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給付・手当

死亡一時金(国民年金第1号被保険者独自の給付)

全国(東京都内はすべて対象)確認済み 2026/09/03受付時期ありNo. 9603
併給できない制度がある可能性があります国民年金第1号被保険者独自の給付である死亡一時金と寡婦年金は併給できず、どちらか一方を選択する。死亡一時金は保険料納付月数36月以上が要件で、36月以上180月未満が120,000円、420月以上が320,000円、付加保険料を36月以上納めていた場合は一律8,500円が加算され最大328,500円。請求期限は死亡日の翌日から2年以内。寡婦年金は夫の保険料納付済期間と免除期間の合計10年以上、婚姻関係(事実婚含む)10年以上継続、妻が60歳以上65歳未満、妻自身が老齢基礎年金の繰上げ受給をしていないことが要件で、妻が60歳から65歳になるまで夫の老齢基礎年金額(第1号被保険者期間のみで計算)の4分の3が支給される。請求期限は死亡日の翌日から5年以内。判断の目安は、受給期間が長く総額が一時金(最大32.85万円)を上回るなら寡婦年金、妻が65歳に近い・60歳未満でまとまった資金が必要・繰上げ受給しているなら死亡一時金。だから迷っているうちに2年が過ぎると死亡一時金の選択肢が消える。先に期限の短い方を基準に判断すること。

国の給付・手当です。1回限り 320,000円。

旧称・別称: 死亡一時金

金額
1回限り 320,000円
対象

【亡くなった方の要件】 ・国民年金第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月(3年)以上あること

全国(東京都内はすべて対象)

申請
窓口で申請
締切
死亡日の翌日から2年以内
窓口
・住所地の市区町村役場の国民年金担当課

あなたは対象?

  • 【亡くなった方の要件】 ・国民年金第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月(3年)以上あること

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページで最新の条件をご確認ください。

  2. 申請する

    ・住所地の市区町村役場の国民年金担当課の窓口へ

  3. 期限を確認する

    死亡日の翌日から2年以内

この制度について

日本年金機構による個人向けの現金給付。対象は【亡くなった方の要件】 ・国民年金第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月(3年)以上あること。上限320,000円・1回限り。窓口申請、死亡日の翌日から2年以内、窓口は・住所地の市区町村役場の国民年金担当課。

お住まいの地域での確認

このページは東京都全体での内容です。お住まいの区市町村での金額や窓口は、 その自治体のページからご確認ください。

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注意点

  • 死亡一時金は2年、寡婦年金は5年で期限が違い併給できない

    国民年金第1号被保険者独自の給付である死亡一時金と寡婦年金は併給できず、どちらか一方を選択する。死亡一時金は保険料納付月数36月以上が要件で、36月以上180月未満が120,000円、420月以上が320,000円、付加保険料を36月以上納めていた場合は一律8,500円が加算され最大328,500円。請求期限は死亡日の翌日から2年以内。寡婦年金は夫の保険料納付済期間と免除期間の合計10年以上、婚姻関係(事実婚含む)10年以上継続、妻が60歳以上65歳未満、妻自身が老齢基礎年金の繰上げ受給をしていないことが要件で、妻が60歳から65歳になるまで夫の老齢基礎年金額(第1号被保険者期間のみで計算)の4分の3が支給される。請求期限は死亡日の翌日から5年以内。判断の目安は、受給期間が長く総額が一時金(最大32.85万円)を上回るなら寡婦年金、妻が65歳に近い・60歳未満でまとまった資金が必要・繰上げ受給しているなら死亡一時金。だから迷っているうちに2年が過ぎると死亡一時金の選択肢が消える。先に期限の短い方を基準に判断すること。

  • 死亡一時金と寡婦年金は併給不可でどちらか選択

    死亡一時金は国民年金第1号被保険者として保険料を36月以上納めた方が年金を受け取らずに死亡した場合に、生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順)へ支給され、保険料納付月数に応じて120,000円〜320,000円、付加保険料を36月以上納めていた場合は8,500円が加算される。申請期限は死亡日の翌日から2年以内。一方、寡婦年金は保険料納付済期間等が10年以上ある夫が死亡し10年以上の婚姻関係があった妻に、夫が受け取るはずだった老齢基礎年金額の4分の3を60歳から65歳になるまで支給する制度で、期限は権利発生から5年。両方の要件を満たしても片方しか受け取れないため、5年分の寡婦年金総額と死亡一時金最大32万円を比較して有利な方を選ぶ必要がある。死亡一時金は遺族基礎年金を受けられる遺族がいないことも条件。2年で消える死亡一時金を先に受け取ってしまうと、より高額な寡婦年金を選べなくなる可能性がある。

  • 死亡一時金12万〜32万円と寡婦年金は選択制で両方は受けられない

    第1号被保険者として保険料を36月以上納付した方が年金を受けずに亡くなった場合、生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母等の順)に死亡一時金が支給される。金額は保険料納付月数に応じて120,000円〜320,000円で、付加保険料を36月以上納めていた場合は8,500円が加算される。申請期限は死亡日の翌日から2年以内。ただし遺族基礎年金を受けられる遺族がいる場合は支給されない。また寡婦年金(夫の第1号被保険者期間で計算した老齢基礎年金額の4分の3を妻が60歳から65歳になるまで支給)とは選択制で、両方の要件を満たしてもどちらか一方しか受給できない。寡婦年金は5年間受け取れるので総額では死亡一時金を上回る場合が多いが、妻の年齢や夫の納付期間によって逆転もあり得るため、年金事務所で両方の試算を出してもらってから選ぶべき。

よくある質問

誰が対象ですか?

【亡くなった方の要件】 ・国民年金第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月(3年)以上あること。

1回限りはいくらですか?

1回限りは320,000円です。

いつまでに申請しますか?

死亡日の翌日から2年以内

出典

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)公式ページ確認済み 2026/09/03

変更の記録: まだありません

このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

集め方と確かめ方(調査方法)を見る

このページに出てくる用語(2)
被保険者
健康保険や介護保険などに加入していて、保障を受ける本人
併給
複数の制度による給付やサービスを同時に受け取ること

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