東京都税・保険・年金
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個人住民税(特別区民税・都民税)の減免
東京都の「個人住民税(特別区民税・都民税)の減免」の対象は「【対象事由】 ・生活保護法の規定による保護を受けることになった場合」です。
所得制限あり基準額を見る
対象地域東京都内すべて
対象条件
【対象事由】 ・生活保護法の規定による保護を受けることになった場合
次の条件を満たす方が対象です。
- 所得制限があります(下の「所得の基準額」で確認できます)
- 対象地域: 東京都内の全域
金額
- 金額
- 公式ページに金額の記載はありません(窓口でご確認ください)
申請方法と準備
公式の記載
減免申請書に、減免事由を証明する書類(り災証明書、雇用保険受給資格者証、給与明細、預貯金通帳のコピー等)を添付して提出。
窓口: 各特別区・市町村 住所地の区役所・市町村役場の税務担当課
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
所得の基準額
基準額は公式ページの記載を整理したものです。最終的な判定は公式ページでご確認ください。
| 対象 | 限度額 | 算定基準 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 本人 | 10,000,000円 | 被災による住民税減免の所得要件の例(1,000万円以下) | 住宅・家財の被害割合に応じて税額を2割〜全額減免 |
| 本人 | 2,500,000円 | 目黒区の失業者減免の前年所得要件 | 前年所得250万円以下かつ当年所得が生活保護基準額以下等で全額減免 |
| 本人 | 10,000,000円 | 中野区の災害減免の前年所得要件 | 住宅・家財の損害が3/10以上であることも要件 |
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
各納期限まで。 (災害の場合は発生から一定期間内)
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
【対象事由】 ・生活保護法の規定による保護を受けることになった場合
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
住所地の区役所・市町村役場の税務担当課
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
- 必要書類
この制度について
お住まいの地域での確認
このページは東京都全体の制度です。お住まいの区市町村には、これとは別の制度がある場合があります。
お住まいの街を選ぶ
手続き・スケジュール
- 徴収猶予は原則1年以内
- 減免対象は納期限が到来していない税額のみ。納付済みの税額や納期限が過ぎた税額は対象外
注意点
「【◯◯の例】」「【区市町村の比較】」と付いた項目は、特定の区市町村の案内です。お住まいの区市町村では金額や条件が異なることがあります。
【目黒区の例】住民税減免の基準は区ごとに別、豊島区は失業だけでは減免しません
個人住民税の減免基準は各区市町村の条例で定まり、対象事由も判断基準もばらつく。目黒区は前年所得250万円以下かつ当年所得が生活保護基準額以下等の要件を満たす失業者を全額減免。中野区は災害の場合、前年所得1,000万円以下で住宅・家財の損害が3/10以上であることを条件とします。豊島区は失業のみを理由とする減免を行っておらず、納税猶予の相談を案内するにとどまる。共通する重大な制約は、減免の対象が「納期限が到来していない税額」に限られることで、納付済みの税額や納期限が過ぎた税額は一切対象外になります。国民健康保険料の条例減免も同様に「申請月以降に納期限が到来する保険料」が対象で、納期限が過ぎた保険料は対象外。減免申請には減免事由を証明する書類(り災証明書、雇用保険受給資格者証、給与明細、預貯金通帳のコピー等)が必要で、国保の条例減免では事前相談が必要な場合が多い。だから失業や被災の直後に「後で考えよう」と納期限を過ぎさせると、その分は減免されずに残る。
よくある質問
誰が対象ですか?
【対象事由】 ・生活保護法の規定による保護を受けることになった場合
どこに申請しますか?
住所地の区役所・市町村役場の税務担当課です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 6745(お問い合わせの際にお使いください)
調査で確認した内容
公式ページ・公式資料を読んで確かめた内容です。「記載なし」は、確認した資料に記載が見つからなかったという意味です(条件が無いとは限りません)。申し込む前に、公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象の年齢
- 確認した公式資料に「対象の年齢」の記載はありません(条件がないという意味ではありません)。(確認した公式資料に明記なし。制限なしとは断定しない。)
- 金額・給付の内容
- 失業等による生活困窮区分は、前年合計所得250万円以下・指定離職理由等・生計同一者を含む当年収入等が生活保護基準以下等を満たす場合、対象税額全額減免。既納付分は対象外。生活保護・災害による別区分もあるが、このページではそれらの具体的減額計算は明記されない。
- 支給の回数・頻度
- この制度では「支給の回数・頻度」は該当しません。(対象税額の減免で定期現金給付なし。生活扶助以外の扶助は納期限ごとの申請が必要。)
- 申請の方法
- 納税通知書受領後、まず電話で事前相談。区が案内する減免申請書・確認書類を納期限必着で提出。災害は原則発生翌日から3か月以内の要件もある。
出典:city.meguro.tokyo.jp(2026年10月1日に確認)
