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国 / 補助・助成

健康保険の埋葬料・埋葬費・家族埋葬料

確認済み 2026/08/24受付時期あり
金額
1回限り 50,000円
対象

【埋葬料】 被保険者が業務外の事由で亡くなった際、その被保険者により生計を維持されていた者(埋葬を行う者)

  • 所得制限: なし

全国(東京都内はすべて対象)地域ごとに金額や窓口が違うことがあります

申請
公式ページでご確認ください
締切
受付時期あり — ・埋葬料・家族埋葬料:死亡した日の翌日から2年以内 ・埋葬費:埋葬を行った日の翌日から2年以内
窓口
被保険者の勤務先を管轄する全国健康保険協会 の各都道府県支部、または加入している健康保険組合

あなたは対象?

  • 所得制限はありません
  • 【埋葬料】 被保険者が業務外の事由で亡くなった際、その被保険者により生計を維持されていた者(埋葬を行う者)

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページで最新の条件をご確認ください。

  2. 申請する

    被保険者の勤務先を管轄する全国健康保険協会 の各都道府県支部、または加入している健康保険組合にご確認ください

  3. 期限を確認する

    ・埋葬料・家族埋葬料:死亡した日の翌日から2年以内 ・埋葬費:埋葬を行った日の翌日から2年以内

この制度について

全国健康保険協会(協会けんぽ)、各健康保険組合などによる個人向けの補助金。対象は【埋葬料】 被保険者が業務外の事由で亡くなった際、その被保険者により生計を維持されていた者(埋葬を行う者)。上限50,000円・1回限り。・埋葬料・家族埋葬料:死亡した日の翌日から2年以内 ・埋葬費:埋葬を行った日の翌…、窓口は被保険者の勤務先を管轄する全国健康保険協会 の各都道府県支部…。

お住まいの地域での確認

このページは東京都全体での内容です。お住まいの区市町村での金額や窓口は、 その自治体のページからご確認ください。

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注意点

  • 埋葬料は一律5万円、埋葬費は領収書原本がないと出ない

    健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)の給付は3種類に分かれる。埋葬料は被保険者が業務外の事由で亡くなった際、その被保険者により生計を維持されていた者に一律50,000円。家族埋葬料は被扶養者が亡くなった際の被保険者に一律50,000円。埋葬料を受け取る人(生計維持されていた人)がいない場合は埋葬費として実際に埋葬にかかった費用を実費支給(上限50,000円)で、霊柩車代・火葬料・僧侶への謝礼などが対象になるが、申請には埋葬に要した費用の領収書および明細書の原本が必要。所得制限はない。業務上または通勤災害による死亡は労災保険の給付対象となるため支給されない。資格喪失後3か月以内の死亡など一定要件を満たす場合は支給対象となることがある。期限は埋葬料・家族埋葬料が死亡した日の翌日から2年以内、埋葬費が埋葬を行った日の翌日から2年以内で起算日が違う。だから生計維持関係がない人が喪主を務めた場合、定額ではなく実費精算になり領収書の原本が命綱になる。

よくある質問

誰が対象ですか?

所得制限はありません。【埋葬料】 被保険者が業務外の事由で亡くなった際、その被保険者により生計を維持されていた者(埋葬を行う者)。

1回限りはいくらですか?

1回限りは50,000円です。

いつまでに申請しますか?

・埋葬料・家族埋葬料:死亡した日の翌日から2年以内 ・埋葬費:埋葬を行った日の翌日から2年以内

出典

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)公式ページ確認済み 2026/08/24

変更の記録: まだありません

このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

集め方と確かめ方(調査方法)を見る

このページに出てくる用語(2)
被保険者
健康保険や介護保険などに加入していて、保障を受ける本人
生計維持
その人の収入で家族の暮らしを支えていること

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