる条件

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
国(所管:国税庁)による個人向けの税の控除・減免。対象は【共通】 ・自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費等を支払った納税者。上限2,000,000円・補助率5%・所得制限なし。・対象年の翌年2月16日~3月15日頃(還付申告は翌年1月1日から5年間可能)、窓口は・住所地を管轄する税務署。
補助の割合
対象経費に対する割合の5%
窓口
・住所地を管轄する税務署

お住まいの地域での確認

このページは国の制度です。お住まいの区市町村には、これとは別の制度がある場合があります。

お住まいの街を選ぶ

お住まいの区市町村を選ぶと、その街の税・保険・年金の制度一覧へ移動します

東京都内の62自治体で、税・保険・年金の制度を532件確認しています。

よくある質問

どこに申請しますか?

・住所地を管轄する税務署です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年9月15日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 6433(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(4)
控除
税金や保険料などを計算するときに、所得や税額から一定の金額を差し引くこと
減免
税金や料金の額を減らしたり、全額免除したりすること
補助率
対象となる費用のうち、制度が負担する割合。補助率2分の1なら、対象経費の半分が補助される(上限額が別にある場合もある)
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い

調査で確認した内容

公式ページ・公式資料を読んで確かめた内容です。「記載なし」は、確認した資料に記載が見つからなかったという意味です(条件が無いとは限りません)。申し込む前に、公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象の年齢
確認した公式資料に「対象の年齢」の記載はありません(条件がないという意味ではありません)。(両控除の申告者について一律の数値年齢条件は記載なし。医療費支払、生計関係等の条件で判定。)
支給の回数・頻度
この制度では「支給の回数・頻度」は該当しません。(各年分の所得控除であり定期給付は非該当。)
申請の方法
医療費控除又はセルフメディケーションを選択し各明細書を添付した確定申告書を所轄税務署へ提出(作成コーナー電子提出可)。領収書等は5年間保存。特例の健康取組証明は現行添付不要だが保存対象。両者併用不可。

出典:nta.go.jp(2026年10月1日に確認)

この制度だけで決めなくて大丈夫です

次にできること

同じ目的で使える支援や、期限のある手続きを続けて確認できます。

目的から探す・手続きを進める

自治体ごとの違いを税・保険・年金の比較で見る

お知らせ登録(β)

制度が変わったら、メールでお知らせします

お住まいの自治体と関心のある分野を登録するだけ。金額や締切の変更を確認でき次第、メールでお知らせします。

このページで、次に確認する内容は見つかりましたか?