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減免・免除

非自発的失業者に係る国民健康保険料の軽減

東京都内の全域確認済み 2026/09/03随時受付No. 8498

東京都内にお住まいの方が対象の減免・免除です。補助率 30%。受付は随時です。

金額
補助率 30%
対象

【対象者】 会社の倒産・解雇・雇止めなどにより離職した方で、以下のすべてを満たすこと

  • 所得制限: なし
  • 対象年齢: 65歳以下(下限は未確認)

東京都内の全域

申請
オンラインで申請
締切
随時受付
窓口
住所地の区役所・市町村役場の国保年金担当課

あなたは対象?

  • 対象年齢: 65歳以下(下限は未確認)
  • 所得制限はありません
  • 【対象者】 会社の倒産・解雇・雇止めなどにより離職した方で、以下のすべてを満たすこと

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページで最新の条件をご確認ください。

  2. 申請する

    オンラインで申請します

  3. 期限を確認する

    随時受付しています

この制度について

各特別区・市町村による個人向けの減免。対象は【対象者】 会社の倒産・解雇・雇止めなどにより離職した方で、以下のすべてを満たすこと。 1. 離職日時点で65歳未満。年額・65歳以下・所得制限なし。オンライン申請、随時受付、窓口は住所地の区役所・市町村役場の国保年金担当課。

お住まいの地域での確認

このページは東京都全体での内容です。お住まいの区市町村での金額や窓口は、 その自治体のページからご確認ください。

お住まいの街のページへ移動する

お住まいの区市町村を選ぶと、その街の税・保険・年金の制度一覧へ移動します

注意点

  • 非自発的失業なら給与所得を30%とみなして国保料を再計算

    会社の倒産・解雇・雇止めなどによる離職者は、前年の給与所得を100分の30(30%)とみなして国民健康保険料が算定される。要件は離職日時点で65歳未満であること、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが「11, 12, 21, 22, 31, 32」または「23, 33, 34」に該当することの2点。軽減期間は離職日の翌日の属する月から、その年度の翌年度末まで(最大2年間)で、随時受付。「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」を添付して申請する必要があり、自動適用ではない。これとは別に低所得世帯の法定軽減があり、令和8年度は7割軽減が43万円+10万円×(給与・年金所得者数-1)以下、5割軽減がこれに31万円×被保険者数等を加えた額以下、2割軽減が57万円×被保険者数等を加えた額以下。葛飾区の7割軽減の実額は医療分均等割47,600円→14,280円、後期高齢者支援金分17,600円→5,280円、介護納付金分17,800円→5,340円、子ども・子育て支援金分1,873円→561円で、合計84,873円が25,461円になる。法定軽減は原則申請不要で世帯全員の所得申告があれば自動適用される。だから離職票が届いたら、まず国保窓口に持参して30%みなしの申請をすべきである。

よくある質問

誰が対象ですか?

対象年齢: 65歳以下(下限は未確認)。所得制限はありません。【対象者】 会社の倒産・解雇・雇止めなどにより離職した方で、以下のすべてを満たすこと。

補助率はいくらですか?

補助率は30%です。

いつまでに申請しますか?

随時受付しています

出典

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)公式ページ確認済み 2026/09/03

変更の記録: まだありません

このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

集め方と確かめ方(調査方法)を見る

このページに出てくる用語(3)
減免
税金や料金の額を減らしたり、全額免除したりすること
被保険者
健康保険や介護保険などに加入していて、保障を受ける本人
均等割
住民税のうち、所得の額に関係なく、住んでいる人全員が同じ金額を払う部分

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