この制度は調査の途中です。 所得制限の有無・対象年齢がまだ確認できていません。 公式ページも特定できていません。 お使いになる前に、必ず窓口でご確認ください。
旧称・別称: 中野区 犯罪被害者等支援金、世田谷区 犯罪被害者等支援金、犯罪被害者等支援金、世田谷区犯罪被害者等支援金 (実施主体:東京都世田谷区)、立川市犯罪被害者等支援金 (実施主体:東京都立川市)
- 金額
- 1回限り 300,000円
- 対象
中野区犯罪被害者等支援条例に基づく対象者
- 所得制限: まだ確認できていません
- 対象年齢: 18歳以下(下限は未確認)
全国(東京都内はすべて対象)地域ごとに金額や窓口が違うことがあります
- 申請
- 公式ページでご確認ください
- 締切
- 随時受付 — 随時
- 窓口
- 【窓口】
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あなたは対象?
- 対象年齢: 18歳以下(下限は未確認)
- 中野区犯罪被害者等支援条例に基づく対象者
申請の流れ
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随時受付しています
この制度について
国による個人向けの補助金。対象は中野区犯罪被害者等支援条例に基づく対象者。 ※性被害等で警察への届出が困難な場合も利用できる支援を規定。上限300,000円・1回限り・18歳以下。随時、窓口は【窓口】。
お住まいの地域での確認
このページは東京都全体での内容です。お住まいの区市町村での金額や窓口は、 その自治体のページからご確認ください。
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注意点
中野区は遺族支援金30万に加え子育て支援金を1人30万円出す
中野区犯罪被害者等支援条例に基づく支援金は、遺族支援金300,000円、遺族子育て支援金300,000円/人、傷害支援金(重傷病)100,000円。遺族に18歳未満の子等がいる場合は人数分の子育て支援金が積み上がるため、東京都犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金300,000円・重傷病見舞金100,000円)と同額の基本部分に加えて総額が伸びる。さらに重要なのは、中野区の条例が性被害等で警察への届出が困難な場合も利用できる支援を規定している点。東京都の見舞金は警察への被害届等が前提で、しかも親族間犯罪(DV等)は原則対象外(被害者が18歳未満の子を監護していた場合は例外あり)とされているため、配偶者間のDVでは都の見舞金から落ちる。だから届出をためらっている性被害の当事者は、都の制度で門前払いされても区の条例で救われる可能性がある。居住区の条例の有無を先に確認すべき。
よくある質問
誰が対象ですか?
対象年齢: 18歳以下(下限は未確認)。中野区犯罪被害者等支援条例に基づく対象者。
1回限りはいくらですか?
1回限りは300,000円です。
いつまでに申請しますか?
随時受付しています
出典
出典未確認変更の記録: まだありません