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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

国生活・福祉

生活費や暮らしの不安を軽くしたい方へ

生活保護(外国人への準用措置)

国の「生活保護(外国人への準用措置)」は、国の補助・助成です。月額の上限 83,800円(下限 2,630円)と案内されています。受付は随時です。

  • 1か月あたりの補助上限額83,800円
  • 所得制限あり
  • 対象地域全国(東京都内すべて)

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

旧称・別称: 生活保護、生活保護(準用措置)

対象条件

対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。

  • 対象地域: 全国(東京都内はすべて対象)

1か月あたりの補助上限額

月額の上限
83,800円

申請方法と準備

申請方法

申請方法は未確認です。公式案内でご確認ください。

窓口: 国(厚生労働省) ※実施機関は居住地の福祉事務所 居住地の区市町村の福祉事務所 / 03-5273-4552

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請方法は未確認です。公式案内で、申請の要否・受付窓口・必要書類を確認してください。問い合わせ先が提出先とは限りません。

  3. 受付期間内に提出する

    随時受付しています

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。

  • 居住地の区市町村の福祉事務所 03-5273-4552

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 必要書類
  • 対象になる条件

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
国(厚生労働省) ※実施機関は居住地の福祉事務所による個人向けの補助金。対象は【法的根拠】 ・法は日本国民を対象とするが、国の通知(昭和29年社発第382号等)に基づき…。上限83,800円・月額・所得制限あり。窓口申請、随時、窓口は居住地の区市町村の福祉事務所。
窓口
居住地の区市町村の福祉事務所

お住まいの地域での確認

このページは国の制度です。お住まいの区市町村には、これとは別の制度がある場合があります。

お住まいの街を選ぶ

お住まいの区市町村を選ぶと、その街の生活・福祉の制度一覧へ移動します

東京都内の62自治体で、生活・福祉の制度を686件確認しています。

注意点

生活保護の準用は6類型のみ。就労資格・留学・短期滞在は対象外

生活保護法は日本国民を対象とする法律であり、外国人には国の通知(昭和29年社発第382号等)に基づき人道上の観点から行政措置として準用されるにとどまる。対象となるのは活動に制限がなく定住性が認められる在留資格、すなわち永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、特別永住者、認定難民の6類型のみ。就労資格(技術・人文知識・国際業務等)、留学、短期滞在などは対象外です。支給は国が定める保護基準(居住地の級地区分、世帯構成、年齢等により算出)から収入を差し引いた差額で、生活扶助・住宅扶助・医療扶助・介護扶助・教育扶助・生業扶助・出産扶助・葬祭扶助の8種類があるが、支給額は個別の世帯状況により異なり固定額はありません。申請は居住地を管轄する福祉事務所で行い、在留カードまたは特別永住者証明書を提示します。入国後間もない場合などは在留中の経費支弁能力等の確認が行われる。だから利用者は、就労系の在留資格で生活に困窮した場合は生活保護ではなく住居確保給付金や自立相談支援機関を入口にするしかない点を、早い段階で理解しておく必要があります。

生活保護は身分系在留資格のみ、就労系・留学・短期滞在は対象外

生活保護(準用措置)の対象になるのは永住者、定住者、日本人の配偶者等、特別永住者、難民認定者など活動に制限のない身分系在留資格を持つ者に限られ、就労系、留学、短期滞在は対象外と明記されています。支給額は国が定める最低生活費に満たない場合の不足分で、都区部単身世帯の例では生活扶助基準額が約7.7万円、住宅扶助上限が53,700円。申請には資産・能力の活用と扶養義務者の援助が前提になります。児童扶養手当も同様に永住者・定住者等の身分系在留資格を持つひとり親等が対象で所得制限があり、月額は児童1人で全部支給46,690円、一部支給11,010円〜46,680円(2人目以降加算あり)。申請は住所地の区市町村窓口で対面申請・面談が必要で、本国の公的証明書(離婚証明書等)と日本語訳文が求められる。これに対し児童手当は住民登録があり中長期在留者・特別永住者等の適法な在留資格を持つ保護者であればよく、児童が国内に居住していることが条件で所得制限はありません。月額は0〜3歳未満15,000円、3歳〜高校生10,000円、第3子以降30,000円で、出生・転入の翌日から15日以内の申請が必要です。だから在留資格の種類で使える制度が根本的に変わるため、まず自分の資格区分を確認することが出発点になります。

よくある質問

金額はいくらですか?

月額の上限 83,800円(下限 2,630円)と案内されています。

いつまでに申請しますか?

随時受付しています。

どこに申請しますか?

居住地の区市町村の福祉事務所です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月20日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。

あわせて確認したい制度

同じ目的の制度として関連づけられています。条件と受付時期はそれぞれの公式ページでご確認ください。

子ども医療費助成(自治体ごとの内容を確認中)

このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 9019(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(4)
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い
生活保護
生活に困っている人に対し、国が定める基準に基づいて最低限度の生活を保障し、自立を助ける公的な制度
給付
条件を満たす人へ、お金やサービスを支給すること。原則として返済は不要
扶養義務者
法律上、その人の生活を支える義務がある家族(親・配偶者・子など)

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