国税・保険・年金
税・保険・年金の負担や手続きを確認したい方へ
死亡一時金(国民年金第1号被保険者独自の給付)
この制度は、国の給付・手当です。1回限りの上限 320,000円(下限 8,500円)と案内されています。
1回限りの給付額320,000円
対象地域全国(東京都内すべて)
旧称・別称: 死亡一時金
対象条件
対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。
- 対象地域: 全国(東京都内はすべて対象)
1回限りの給付額
- 1回限り
- 320,000円
申請方法と準備
申請方法
申請方法は未確認です。公式案内でご確認ください。
窓口: 日本年金機構 ・住所地の市区町村役場の国民年金担当課
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請方法は未確認です。公式案内で、申請の要否・受付窓口・必要書類を確認してください。問い合わせ先が提出先とは限りません。
受付期間内に提出する
死亡日の翌日から2年以内
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
・住所地の市区町村役場の国民年金担当課
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
- 対象になる条件
この制度について
お住まいの地域での確認
このページは国の制度です。お住まいの区市町村には、これとは別の制度がある場合があります。
お住まいの街を選ぶ
手続き・スケジュール
- 請求は死亡日の翌日から2年以内。寡婦年金(権利発生から5年以内)とは選択
- 請求期限は死亡日の翌日から2年以内。寡婦年金(5年以内)と併給できず選択制のため、期限の短い死亡一時金を基準に判断が必要
- 死亡日の翌日から2年以内
注意点
死亡一時金は2年、寡婦年金は5年で期限が違い併給できません
国民年金第1号被保険者独自の給付である死亡一時金と寡婦年金は併給できず、どちらか一方を選択します。死亡一時金は保険料納付月数36月以上が要件で、36月以上180月未満が120,000円、420月以上が320,000円、付加保険料を36月以上納めていた場合は一律8,500円が加算され最大328,500円。請求期限は死亡日の翌日から2年以内。寡婦年金は夫の保険料納付済期間と免除期間の合計10年以上、婚姻関係(事実婚含む)10年以上継続、妻が60歳以上65歳未満、妻自身が老齢基礎年金の繰上げ受給をしていないことが要件で、妻が60歳から65歳になるまで夫の老齢基礎年金額(第1号被保険者期間のみで計算)の4分の3が支給される。請求期限は死亡日の翌日から5年以内。判断の目安は、受給期間が長く総額が一時金(最大32.85万円)を上回るなら寡婦年金、妻が65歳に近い・60歳未満でまとまった資金が必要・繰上げ受給しているなら死亡一時金。だから迷っているうちに2年が過ぎると死亡一時金の選択肢が消える。先に期限の短い方を基準に判断すること。
死亡一時金と寡婦年金は併給不可でどちらか選択
死亡一時金は国民年金第1号被保険者として保険料を36月以上納めた方が年金を受け取らずに死亡した場合に、生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順)へ支給され、保険料納付月数に応じて120,000円〜320,000円、付加保険料を36月以上納めていた場合は8,500円が加算される。申請期限は死亡日の翌日から2年以内。一方、寡婦年金は保険料納付済期間等が10年以上ある夫が死亡し10年以上の婚姻関係があった妻に、夫が受け取るはずだった老齢基礎年金額の4分の3を60歳から65歳になるまで支給する制度で、期限は権利発生から5年。両方の要件を満たしても片方しか受け取れないため、5年分の寡婦年金総額と死亡一時金最大32万円を比較して有利な方を選ぶ必要があります。死亡一時金は遺族基礎年金を受けられる遺族がいないことも条件。2年で消える死亡一時金を先に受け取ってしまうと、より高額な寡婦年金を選べなくなる可能性があります。
死亡一時金12万〜32万円と寡婦年金は選択制で両方は受けられない
第1号被保険者として保険料を36月以上納付した方が年金を受けずに亡くなった場合、生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母等の順)に死亡一時金が支給される。金額は保険料納付月数に応じて120,000円〜320,000円で、付加保険料を36月以上納めていた場合は8,500円が加算される。申請期限は死亡日の翌日から2年以内。ただし遺族基礎年金を受けられる遺族がいる場合は支給されない。また寡婦年金(夫の第1号被保険者期間で計算した老齢基礎年金額の4分の3を妻が60歳から65歳になるまで支給)とは選択制で、両方の要件を満たしてもどちらか一方しか受給できません。寡婦年金は5年間受け取れるので総額では死亡一時金を上回る場合が多いが、妻の年齢や夫の納付期間によって逆転もあり得るため、年金事務所で両方の試算を出してもらってから選ぶべき。
よくある質問
金額はいくらですか?
1回限りの上限 320,000円(下限 8,500円)と案内されています。
どこに申請しますか?
・住所地の市区町村役場の国民年金担当課です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 9603(お問い合わせの際にお使いください)
