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給付・手当

雇用保険 基本手当(いわゆる失業保険)

全国(東京都内はすべて対象)確認済み 2026/08/20受付時期ありNo. 8960

国の給付・手当です。年額 9,110円。

旧称・別称: 雇用保険 基本手当、雇用保険 基本手当(通称:失業給付)

金額
年額 9,110円
対象

【対象者】 ・離職し、就職の意思と能力があるにもかかわらず職業に就けない「失業の状態」にある方

  • 所得制限: なし

全国(東京都内はすべて対象)

申請
窓口で申請
締切
離職後、速やかに申請することが推奨される。
窓口
各地のハローワーク

あなたは対象?

  • 離職して就職の意思と能力があるが職に就けない失業の状態にある(所得制限なし)

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページで最新の条件をご確認ください。

  2. 申請する

    各地のハローワークの窓口へ

  3. 期限を確認する

    離職後、速やかに申請することが推奨される。

この制度について

国(厚生労働省・ハローワーク)による個人向けの現金給付。対象は【対象者】 ・離職し、就職の意思と能力があるにもかかわらず職業に就けない「失業の状態」にある方。上限9,110円・補助率45%・年額・所得制限なし。窓口申請、離職後、速やかに申請することが推奨される。窓口は各地のハローワーク。

お住まいの地域での確認

このページは東京都全体での内容です。お住まいの区市町村での金額や窓口は、 その自治体のページからご確認ください。

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注意点

  • 基本手当日額は下限2,562円、30歳未満7,450円〜45歳以上9,110円

    基本手当日額は離職前6か月の賃金総額を180で割った賃金日額の約45%〜80%で、令和8年8月1日以降は下限2,562円、上限が年齢別に30歳未満7,450円から45歳以上60歳未満9,110円まで設定される。所定給付日数は一般離職者で被保険者期間1年以上10年未満が90日、10年以上20年未満が120日、20年以上が150日で、倒産・解雇等の場合は最大330日。受給要件は一般離職者が離職前2年間に被保険者期間通算12か月以上、特定受給資格者・特定理由離職者は離職前1年間に通算6か月以上と半分の期間で足りる。自己都合退職の給付制限は原則1か月(待期7日間満了後)だが、指定の教育訓練を受講する場合は0か月、5年間に3回以上の自己都合退職等は3か月。妊娠、出産、育児(3歳未満)、疾病、介護等で直ちに求職活動ができない場合は本来の受給期間1年に最大3年を加算して最長4年まで延長できる。だから利用者は、育児で当面働けないなら先に受給期間延長を申請しておかないと、復帰時には権利が消えている。

  • 基本手当の上限と再就職手当の計算上限は別の数字。混同しやすい

    雇用保険の基本手当日額の上限額(令和8年8月1日改定)は30歳未満7,450円、30歳以上45歳未満8,270円、45歳以上60歳未満9,110円、60歳以上65歳未満7,830円で、下限額は全年齢共通2,562円。一方、再就職手当の計算に用いる基本手当日額の上限は離職時59歳以下6,745円・60歳以上65歳未満5,454円と低く設定されている。同じ「基本手当日額の上限」という言葉でも用途により数字が違うため、再就職手当の見込み額を基本手当の上限で計算すると過大に見積もる。

  • 所定給付日数は90〜360日。離職理由で倍以上変わる

    所定給付日数は離職理由・年齢・被保険者期間により90日〜360日。一般離職者が90〜150日であるのに対し、特定受給資格者等(倒産・解雇等)は90〜330日、就職困難者は150〜360日。受給資格要件も異なり、一般離職者は離職日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上必要だが、特定受給資格者・特定理由離職者は離職日以前1年間に通算6か月以上で足りる。自己都合か会社都合かで、受給できるかどうかと期間の両方が大きく変わる。受給期間は原則として離職日の翌日から1年間。

  • 受給資格は一般離職者が2年で12か月、特定受給資格者は1年で6か月

    雇用保険の基本手当の受給資格は、一般離職者が離職日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上、特定受給資格者・特定理由離職者は離職日以前1年間に通算6か月以上。短期間の勤務で離職した場合、離職理由によって受給できるかどうかが分かれる。年齢による所得制限はない。

この制度をやさしく読む

国(厚生労働省・ハローワーク)が運営する雇用保険の制度で、失業中の生活を支えるためのものです。

解説者と読む、この制度説明を見る閉じる
あなた
結局、だれが使える制度なんですか?
解説者
離職して、働く意思と能力があるのに仕事に就けない「失業の状態」にある方が対象ですよ。
あなた
いくらもらえるんですか?
解説者
1日あたりの基本手当は下限2,562円、年齢によって上限は最大9,110円です。賃金日額のおよそ45%が目安の一つです。
あなた
何日分もらえるんですか?
解説者
離職理由や年齢によって具体的な日数は変わります。あなたの場合の日数は窓口で聞いてみてください。
あなた
所得が多いともらえないんですか?
解説者
いいえ、所得制限はありませんので安心してください。

あなたは対象? — 確認できている条件

  • 離職して就職の意思と能力があるが職に就けない失業の状態にある(所得制限なし)

ここは窓口で確認を

公式情報で確認できていないため、この解説では触れていません。

  • 所定給付日数(離職理由・年齢・被保険者期間による具体的日数)
  • 受給資格の年齢要件

監修: 中澤圭志(中小企業診断士)/内容は公式情報の確認できた範囲に限ります

よくある質問

誰が対象ですか?

離職して就職の意思と能力があるが職に就けない失業の状態にある(所得制限なし)。

年額はいくらですか?

年額は9,110円です。

いつまでに申請しますか?

離職後、速やかに申請することが推奨される。

出典

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)公式ページ確認済み 2026/08/20

変更の記録: まだありません

このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

集め方と確かめ方(調査方法)を見る

このページに出てくる用語(1)
被保険者
健康保険や介護保険などに加入していて、保障を受ける本人

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