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補助・助成

法人版事業承継税制(特例措置)

東京都内の全域確認済み 2026/08/20締切ありNo. 7308
この制度は個人向けではありません(事業者・施設向け)申請できるのは事業者・施設・団体です。補助の額や条件は募集ごとの要綱で決まります。

東京都内の事業者・施設・団体向けの補助・助成です。補助率 100%。

この制度は調査の途中です。 支給額(上限)がまだ確認できていません。 お使いになる前に、必ず窓口でご確認ください。

金額
補助率 100%
対象

特例承継計画を提出し、都の認定を受けた中小企業の先代経営者および後継者

東京都内の全域

締切
・特例承継計画の提出期限:令和9年(2027年)9月30日 ・贈与・相続の実行期限:令和9年(2027年)12月31日
窓口
東京都事業承継税制一次審査事務局
未確認
申請方法は未確認です。公式サイトで確認する

あなたは対象?

  • 特例承継計画を提出し、都の認定を受けた中小企業の先代経営者および後継者

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページで最新の条件をご確認ください。

  2. 申請する

    東京都事業承継税制一次審査事務局にご確認ください

  3. 期限を確認する

    ・特例承継計画の提出期限:令和9年(2027年)9月30日 ・贈与・相続の実行期限:令和9年(2027年)12月31日

この制度について

国(経済産業省・中小企業庁)、認定窓口:東京都による事業者向けの補助金。対象は特例承継計画を提出し、都の認定を受けた中小企業の先代経営者および後継者。補助率100%。特例承継計画の提出期限:令和9年(2027年)9月30日 ・贈与・相続の実行期…、窓口は東京都事業承継税制一次審査事務局。

お住まいの地域での確認

このページは東京都全体での内容です。お住まいの区市町村での金額や窓口は、 その自治体のページからご確認ください。

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注意点

  • 特例承継計画は2027年9月30日、贈与・相続は2027年12月31日まで

    法人版事業承継税制(特例措置)は、事業承継にかかる贈与税・相続税の100%(全額)の納税が猶予され対象株式数に上限がない強力な制度で、東京都への申請手数料は0円。ただし期限が固定されており、特例承継計画の提出期限が令和9年(2027年)9月30日、贈与・相続の実行期限が令和9年(2027年)12月31日。手順は①認定経営革新等支援機関の助言を受けて特例承継計画を作成し東京都に提出、②株式等の贈与・相続を実行、③東京都知事へ認定申請、④税務署へ申告の4段階で、会社・先代・後継者それぞれに非上場であること、資産管理会社でないこと、代表権の移譲などの詳細な要件がある。窓口は東京都事業承継税制一次審査事務局。だから計画書の作成から認定支援機関の確保まで逆算すると、2027年に入ってから動き始めると間に合わない可能性が高い。承継の意思が固まっているなら計画提出を先行させるべき。

よくある質問

誰が対象ですか?

特例承継計画を提出し、都の認定を受けた中小企業の先代経営者および後継者。

補助率はいくらですか?

補助率は100%です。

いつまでに申請しますか?

・特例承継計画の提出期限:令和9年(2027年)9月30日 ・贈与・相続の実行期限:令和9年(2027年)12月31日

出典

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)公式ページ確認済み 2026/08/20

変更の記録: まだありません

このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

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