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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

国税・保険・年金

税・保険・年金の負担や手続きを確認したい方へ

死亡一時金(国民年金第1号被保険者独自の給付)

この制度は、国の給付・手当です。1回限りの上限 320,000円(下限 8,500円)と案内されています。

  • 1回限りの給付額320,000円
  • 対象地域全国(東京都内すべて)

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

併給できない制度がある可能性があります国民年金第1号被保険者独自の給付である死亡一時金と寡婦年金は併給できず、どちらか一方を選択する。死亡一時金は保険料納付月数36月以上が要件で、36月以上180月未満が120,000円、420月以上が320,000円、付加保険料を36月以上納めていた場合は一律8,500円が加算され最大328,500円。請求期限は死亡日の翌日から2年以内。寡婦年金は夫の保険料納付済期間と免除期間の合計10年以上、婚姻関係(事実婚含む)10年以上継続、妻が60歳以上65歳未満、妻自身が老齢基礎年金の繰上げ受給をしていないことが要件で、妻が60歳から65歳になるまで夫の老齢基礎年金額(第1号被保険者期間のみで計算)の4分の3が支給される。請求期限は死亡日の翌日から5年以内。判断の目安は、受給期間が長く総額が一時金(最大32.85万円)を上回るなら寡婦年金、妻が65歳に近い・60歳未満でまとまった資金が必要・繰上げ受給しているなら死亡一時金。だから迷っているうちに2年が過ぎると死亡一時金の選択肢が消える。先に期限の短い方を基準に判断すること。

旧称・別称: 死亡一時金

対象条件

対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。

  • 対象地域: 全国(東京都内はすべて対象)

1回限りの給付額

1回限り
320,000円

申請方法と準備

申請方法

申請方法は未確認です。公式案内でご確認ください。

窓口: 日本年金機構 ・住所地の市区町村役場の国民年金担当課

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請方法は未確認です。公式案内で、申請の要否・受付窓口・必要書類を確認してください。問い合わせ先が提出先とは限りません。

  3. 受付期間内に提出する

    死亡日の翌日から2年以内

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。

  • ・住所地の市区町村役場の国民年金担当課

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 必要書類
  • 対象になる条件

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
日本年金機構による個人向けの現金給付。対象は【亡くなった方の要件】 ・国民年金第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月(3年)以上あること。上限320,000円・1回限り。窓口申請、死亡日の翌日から2年以内、窓口は・住所地の市区町村役場の国民年金担当課。
窓口
・住所地の市区町村役場の国民年金担当課

お住まいの地域での確認

このページは国の制度です。お住まいの区市町村には、これとは別の制度がある場合があります。

お住まいの街を選ぶ

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東京都内の62自治体で、税・保険・年金の制度を532件確認しています。

手続き・スケジュール

  • 請求は死亡日の翌日から2年以内。寡婦年金(権利発生から5年以内)とは選択
  • 請求期限は死亡日の翌日から2年以内。寡婦年金(5年以内)と併給できず選択制のため、期限の短い死亡一時金を基準に判断が必要
  • 死亡日の翌日から2年以内

注意点

死亡一時金は2年、寡婦年金は5年で期限が違い併給できません

国民年金第1号被保険者独自の給付である死亡一時金と寡婦年金は併給できず、どちらか一方を選択します。死亡一時金は保険料納付月数36月以上が要件で、36月以上180月未満が120,000円、420月以上が320,000円、付加保険料を36月以上納めていた場合は一律8,500円が加算され最大328,500円。請求期限は死亡日の翌日から2年以内。寡婦年金は夫の保険料納付済期間と免除期間の合計10年以上、婚姻関係(事実婚含む)10年以上継続、妻が60歳以上65歳未満、妻自身が老齢基礎年金の繰上げ受給をしていないことが要件で、妻が60歳から65歳になるまで夫の老齢基礎年金額(第1号被保険者期間のみで計算)の4分の3が支給される。請求期限は死亡日の翌日から5年以内。判断の目安は、受給期間が長く総額が一時金(最大32.85万円)を上回るなら寡婦年金、妻が65歳に近い・60歳未満でまとまった資金が必要・繰上げ受給しているなら死亡一時金。だから迷っているうちに2年が過ぎると死亡一時金の選択肢が消える。先に期限の短い方を基準に判断すること。

死亡一時金と寡婦年金は併給不可でどちらか選択

死亡一時金は国民年金第1号被保険者として保険料を36月以上納めた方が年金を受け取らずに死亡した場合に、生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順)へ支給され、保険料納付月数に応じて120,000円〜320,000円、付加保険料を36月以上納めていた場合は8,500円が加算される。申請期限は死亡日の翌日から2年以内。一方、寡婦年金は保険料納付済期間等が10年以上ある夫が死亡し10年以上の婚姻関係があった妻に、夫が受け取るはずだった老齢基礎年金額の4分の3を60歳から65歳になるまで支給する制度で、期限は権利発生から5年。両方の要件を満たしても片方しか受け取れないため、5年分の寡婦年金総額と死亡一時金最大32万円を比較して有利な方を選ぶ必要があります。死亡一時金は遺族基礎年金を受けられる遺族がいないことも条件。2年で消える死亡一時金を先に受け取ってしまうと、より高額な寡婦年金を選べなくなる可能性があります。

死亡一時金12万〜32万円と寡婦年金は選択制で両方は受けられない

第1号被保険者として保険料を36月以上納付した方が年金を受けずに亡くなった場合、生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母等の順)に死亡一時金が支給される。金額は保険料納付月数に応じて120,000円〜320,000円で、付加保険料を36月以上納めていた場合は8,500円が加算される。申請期限は死亡日の翌日から2年以内。ただし遺族基礎年金を受けられる遺族がいる場合は支給されない。また寡婦年金(夫の第1号被保険者期間で計算した老齢基礎年金額の4分の3を妻が60歳から65歳になるまで支給)とは選択制で、両方の要件を満たしてもどちらか一方しか受給できません。寡婦年金は5年間受け取れるので総額では死亡一時金を上回る場合が多いが、妻の年齢や夫の納付期間によって逆転もあり得るため、年金事務所で両方の試算を出してもらってから選ぶべき。

よくある質問

金額はいくらですか?

1回限りの上限 320,000円(下限 8,500円)と案内されています。

どこに申請しますか?

・住所地の市区町村役場の国民年金担当課です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年9月15日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 9603(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(3)
給付
条件を満たす人へ、お金やサービスを支給すること。原則として返済は不要
被保険者
健康保険や介護保険などに加入していて、保障を受ける本人
併給
複数の制度による給付やサービスを同時に受け取ること

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