国の税の軽減です。
この制度は調査の途中です。 支給額(上限)がまだ確認できていません。 お使いになる前に、必ず窓口でご確認ください。
- 対象
【扶養控除】 ・納税者と生計を一にする親族で、合計所得金額が620,000円以下、窓口は・所得税:所管の税務署
- 所得制限: あり
全国(東京都内はすべて対象)
- 締切
- ・年末調整:勤務先が指定する期限まで ・確定申告:原則、翌年2月16日~3月15日
- 窓口
- ・所得税:所管の税務署
- 未確認
- 金額・申請方法は未確認です。公式サイトで確認する
あなたは対象?
- 所得制限があります(下の「所得の基準額」で確認できます)
- 【扶養控除】 ・納税者と生計を一にする親族で、合計所得金額が620,000円以下、窓口は・所得税:所管の税務署
所得の基準額
基準額は公式ページの記載を整理したものです。判定は必ず公式でご確認ください。
| 対象 | 扶養人数 | 限度額 | 算定基準 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| applicant | — | 620,000円 | 控除対象扶養親族の合計所得金額(令和8年分所得税/令和9年度住民税より) | 改正前は580,000円以下 |
| applicant | — | 5,000,000円 | ひとり親控除を受ける本人の合計所得金額の上限 | — |
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページで最新の条件をご確認ください。
申請する
・所得税:所管の税務署にご確認ください
期限を確認する
・年末調整:勤務先が指定する期限まで ・確定申告:原則、翌年2月16日~3月15日
この制度について
国(所得税)、都道府県・区市町村(個人住民税)による個人向けの税の控除・減免。対象は【扶養控除】 ・納税者と生計を一にする親族で、合計所得金額が620,000円以下、窓口は・所得税:所管の税務署。
お住まいの地域での確認
このページは東京都全体での内容です。お住まいの区市町村での金額や窓口は、 その自治体のページからご確認ください。
お住まいの街のページへ移動する
お住まいの区市町村を選ぶと、その街の税・保険・年金の制度一覧へ移動します
注意点
扶養親族の所得要件が58万円から62万円へ引上げ
令和8年分所得税・令和9年度住民税から、控除対象扶養親族の合計所得金額要件が改正前の580,000円以下から620,000円以下に引き上げられる。ひとり親控除の対象となる子の総所得金額等の要件も同じく620,000円以下へ。控除額は一般の控除対象扶養親族(16歳以上)が所得税380,000円・住民税330,000円で変更なしだが、ひとり親控除額は所得税が令和9年分以後380,000円(令和8年分は350,000円)、個人住民税が令和9年度分以後330,000円(令和8年度分は300,000円)へ増額される。ひとり親控除は本人の合計所得金額5,000,000円以下という上限もある。学生アルバイトの子の年収を抑えていた世帯は、要件緩和で4万円分の余地が増えるので、年末調整前に子の所得見込みを確認し直したほうがよい。
よくある質問
誰が対象ですか?
所得制限があります(下の「所得の基準額」で確認できます)。【扶養控除】 ・納税者と生計を一にする親族で、合計所得金額が620,000円以下、窓口は・所得税:所管の税務署。
いくら受け取れますか?
金額は確認中です。公式ページでご確認ください。
いつまでに申請しますか?
・年末調整:勤務先が指定する期限まで ・確定申告:原則、翌年2月16日~3月15日
出典
公式ページで確認する公式ページ確認済み 2026/08/20変更の記録: まだありません
このページに出てくる用語(1)
- 減免
- 税金や料金の額を減らしたり、全額免除したりすること