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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

国生活・福祉

生活費や暮らしの不安を軽くしたい方へ

就労準備支援事業

国の「就労準備支援事業」の対象は「直ちに一般就労が困難な生活困窮者で、自立相談支援事業を利用している方」です。受付は随時です。

公式本文の一部項目を照合:2026年9月23日

  • 対象地域全国(東京都内すべて)

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

対象条件

直ちに一般就労が困難な生活困窮者で、自立相談支援事業を利用している方

  • 対象地域: 全国(東京都内はすべて対象)

金額

金額
区市町村ごとに異なります(お住まいの区市町村の制度をご確認ください)

申請方法と準備

公式の記載

自立相談支援機関を通じて申し込みます。

窓口: 各区市町村の自立相談支援機関。

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

所得の基準額

基準額は公式ページの記載を整理したものです。最終的な判定は公式ページでご確認ください。

対象限度額算定基準備考
世帯92,000円1人世帯・1級地の月収要件(+住宅扶助基準に基づく額)資産要件は預貯金等が収入要件の6か月分(最大1,000,000円)以下
世帯1,000,000円預貯金等の資産要件(上限)収入要件の6か月分。最大100万円
世帯92,000円世帯収入基準額(1人世帯・1級地の例)。実際はこれに住宅扶助基準に基づく額を加算厚生労働省 生活困窮者自立支援制度に関する手引きの改正(令和7年4月1日施行)の計算例
世帯1,000,000円資産要件。基準額×6か月分以下だが、100万円を超える場合は1,000,000円が上限貯蓄が100万円を超えると対象外になり得る

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。

  3. 受付期間内に提出する

    随時受付しています

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 直ちに一般就労が困難な生活困窮者で、自立相談支援事業を利用している方

  • 各区市町村の自立相談支援機関。

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 金額(上限・期間・自己負担)
  • 所得制限の有無
  • 必要書類

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
すぐに一般就労へ進むことが難しい生活困窮者に、生活習慣づくり、社会参加、就労体験などを通じて働く準備を支援します。原則として6か月から1年程度のプログラムです。現金給付ではなく、利用できる内容は実施自治体により異なります。
対象
直ちに一般就労が困難な生活困窮者で、自立相談支援事業を利用している方
窓口
各区市町村の自立相談支援機関。

お住まいの地域での確認

このページは国の制度です。お住まいの区市町村には、これとは別の制度がある場合があります。

お住まいの街を選ぶ

お住まいの区市町村を選ぶと、その街の生活・福祉の制度一覧へ移動します

東京都内の62自治体で、生活・福祉の制度を686件確認しています。

手続き・スケジュール

  • 実施状況は令和7年9月時点。プログラム提供期間は6か月〜1年
  • 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金交付要綱の直近改正は令和8年2月24日付け厚生労働省発社援0224第4号(令和7年12月16日適用)

注意点

就労準備支援事業の収入要件は1人世帯で月92,000円+住宅扶助基準額

直ちに一般就労が困難な人(ひきこもり状態にある者を含む)を対象とする就労準備支援事業には収入・資産要件があります。収入要件の例は1人世帯・1級地で月収が92,000円+住宅扶助基準に基づく額以下、資産要件は預貯金等が収入要件の6か月分(最大1,000,000円)以下。国から自治体への補助率は2/3で、補助基準額は自治体の人口規模等に応じて算定されるため一律の金額は未確認。支援は個別支援計画に基づき、日常生活自立支援(生活リズムの改善、コミュニケーション能力の形成)、社会生活自立支援(地域活動への参加、ボランティア体験)、就労自立支援(就労体験=中間的就労、就職活動の準備、ハローワークへの同行)を段階的に提供します。窓口は自立相談支援機関で、アセスメントを経て利用を申請します。なお認定就労訓練事業(中間的就労)は事業所の自主事業のため国の事業運営費補助基準額は0円(税制上の優遇措置等はあり)。

対象判定は月92,000円+住宅扶助基準、資産は基準額6か月分・上限100万円

生活困窮者自立支援法に基づく就労準備支援事業の交付要綱は『生活困窮者就労準備支援事業費等補助金交付要綱』で、直近改正は令和8年2月24日付け厚生労働省発社援0224第4号(令和7年12月16日適用)。補助率は3分の2(国2/3・自治体1/3)。交付額は、要綱別表第3欄の基準額と第4欄の実支出額を比較して少ない方を採り、次に総事業費から寄付金等の収入を控除した額と比較して少ない方を採り、それに3分の2を乗じて算定する3段階方式。利用者側の対象判定では、令和7年4月1日施行の手引き改正で世帯収入基準額の計算例として1人世帯・1級地で92,000円/月+住宅扶助基準に基づく額が示され、資産要件は基準額×6か月分以下、100万円を超える場合は1,000,000円を上限とします。自治体規模別の円単位の基準額一覧は各年度の別表通知で個別に割り振られWeb未公開のため未確認。だから利用希望者は貯蓄が100万円を超えると対象外になり得る点を先に確認すべき。

よくある質問

誰が対象ですか?

直ちに一般就労が困難な生活困窮者で、自立相談支援事業を利用している方

いつまでに申請しますか?

随時受付しています。

どこに申請しますか?

各区市町村の自立相談支援機関。です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年9月23日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 9863(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(3)
給付
条件を満たす人へ、お金やサービスを支給すること。原則として返済は不要
補助率
対象となる費用のうち、制度が負担する割合。補助率2分の1なら、対象経費の半分が補助される(上限額が別にある場合もある)
控除
税金や保険料などを計算するときに、所得や税額から一定の金額を差し引くこと

この制度だけで決めなくて大丈夫です

次にできること

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