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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

国税・保険・年金

税・保険・年金の負担や手続きを確認したい方へ

国民健康保険

国の「国民健康保険」の対象は「【加入要件】 ・区市町村に住民登録があり、職場の健康保険等に加入していない者」です。上限 540,000円と案内されています。受付は随時です。

  • 補助上限額540,000円
  • 所得制限なし
  • 対象地域全国(東京都内すべて)

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

対象条件

【加入要件】 ・区市町村に住民登録があり、職場の健康保険等に加入していない者

次の条件を満たす方が対象です。

  • 所得制限はありません
  • 対象地域: 全国(東京都内はすべて対象)

補助上限額

上限
540,000円

※ 期間(月額・年額など)は未確認

申請方法と準備

窓口

居住地の区市町村の国民健康保険担当課の窓口で申請します。

窓口: 各区市町村 居住地の区市町村の国民健康保険担当課

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

所得の基準額

基準額は公式ページの記載を整理したものです。最終的な判定は公式ページでご確認ください。

対象限度額算定基準備考
世帯10,000,000円世帯の前年所得の上限(災害減免の入口要件)加えて住宅・家財の損害割合30%以上、損害額50,000円以上かつ前年所得の10%以上が必要
世帯430,000円判定所得(給与所得者等数による加算あり)5割軽減は43万円+被保険者数×31万円、2割軽減は43万円+被保険者数×57万円。未就学児の均等割額は5割軽減
世帯430,000円前年の世帯合計総所得金額等(給与・年金所得者の数−1)×10万円を加算した額以下5割軽減は43万円+(給与年金所得者数−1)×10万円+31万円×加入者数、2割軽減は同じく57万円×加入者数。未就学児は均等割を一律5割軽減(重複適用可)
世帯430,000円43万円+(給与所得者等の数−1)×10万円 以下令和8年度以降基準。5割軽減は43万円+(給与所得者等の数−1)×10万円+31万円×国保加入者数以下、2割軽減は同57万円×加入者数以下
世帯430,000円世帯主および加入被保険者の前年中総所得金額等の合算額が430,000円+100,000円×(給与所得者等の数−1)以下均等割額の7割を軽減
世帯310,000円430,000円+100,000円×(給与所得者等の数−1)+310,000円×被保険者数 以下被保険者数に応じて加算される部分の単価が310,000円
ほかの基準額を見る(2件)
対象限度額算定基準備考
世帯570,000円430,000円+100,000円×(給与所得者等の数−1)+570,000円×被保険者数 以下被保険者数に応じて加算される部分の単価が570,000円
世帯430,000円43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯所得軽減後の均等割年額は基礎分9,900円、後期高齢者支援金分3,750円、介護納付金分4,500円、子ども・子育て支援分570円

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請書と必要書類をそろえ、居住地の区市町村の国民健康保険担当課の窓口へ提出します。申請書の入手方法と必要書類は公式案内でご確認ください。

    転入日や職場の健康保険の資格喪失日から14日以内に、居住地の区市町村の国民健康保険担当窓口で加入手続きを行う。在留カード、パスポート等が必要。

  3. 受付期間内に提出する

    随時受付しています

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 【加入要件】 ・区市町村に住民登録があり、職場の健康保険等に加入していない者

  • 居住地の区市町村の国民健康保険担当課

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 必要書類

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
各区市町村による個人向けの補助金。対象は【加入要件】 ・区市町村に住民登録があり、職場の健康保険等に加入していない者。上限540,000円・所得制限あり。窓口申請、随時(事由発生から14日以内)、窓口は居住地の区市町村の国民健康保険担当課。
対象
【加入要件】 ・区市町村に住民登録があり、職場の健康保険等に加入していない者
窓口
居住地の区市町村の国民健康保険担当課

お住まいの地域での確認

このページは国の制度です。お住まいの区市町村には、これとは別の制度がある場合があります。

お住まいの街を選ぶ

お住まいの区市町村を選ぶと、その街の税・保険・年金の制度一覧へ移動します

東京都内の62自治体で、税・保険・年金の制度を532件確認しています。

手続き・スケジュール

  • 転入日や職場の健康保険の資格喪失日から14日以内に手続き。在留期間3か月超が原則要件
  • 離職日の翌日から翌年度末まで適用
  • 後期高齢者医療移行に伴う旧被扶養者の均等割半額減免は国保加入から2年間に限る
  • 資格喪失・資格取得の届出はいずれも事由発生日(転出入日)から14日以内。遅れても保険料は資格発生月まで遡って請求される
  • 離職日の翌日から翌年度末まで、前年給与所得を100分の30として算定
  • 新型コロナウイルス感染症の影響による減免は令和4年度分で終了
  • 出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの計4か月分(多胎妊娠は計6か月分)の所得割・均等割を全額免除
  • 出産予定月の前月(多胎妊娠は3か月前)から翌々月までの所得割額・均等割額を免除
  • 均等割額は国保加入から2年間に限り半額減免、所得割額は全額免除
  • 納期限前までの申請が必要。納期限を過ぎた保険税は減免対象外
  • 転出元での資格喪失手続きは転出日から14日以内、転入先での加入手続きは転入日から14日以内。遅れても保険料は資格発生月(転入月)まで遡及請求される
  • 納期限までの申請が必要

注意点

「【◯◯の例】」「【区市町村の比較】」と付いた項目は、特定の区市町村の案内です。お住まいの区市町村では金額や条件が異なることがあります。

国保は転出・転入とも14日以内、遅れても保険料は資格発生月まで遡及請求

国民健康保険は転出元での資格喪失手続きが転出日から14日以内、転入先での加入手続きが転入日から14日以内と、両方に14日の期限があります。届出が遅れた場合でも保険料は転入した月(資格発生月)まで遡及して請求されるため、遅らせても保険料が安くなることはありません。一方で手続き前に医療機関を受診すると、資格が確認できないため医療費が一時的に全額自己負担(10割)となる場合があります。つまり遅延のデメリットだけが利用者側に一方的に生じる構造で、保険料の節約にはならない。転出届と同時に国保の喪失届、転入届と同時に加入届を出すのが唯一の合理的な動き方であり、「保険証は使わないから後でいい」と考えて受診すると窓口で10割を払わされる。

【武蔵野市の例】多子減免で第2子を軽減・第3子以降は均等割全額免除、申請不要

武蔵野市の国民健康保険税には市独自の多子減免があり、子が2人以上いる一定の所得要件を満たす世帯について、均等割額の第2子分を軽減、第3子以降は全額免除等とする扱いを申請不要で適用します。あわせて未就学児の均等割額5割軽減(法定・申請不要)、所得に応じた7割・5割・2割軽減、非自発的失業者の前年給与所得を100分の30とみなす算定も行われる。7割軽減時の1人あたり年額は基礎分9,900円、後期高齢者支援金分3,750円、介護納付金分4,500円、子ども・子育て支援分570円。青梅市も未就学児均等割5割軽減を法定軽減非該当世帯にまで市独自に広げているが、第3子以降の均等割免除まで踏み込んでいるのは武蔵野市の特徴。いずれも申請不要のため、通知書の均等割欄を見て軽減が反映されているか確認するのが唯一のチェック手段になります。

【東久留米市の例】国保は「税」方式で、法定軽減7・5・2割と市独自減免の2階建て

東久留米市の国民健康保険は保険「料」ではなく保険「税」として賦課されています。負担軽減は2階建てで、1階が法定の均等割軽減。世帯の総所得金額等が基準以下なら均等割額が7割・5割・2割軽減され、判定基準は7割が43万円+(給与所得者等の数−1)×10万円以下、5割がこれに31万円×国保加入者数を加えた額以下、2割が57万円×加入者数を加えた額以下。加えて未就学児の均等割額は所得にかかわらず一律5割減額される。2階が市独自の減免(東久留米市国民健康保険税減免取扱規則)で、生活保護開始、納税義務者や世帯員の死亡・障害該当による収入の皆無または著減、失職・休職・退職・廃業・休業による収入の著減、国保法59条の給付制限、その他市長が特に認めるときが対象事由。減免割合は個別審査で決まり一律の率は公表されていません。1階の軽減は申告さえしていれば自動判定だが、2階の減免は申請しないと適用されない。だから失業した年度は自動的に安くならないと考え、保険年金課へ減免申請を出すべき。

【檜原村の例】18歳未満の国保均等割は全額0円、国基準の未就学児半額を大きく超える

檜原村は18歳未満の国保加入者の均等割額を全額軽減して0円にしています。国の制度は未就学児の均等割5割軽減にとどまるため、小中学生・高校生年代まで全額を村単独で消しているのは踏み込んだ独自軽減です。加えて産前産後期間の免除(出産予定月の前月、多胎は3か月前から翌々月までの所得割・均等割を0円)、後期高齢者医療移行に伴う旧被扶養者の減免(所得割全額免除、均等割は加入から2年間半額)、非自発的失業者の軽減(前年給与所得を100分の30とみなして算定)も実施。固定資産税は村税条例第71条に基づく貧困・公益専用・被災資産の減免のみで、全村民一律の定額減税のような独自措置はありません。免税点は土地30万円未満・家屋20万円未満・償却資産150万円未満。子どもが複数いる国保世帯は、村へ転入するだけで年間の均等割負担が人数分そのまま消える計算になります。

国保料の二重払いは制度上発生しない、納付書の重なりが誤解の原因

国民健康保険料は日割りではなく月割で計算され、月末時点で加入している自治体にその月1か月分を納める。したがって同一月に対して転出元と転入先の双方から二重に課税されることは制度上ない。転出後に転出元での加入月数に応じた精算(追加納付または還付)が行われ、転入先は転入月から年度末までの月数分を計算します。二重払いに見えるのは、転出元からの納期未到来分の納付書と転入先の新規請求が同時期に届き、支払いが重なるためにすぎない。手続き期限は転出元での資格喪失・転入先での資格取得ともに事由発生日から14日以内で、届出が遅れても保険料は資格発生月まで遡って請求される。納付書が2通同時期に届いても「二重請求だから片方は無視」と判断すると滞納扱いになるため、両方納付したうえで精算・還付通知を待つのが正しい。

【目黒区の例】国保料の「引越し二重払い」は誤解、制度上同一月の重複課税は起きない

国民健康保険料は日割りではなく月割(月単位)で計算され、月末時点で加入している自治体にその月1か月分を納める。転出元は転出確定日が属する月の「前月分」まで、転入先は転入確定日が属する月から年度末(翌年3月)までを月割計算するため、同一月について転出元と転入先の両方から請求される二重払いは制度上発生しません。二重払いに見えるのは、転出元から届く納期未到来分の納付書(加入月数相当の未納残額)と転入先の新規請求が同時期に重なるためで、年間保険料を通常8〜10回の期別に分割納付している構造が原因。目黒区の計算式では加入時が「年間保険料額×加入月数÷12」、脱退時が「年間保険料額×前月までの加入月数÷12」。加入月数と納期回数のズレにより、転出後に残額の納付書または納めすぎた保険料の還付通知が届く。納付書が重なっても「二重請求だから片方は払わない」と放置すると滞納になるため、両方払ったうえで還付通知を待つのが正しい対応。

よくある質問

誰が対象ですか?

【加入要件】 ・区市町村に住民登録があり、職場の健康保険等に加入していない者

金額はいくらですか?

上限 540,000円と案内されています。

いつまでに申請しますか?

随時受付しています。

どこに申請しますか?

居住地の区市町村の国民健康保険担当課です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年9月3日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 9004(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(9)
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い
遡及
制度の適用や支払いを、申請した日より前の時点までさかのぼって扱うこと
自己負担
医療費やサービスの利用料のうち、公的な補助を除いて自分自身で支払う部分
減免
税金や料金の額を減らしたり、全額免除したりすること
均等割
住民税のうち、所得の額に関係なく、住んでいる人全員が同じ金額を払う部分
賦課
税金や保険料などを計算して割り当てること
生活保護
生活に困っている人に対し、国が定める基準に基づいて最低限度の生活を保障し、自立を助ける公的な制度
給付
条件を満たす人へ、お金やサービスを支給すること。原則として返済は不要
所得割
住民税のうち、その人の所得(収入から経費などを引いた額)に応じて金額が変わる部分

この制度だけで決めなくて大丈夫です

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